大田区の制度
大田区の耐震シェルター等設置助成制度
大田区の「耐震シェルター等設置助成制度(パンフレット表記:大田区耐震シェルター等設置助成事業)」は、東京都都市整備局が公表する耐震シェルター・耐震ベッドの設置(設置場所は1階に限…を対象にした大田区の制度です。補助額は設置費用の9/10、上限50万円ほか。業者と契約する前に申請が必要です。
この制度の要点
大田区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 受付中
- 使える人
- 対象住宅に現在居住していること(所有者でない場合は所有者の同意書が必要)、住民税を滞納していないことなど
- 対象の工事
- 東京都都市整備局が公表する耐震シェルター・耐震ベッドの設置(設置場所は…
- 補助額
- 設置費用の9/10、上限50万円ほか
- 申請の時期
- 契約前に申請
パンフレットの手続きの流れは「助成申請 → 交付決定通知書の送付 → 設置業者との契約、設置」の順。「契約前に申請しないと対象外」という明記はなし - 期限
- 申請は令和9年1月15日(金曜日)(区ページ)まで
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 対象住宅に現在居住していること(所有者でない場合は所有者の同意書が必要)
- 住民税を滞納していないこと
- 本人または同一世帯の人が65歳以上、身体障害者手帳・愛の手帳・精神保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている、要介護または要支援の認定を受けている、のいずれかに該当すること
対象の建物
- 平成12年5月31日以前に建築確認を受けた、または建築された住宅
- 大田区内にあること
- 地階を除く階数が2以下の木造住宅(一戸建て、長屋、共同住宅)
- 大田区の耐震シェルター等設置助成または耐震改修工事助成を受けていないこと(耐震診断・耐震改修設計の助成を受けた住宅は対象)
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象とされている工事です。書かれていない工事が対象になるかは、区の窓口で確かめてください。
対象になる工事
- 東京都都市整備局が公表する耐震シェルター・耐震ベッドの設置(設置場所は1階に限る)
補助額と計算例
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 耐震シェルター等の設置(世帯の課税所得の年間合計額が200万円未満) | 設置費用の9/10 | 50万円 |
| 耐震シェルター等の設置(世帯の課税所得の年間合計額が200万円以上) | 設置費用の1/2 | 30万円 |
各区分に共通:助成金額は1,000円未満切り捨て
耐震シェルター等の設置(世帯の課税所得の年間合計額が200万円未満)の計算例
補助率は設置費用の9/10、上限は50万円です。対象になる工事費が555,556円を超えると、補助額は上限の50万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 28万円 | 25.2万円 | 2.8万円 |
| 56万円 | 50万円(上限) | 6万円 |
| 110万円 | 50万円(上限) | 60万円 |
耐震シェルター等の設置(世帯の課税所得の年間合計額が200万円以上)の計算例
補助率は設置費用の1/2、上限は30万円です。対象になる工事費が60万円を超えると、補助額は上限の30万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 30万円 | 15万円 | 15万円 |
| 60万円 | 30万円(上限) | 30万円 |
| 120万円 | 30万円(上限) | 90万円 |
当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。
申請から受け取りまでの流れ
大田区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 助成申請(防災まちづくり課へ来庁)
- 区から助成金交付決定通知書の送付
- 設置業者との契約、耐震シェルター等の設置
- 区職員による設置状況の完了確認
- 完了報告
- 区から助成金交付額決定通知書の送付
- 設置業者への代金支払い
- 助成金請求
- 区から助成金の振込
- 事前の相談
- 窓口相談・申請の前に担当へ電話で予約。郵送申請の場合も書類送付前に電話で事前相談(窓口事前予約及び郵送申請受付のご案内)
- 申請の方法
- 大田区役所防災まちづくり課へ来庁して申請(パンフレット)。窓口事前予約・郵送申請の対象事業に「耐震シェルター・耐震ベッド 助成事業」が含まれる(郵送の場合も事前に電話相談)
- 主な提出書類
- 耐震シェルター等設置助成金交付申請書
- 対象住宅の登記事項証明書(申請日以前かつ6か月以内に発行されたもの)
- 対象住宅に居住する世帯全員の住民票
- 申請者の最新年度の住民税納税証明書および非課税証明書
- 世帯の課税所得合計が200万円未満の場合:世帯全員の住民税課税証明書および非課税証明書
- 手帳の交付を受けている方がいる場合:その手帳
- 要介護・要支援認定を受けている方がいる場合:介護保険被保険者証
- 所有者でない場合:所有者の同意書
- 設置費用の見積書
- 印鑑(認印可、スタンパー印不可)
- 完了時:耐震シェルター等設置完了報告書
- 請求時:耐震シェルター等設置助成金請求書
- 変更・中止時:耐震シェルター等設置変更・中止申請書
- 工事の期限
- 申請後は年度内に完了する必要があります(区ページ)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 令和9年1月15日の締切後は申請できず、申請後は年度内に完了が必要(区ページ)
- 対象住宅の要件は「平成12年5月31日以前に建築確認を受けた、または建築された」「木造(一戸建て、長屋、共同住宅)」「地階を除く階数が2以下」(パンフレット)
- 大田区耐震改修工事助成を受けていないことが対象住宅の要件(耐震診断・耐震改修設計の助成を受けた住宅は対象)(パンフレット)
- 隣家との離隔・接道など建物の状況により設置以外の付帯工事が発生する場合がある(パンフレット)
- 対象住宅の要件として「大田区耐震シェルター等設置助成または大田区耐震改修工事助成を受けていないこと」(パンフレット)
- 設置場所は1階に限る
受付期間と予算
大田区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 令和9年1月15日(金曜日)(区ページ)
締切日一覧ページ(taishin-ka-josei_r05_shimekiri.html)の耐震シェルター欄は空欄で取得された
国・東京都の制度との併用
大田区の案内の記載:耐震診断・耐震改修設計の助成を受けた住宅も対象。耐震改修工事助成を受けた住宅は対象外(パンフレット)
大田区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、大田区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
大田区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
耐震シェルター等設置助成制度はいま申請できますか?
受付中です(2026年10月の確認時点)。区ページ(更新日2026年4月1日)「令和8年度の申請締切は令和9年1月15日(金曜日)」。受付終了の告知なし
工事の前に申請が必要ですか?
パンフレットの手続きの流れは「助成申請 → 交付決定通知書の送付 → 設置業者との契約、設置」の順。「契約前に申請しないと対象外」という明記はなし
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
大田区の案内の記載は次のとおりです。耐震診断・耐震改修設計の助成を受けた住宅も対象。耐震改修工事助成を受けた住宅は対象外(パンフレット)
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、大田区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 大田区 大田区 防災まちづくり課 耐震改修担当(本庁舎7階27番窓口)
- 電話
- 03-5744-1349
大田区のほかの制度
大田区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。