大田区の制度
大田区の木造建築物耐震化助成事業
大田区の「木造建築物耐震化助成事業」は、木造住宅耐震コンサルタント派遣(建築士による簡易診断と無料相談)などを対象にした大田区の制度です。補助額は無料ほか。業者と契約する前に申請が必要です。
この制度の要点
大田区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 受付中
- 使える人
- 大田区内に対象建築物を所有する個人または法人(共有建築物は代表者)、住民税(法人は法人住民税)を滞納していないことなど
- 対象の工事
- 木造住宅耐震コンサルタント派遣(建築士による簡易診断と無料相談)、耐震診断(区登録の木造住宅耐震診断士、または区登録以外の建築士)、耐震改修設計(耐震診断でIw値1.0未満)など
- 補助額
- 無料ほか
- 申請の時期
- 契約前に申請
各ステップごとに契約前の申請が必要。工事契約は助成金交付決定通知の後 - 期限
- 申請は改修工事申請:令和9年1月15日(金)/診断申請:令和9年1月29日(金)/木造住宅耐震コンサルタント派遣申請:令和8年12月11日(金)まで、完了報告は申請から完了報告までを同一年度内(翌年3月末まで)に完了
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 大田区内に対象建築物を所有する個人または法人(共有建築物は代表者)
- 住民税(法人は法人住民税)を滞納していないこと
- 中小企業基本法上の中小企業に該当しない法人は対象外
- 売買目的で建築物を所有する不動産業者は対象外(除却は目的を問わず対象外)
- 区長が不適当と認める方は対象外
対象の建物
- 旧耐震:昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した大田区内の木造建築物
- 新耐震:昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに新築工事に着手した木造住宅(在来軸組構法に限る)
- 除却工事は旧耐震建築物のみ
- 前面道路が4m未満で拡幅しない場合は耐震改修工事の助成不可
- 旧耐震で、過去に耐震化助成を受けた建築物は対象外
- 旧耐震で、軽量鉄骨造や混構造など診断方法のない構造の建築物は対象外
- 建築基準法上の道路に2m以上接していない場合は診断のみ可(旧耐震は除却も可)
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 木造住宅耐震コンサルタント派遣(建築士による簡易診断と無料相談)
- 耐震診断(区登録の木造住宅耐震診断士、または区登録以外の建築士)
- 耐震改修設計(耐震診断でIw値1.0未満)
- 耐震改修工事(設計に基づきIw値1.0以上にする工事)
- 除却工事(旧耐震建築物)
対象にならない工事・費用
- 前面道路4m未満で拡幅しない場合の耐震改修工事
補助額と計算例
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 耐震コンサルタント派遣 | 無料 | — |
| 耐震診断(区登録の木造住宅耐震診断士) 区ページの表に『15,0000円』の表記あり。パンフでは耐震診断は『要する費用の2/3』と記載され、区ページの定額表記と表現が異なる | 定額:80㎡未満は助成15万円(自己負担3万円)、80~120㎡は17.5万円、120㎡以上は20万円 | 20万円 |
| 耐震診断(区登録以外の建築士) 一戸建ての場合。事前に見積書が必要 | 実費の2/3 | 10万円 |
| 耐震改修設計 対象は耐震診断でIw値1.0未満とされた建物 | 実費の2/3(区ページ『実際にかかった費用の3分の2』) | 15万円 |
| 耐震改修工事(前面道路4m以上など) 要する費用は実費と『単価39,900円/㎡×延べ面積』のいずれか低い額。千円未満切り捨て | 要する費用の2/3 | 200万円 |
| 耐震改修工事(沿道化耐震道路沿い) 要する費用の算定は同上 | 3/4 | 250万円 |
| 耐震改修工事(障がい者等居住建築物) 手帳または要介護・要支援認定を受けた方が居住。工事は一部に限る | 10/10 | 350万円 |
| 除却工事(旧耐震・区内中小企業者と契約) 要する費用は実費と単価39,900円/㎡×延べ面積の低い額 | 2/3 | 100万円 |
| 除却工事(旧耐震・それ以外) | 1/2 | 75万円 |
耐震診断(区登録以外の建築士)の計算例
補助率は実費の2/3、上限は10万円です。対象になる工事費が149,925円を超えると、補助額は上限の10万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 7万円 | 46,690円 | 23,310円 |
| 15万円 | 10万円(上限) | 5万円 |
| 30万円 | 10万円(上限) | 20万円 |
耐震改修設計の計算例
補助率は実費の2/3(区ページ『実際にかかった費用の3分の2』)、上限は15万円です。対象になる工事費が224,888円を超えると、補助額は上限の15万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 11万円 | 73,370円 | 36,630円 |
| 22万円 | 146,740円 | 73,260円 |
| 45万円 | 15万円(上限) | 30万円 |
当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。
申請から受け取りまでの流れ
大田区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 各ステップ(診断・設計・改修工事・除却。コンサル派遣を除く)ごとに契約前に交付申請
- 書類審査(設計・工事は申請から交付決定まで約1か月、審査は2週間程度)
- 交付決定通知を受けてから契約・着工
- 工事の場合は交付決定後30日以内に施工者届を提出
- 工事中に区の中間確認、完了時に完了確認を受ける
- 工事完了・支払後に工事完了報告書を提出
- 交付額決定通知
- 助成金の支払
- 事前の相談
- 郵送申請の場合は電話での事前相談が必要。窓口は事前予約制
- 申請の方法
- 窓口(電話による事前予約制)または郵送(郵送の場合は発送前に担当へ電話で事前相談が必要)
- 主な提出書類
- 耐震改修工事助成金申請書
- 消費税仕入税額控除確認書
- 建築物の登記事項証明書(申請日以前かつ6か月以内に発行)
- 住民税納税証明書
- 工事費用の見積書
- 概略工程表
- 誓約書または確認済証の写し
- 共有建築物の同意書(共有の場合)
- 完了報告の期限
- 申請から完了報告までを同一年度内(翌年3月末まで)に完了
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 交付決定前に契約すると対象外(ステップごとに契約前申請)
- 前面道路4m未満で拡幅しない場合は改修工事の助成不可
- 交付決定後30日以内に施工者届が必要
- 年度の締切後は当該年度の申請不可。完了報告まで同一年度内
- 登記事項証明書は申請日以前6か月以内発行のもの
- 申請書の印鑑はスタンパー印不可
- 旧耐震で、過去に耐震化助成を受けた建築物は対象外
- 申請から完了報告まで同一年度内(ステップごとに年度をまたぐことは可)
- 施工業者の条件:除却工事は区内中小企業者と契約した場合に助成率2/3・上限100万円(それ以外は1/2・上限75万円)。改修工事の施工者条件は区ページ・パンフに記載なし
受付期間と予算
大田区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 改修工事申請:令和9年1月15日(金)/診断申請:令和9年1月29日(金)/木造住宅耐震コンサルタント派遣申請:令和8年12月11日(金)
締切後は当該年度の申請を受け付けない。改修設計・除却工事の締切欄は締切一覧ページで空欄
国・東京都の制度との併用
大田区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。
大田区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、大田区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
大田区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
木造建築物耐震化助成事業はいま申請できますか?
受付中です(2026年10月の確認時点)。令和8年度申請締切:木造建築物改修工事申請 令和9年1月15日(金)、木造建築物診断申請 令和9年1月29日(金)
工事の前に申請が必要ですか?
各ステップごとに契約前の申請が必要。工事契約は助成金交付決定通知の後
どの業者に頼めばよいですか?
大田区の案内の記載は次のとおりです。除却工事は区内中小企業者と契約した場合に助成率2/3・上限100万円(それ以外は1/2・上限75万円)。改修工事の施工者条件は区ページ・パンフに記載なし
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、大田区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 大田区 大田区 まちづくり推進部 防災まちづくり課 耐震改修担当
- 電話
- 03-5744-1349
大田区のほかの制度
大田区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。