大田区の制度
大田区の生垣造成助成制度
大田区の「生垣造成助成制度」は、接道部または隣地境界で、緑がない場所に新たに造成する生垣などを対象にした大田区の制度です。補助額は1mあたり16,000円以内ほか。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
大田区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 生垣を造成する土地の所有者または管理者、宅地建物取引業者は対象外など
- 対象の工事
- 接道部または隣地境界で、緑がない場所に新たに造成する生垣、既存のブロック塀等を取り壊して造成する生垣、要件:工事完了時の樹木の高さ90cm以上、連続した長さ2m以上、樹木が…など
- 補助額
- 1mあたり16,000円以内ほか
- 申請の時期
- 着工前に申請
工事開始の2週間前までに申請し、決定通知が届いてから着工 - 期限
- 申請は工事を始める日の2週間前まで(交付申請)まで、完了報告は申請年度の3月上旬まで(完了届・助成金請求)
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 生垣を造成する土地の所有者または管理者
- 宅地建物取引業者は対象外
- 国、地方公共団体、その他の公共団体またはこれらに準ずる団体は対象外
- 同一箇所で植栽帯造成助成金やブロック塀等に対する助成金など同趣旨の助成金を受けた、または受けようとしている者は対象外
- 同一敷地内でこの制度の助成金を受けたことがある者は対象外
- 申請者が土地所有者でない場合は所有者の同意があること
対象の建物
- 接道部(建築基準法第42条の道路および区管理道路に接すること)または隣地境界(隣地の土地管理者の同意があること)
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 接道部または隣地境界で、緑がない場所に新たに造成する生垣
- 既存のブロック塀等を取り壊して造成する生垣
- 要件:工事完了時の樹木の高さ90cm以上、連続した長さ2m以上、樹木が互いに触れ合う程度に列植され健全であること、縁石で囲う場合は道路面からの縁石の高さ60cm以下(土留部分は含まない)
- 対象経費:生垣の造成費(樹木、植栽用土、垣根用木材、添え木、縁石、人件費など)、ブロック塀等の撤去費(撤去費用、人件費など)
対象にならない工事・費用
- フェンスの購入費・設置費
- 大田区みどりの条例第24条第1項に基づく緑化義務の基準の範囲内で造成した生垣
補助額
大田区の案内に書かれている補助額です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 既存のブロック塀等を撤去して生垣を造成 | 1mあたり16,000円以内 | — |
| 新たに生垣を造成 | 1mあたり10,000円以内 | — |
各区分に共通:助成対象の長さは50mが限度(1m未満切捨て)。原文に金額の上限表記はない。造成工事費が単価×長さを下回る場合は工事費
申請から受け取りまでの流れ
大田区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 事前相談(着工の約1か月前まで、電話または窓口)
- 現場確認(着工前に区が施工前の写真撮影・造成予定長さの計測)
- 申請(工事開始の2週間前まで)
- 決定通知(要件を満たせば交付決定通知書を送付)
- 工事(決定通知が届いてから着工)
- 助成金請求(申請年度の3月上旬まで)
- 交付(請求書類の審査後、指定口座へ振込)
- 助成を受けた翌年度から5年間、写真などで生垣の状況を報告
- 事前の相談
- 着工の約1か月前までに、電話または窓口で相談。着工前に区が現地を確認し、施工前の写真撮影と造成予定長さの計測を行う
- 申請の方法
- 事前相談は電話または窓口。申請書の提出方法の記載なし
- 主な提出書類
- 申請時:生垣造成助成金交付申請書
- 申請時:工事費見積書(経費の内訳を記載したもの)
- 申請時:計画図面
- 申請時:土地所有者同意書(所有者以外が申請する場合)
- 申請時:隣地土地管理者同意書(隣地境界に造成する場合)
- 請求時:完了届
- 請求時:生垣の写真(工事前・工事中・工事後のそれぞれで生垣全体が分かるもの)
- 請求時:生垣造成助成金交付請求書
- 請求時:支払金口座振替依頼書
- 請求時:工事費の領収書(コピー可)
- 完了報告の期限
- 申請年度の3月上旬まで(完了届・助成金請求)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 決定通知が届く前に着工すると対象にならない(決定通知後に着工と記載)
- 工事開始の2週間前までに申請が必要
- 工事完了時の樹高90cm未満、連続長さ2m未満は対象外
- フェンスの購入費・設置費は対象外
- 請求は申請年度の3月上旬まで
- 助成の翌年度から5年間の状況報告が必要
- 同一敷地内でこの制度の助成金を受けたことがある者は対象外
- 同一箇所で植栽帯造成助成金・ブロック塀等の助成金など同趣旨の助成金を受けた/受けようとしている者は対象外
- 助成対象の長さは50mが限度
受付期間と予算
大田区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 工事を始める日の2週間前まで(交付申請)
事前相談は着工の約1か月前まで。受付期間・予算の記載なし
国・東京都の制度との併用
大田区の案内の記載:同一箇所で植栽帯造成助成金やブロック塀等に対する助成金など同趣旨の助成金を受けた、または受けようとしている者は対象外。なお狭あい道路拡幅整備事業やブロック塀等改修工事助成でブロック塀等の撤去助成を受けて造成したものは新設扱い
大田区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、大田区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
大田区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
生垣造成助成制度はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。制度ページ(2026年3月24日更新)に受付期間・予算・受付終了の記載なし。手続きとして「工事開始の2週間前までに申請」「申請年度の3月上旬までに助成金請求」とのみ記載
工事の前に申請が必要ですか?
工事開始の2週間前までに申請し、決定通知が届いてから着工
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
大田区の案内の記載は次のとおりです。同一箇所で植栽帯造成助成金やブロック塀等に対する助成金など同趣旨の助成金を受けた、または受けようとしている者は対象外。なお狭あい道路拡幅整備事業やブロック塀等改修工事助成でブロック塀等の撤去助成を受けて造成したものは新設扱い
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、大田区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 大田区 大田区 環境政策課 環境政策担当(みどり推進・自然)
- 電話
- 03-5744-1365
- 出典
- 公式ページ2026-10-24確認
大田区のほかの制度
大田区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。