大田区の制度

大田区の屋上緑化・壁面緑化助成制度

大田区の「屋上緑化・壁面緑化助成制度」は、屋上緑化:住居の居室の屋上・屋根部分、階下が住居の屋根のないバルコニー等の床面…などを対象にした大田区の制度です。補助額は対象経費の2分の1、上限50万円ほか。業者と契約する前に申請が必要です。

この制度の要点

大田区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
新たに屋上緑化・壁面緑化を整備する建築物の所有者、または緑化の整備について権限…、国・地方公共団体・公共的団体の建築物は対象外など
対象の工事
屋上緑化:住居の居室の屋上・屋根部分、階下が住居の屋根のないバルコニー…、壁面緑化:住居の居室部分の外壁で屋根のない部分に、補助資材1㎡以上と潅…、対象経費:植栽基盤造成費(土壌…
補助額
対象経費の2分の1、上限50万円ほか
申請の時期
契約前に申請
工事着工の1か月前までに相談。交付申請に工事前写真が必要(契約前・着工前申請の明記はなし)

この制度は業者と契約する前に申請が必要です。見積もりを頼むときに、この制度を使いたいことを業者に伝えてください。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 新たに屋上緑化・壁面緑化を整備する建築物の所有者、または緑化の整備について権限を有する個人
  • 国・地方公共団体・公共的団体の建築物は対象外
  • 売買など営利目的の緑化は対象外

対象の建物

  • 区内の住居または住居併用の建築物
  • 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けたもの
  • 建築基準法等の法令・条例に違反する建築物は対象外
  • 既に本助成を受けた建築物の再度の緑化は対象外

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 屋上緑化:住居の居室の屋上・屋根部分、階下が住居の屋根のないバルコニー等の床面に、植栽基盤1㎡以上と潅水・排水設備を設け、樹木等を継続栽培するもの
  • 壁面緑化:住居の居室部分の外壁で屋根のない部分に、補助資材1㎡以上と潅水・排水設備を設け、地被類等を継続栽培するもの(よじ登り誘引のフェンス等を含む)
  • 対象経費:植栽基盤造成費(土壌等の購入費を含む)、潅水・排水設備整備費、建築物への防根に要する経費(緑化部分に限る)、緑化に直接使う樹木・植物等の購入費

対象にならない工事・費用

  • 法令・条例で緑化が義務付けられている部分(基準を超える部分は対象)
  • 既に本助成を受けた建築物の再度の屋上緑化・壁面緑化

補助額

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
屋上緑化
条件:年間を通じて緑が維持できる植栽、自動潅水装置の設置、最低5年間の維持
対象経費の2分の1
1㎡あたり2万円まで
50万円
壁面緑化
区ページの表で補助率・上限は屋上緑化欄にのみ記載され、壁面緑化欄は空欄(共通かどうか本文から確認できず)
——

申請から受け取りまでの流れ

大田区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 工事着工の1か月前までに相談し、事前協議を申し込む(区ページの流れ図は画像のため、手順は提出書類の区分から整理)
  2. 助成金の交付申請(工事前写真を添付)
  3. 工事完了後、工事完了届および助成金交付請求書を提出
事前の相談
工事着工の1か月前までに相談(事前協議申込)
主な提出書類
  • 屋上緑化等助成事前協議申請書
  • 実施計画書(建築物全体の平面図・立面図、緑化部分の平面図、断面図(壁面は立面図)、緑化面積の求積図)
  • 緑化部分の工事見積書
  • 最寄り駅から建築物までの案内図
  • 屋上緑化等助成申請書(交付申請)
  • 実施計画書(交付申請時)
  • 事前協議時に作成したチェックリスト
  • 緑化部分の工事前写真
  • 屋上緑化等工事完了届および助成金交付請求書
  • 緑化部分の完成図面
  • 緑化部分の工事領収書の写し
  • 支払金口座振替依頼書
  • 緑化部分の工事中および工事完了後の写真

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 工事着工の1か月前までに相談が必要(原文:工事着工の1か月前までにご相談ください)
  • 交付申請時に工事前写真が必要
  • 屋上緑化の条件として、年間を通じて緑が維持できる植栽・自動潅水装置の設置・最低5年間の維持が記載されている(壁面緑化欄は空欄)
  • 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建築物でないと対象外
  • 既に本助成を受けた建築物の再度の屋上緑化・壁面緑化は対象外
  • 最低5年間の維持(区ページの表では屋上緑化欄に記載)

受付期間と予算

大田区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

国・東京都の制度との併用

大田区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。

よくある質問

大田区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

屋上緑化・壁面緑化助成制度はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページに年度・受付期間・受付状況の記載なし(更新日2026年3月24日)。『工事着工の1か月前までにご相談ください』のみ

工事の前に申請が必要ですか?

工事着工の1か月前までに相談。交付申請に工事前写真が必要(契約前・着工前申請の明記はなし)

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、大田区の担当に問い合わせてください。

担当
大田区 大田区 環境政策課 環境政策担当(みどり推進・自然)
電話
03-5744-1365
出典
公式ページ2026-10-24確認

大田区のほかの制度

大田区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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