大田区の制度

大田区の非木造住宅の耐震診断・改修の費用の助成

大田区の「非木造住宅の耐震診断・改修の費用の助成」は、耐震コンサルタント派遣(無料):相談・現地調査・助成条件の確認などを対象にした大田区の制度です。補助額は要する費用の2/3、上限50万円ほか。業者と契約する前に申請が必要です。

この制度の要点

大田区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
大田区内に建築物を所有する個人または法人(区分所有・共有の場合は代表者)、住民税を滞納している個人、法人住民税を滞納している法人は対象外など
対象の工事
耐震コンサルタント派遣(無料):相談・現地調査・助成条件の確認、耐震診断(国の基準に基づく診断)、耐震改修設計(診断でIs値0.6未満の建物について、Is値0.6以上を…など
補助額
要する費用の2/3、上限50万円ほか
申請の時期
契約前に申請
「各ステップの申請は、必ず契約前に行います」。工事契約は区の交付決定通知後に締結

この制度は業者と契約する前に申請が必要です。見積もりを頼むときに、この制度を使いたいことを業者に伝えてください。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 大田区内に建築物を所有する個人または法人(区分所有・共有の場合は代表者)
  • 住民税を滞納している個人、法人住民税を滞納している法人は対象外
  • 中小企業基本法の中小企業者に当たらない会社は対象外
  • 助成建築物を売買目的で所有する不動産業者は対象外

対象の建物

  • 大田区内の鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造の建物
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事着手をしたもの
  • 一戸建て住宅、長屋、2階建て以下の共同住宅(マンションを除く。店舗・工場を併用する場合は延べ面積の過半が住宅)
  • 軽量鉄骨造や補強コンクリートブロック造など耐震診断方法のない構造は対象外
  • 過去に耐震化助成を受けた建物は対象外

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 耐震コンサルタント派遣(無料):相談・現地調査・助成条件の確認
  • 耐震診断(国の基準に基づく診断)
  • 耐震改修設計(診断でIs値0.6未満の建物について、Is値0.6以上を目指す改修計画と設計)
  • 耐震改修工事(設計に基づきIs値0.6以上とする工事)

対象にならない工事・費用

  • リフォームなど耐震改修に関わらない工事
  • 耐震改修設計は耐震改修に関わる部分のみ対象

補助額

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
耐震診断要する費用の2/3
1,000㎡以下の部分3,670円/㎡、1,000㎡超~2,000㎡以下の部分1,570円/㎡、2,000㎡超の部分1,050円/㎡(実費と単価×延べ面積の低い額)
50万円
耐震改修設計
実費で算定(面積単価なし)
要する費用の2/350万円
耐震改修工事
道路の拡幅整備をしない場合、外構物等の道路突出を是正しない場合、未接道の場合は助成不可。道路を拡幅整備して施工する、または突出を工事と合わせて是正する場合は限度額200万円の対象
要する費用の2/3
39,900円/㎡×延べ面積(実費といずれか低い額)
200万円
耐震コンサルタント派遣
非木造は派遣を受けないと耐震診断申請ができない
無料—

申請から受け取りまでの流れ

大田区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 耐震コンサルタント派遣を区役所窓口で申込み(相談・現地調査。1か月半~2か月後に派遣結果通知書)
  2. 耐震診断:助成金を申請→交付決定通知(2~3週間)→建築士事務所と契約し契約書の写しを区に提出→現地調査・報告書作成(4か月~半年)→支払い・完了報告→約2週間で助成金振込
  3. 耐震改修設計(Is値0.6未満の場合):申請→交付決定→契約→改修計画案・概算費用→設計図書完成(約半年)→支払い・請求
  4. 耐震改修工事:申請→交付決定後に業者と契約→施工者届と工事監理者の選任→工事中に区が中間確認→完了後に工事監理報告書・写真を提出→区が完了確認→支払い後に請求手続き
事前の相談
ステップ1として耐震コンサルタント派遣(無料)を受ける。非木造の場合、派遣を受けないと耐震診断申請は行えない
申請の方法
区役所窓口(防災まちづくり課)で申込み。申請書様式は区ページからダウンロード
主な提出書類
  • 耐震診断:建築物耐震診断助成金交付申請書、建築物耐震診断事業に係る消費税仕入税額控除確認書、所有者と建築年がわかる書類(登記事項証明書は申請日前6か月以内、台帳記載事項証明・固定資産税課税証明など)、新築・増築時の図面、消費税込みの見積書、住民税納税証明書(区内在住の個人は省略できる場合あり)、共有者の同意書(共有の場合)、印鑑(スタンプ印以外)
  • 耐震改修設計:建築物耐震改修設計助成金交付申請書、建築物耐震設計事業に係る消費税仕入税額控除確認書、誓約書(是正に関する誓約)、消費税込みの見積書、共有者の同意書、印鑑
  • 耐震改修工事:建築物耐震改修工事助成金交付申請書、建築物耐震改修事業に係る消費税仕入税額控除確認書、建築物耐震改修工事施工者届、消費税込みの工事見積書、工事監理者の費用見積書、概略工程表、共有者の同意書、印鑑
  • 完了時:各完了報告書・助成金請求書、業者発行の請求書・領収書の写し、口座振替依頼書、工事監理報告書(工事)
申請書の様式(大田区の公式ページ)
工事の期限
申請から交付決定までの手続きを同一年度内(4月1日~翌年3月末)に完了

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 契約後に申請すると対象外(各ステップとも契約前に申請)
  • 耐震コンサルタント派遣を受けていないと耐震診断を申請できない
  • 道路の拡幅整備をしない場合、外構物等が道路に突出したまま是正しない場合、未接道の場合は工事助成を受けられない(工事と合わせて突出を是正すれば限度額200万円)
  • 改修後のIs値が0.6以上にならない工事は対象外
  • 予算に達した時点でその年度の受付は終了
  • 工事監理者を選任しないといけない
  • 過去に耐震化助成を受けた建物は対象外
  • 申請から交付決定までの手続きは同一年度内
  • 施工業者の条件:耐震診断は建築士法に基づき登録された建築士事務所の建築士。改修工事の業者は自由に選べる。工事監理者の選任が義務

受付期間と予算

大田区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

国・東京都の制度との併用

大田区の案内の記載:他の助成との併用の記載なし。昭和56年5月31日以前の住宅の耐震改修で所得税の控除、令和9年3月31日までの建替え・耐震改修で固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合がある(税務署・都税事務所へ確認)

大田区で工事の場所ごとに見る

この制度の対象になる工事の場所について、大田区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。

よくある質問

大田区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

非木造住宅の耐震診断・改修の費用の助成はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。制度ページに受付状況の記載なし。令和8年度締切日一覧では非木造の診断・設計・工事申請の行に日付が表示されず(結合セルの可能性あり、確定できない)。パンフは「予算に達した時点で、その年度の受付は終了」

工事の前に申請が必要ですか?

「各ステップの申請は、必ず契約前に行います」。工事契約は区の交付決定通知後に締結

どの業者に頼めばよいですか?

大田区の案内の記載は次のとおりです。耐震診断は建築士法に基づき登録された建築士事務所の建築士。改修工事の業者は自由に選べる。工事監理者の選任が義務

国や東京都の補助金と一緒に使えますか?

大田区の案内の記載は次のとおりです。他の助成との併用の記載なし。昭和56年5月31日以前の住宅の耐震改修で所得税の控除、令和9年3月31日までの建替え・耐震改修で固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合がある(税務署・都税事務所へ確認)

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、大田区の担当に問い合わせてください。

担当
大田区 大田区 防災まちづくり課 耐震改修担当
電話
03-5744-1349

大田区のほかの制度

大田区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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