大田区の制度

大田区のブロック塀等改修助成事業

大田区の「ブロック塀等改修助成事業」は、対象ブロック塀等の撤去などを対象にした大田区の制度です。補助額は撤去費用の3/4と塀の長さ×30,000円のいずれか低い額、上限30万円ほか。業者と契約する前に申請が必要です。

この制度の要点

大田区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
受付中
使える人
区内のブロック塀等を所有・管理する個人または法人、共有の場合は、区分所有者の集会で決議された代表者、または全共有者が合意した代表者など
対象の工事
対象ブロック塀等の撤去、撤去後のフェンス等の新設(撤去した範囲内、通学路等に面して設置、原則フ…
補助額
撤去費用の3/4と塀の長さ×30,000円のいずれか低い額、上限30万円ほか
申請の時期
契約前に申請
業者との契約前に申請が必要。契約後に申請した場合は助成を受けられない(パンフ)
期限
申請は令和9年1月15日(金)まで、完了報告は申請と同じ年度内(翌年3月末)

この制度は業者と契約する前に申請が必要です。見積もりを頼むときに、この制度を使いたいことを業者に伝えてください。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 区内のブロック塀等を所有・管理する個人または法人
  • 共有の場合は、区分所有者の集会で決議された代表者、または全共有者が合意した代表者
  • 住民税または法人住民税を滞納していないこと
  • 中小企業基本法上の中小企業にあたること(法人)
  • 売買目的で所有する不動産会社は対象外
  • 同一敷地で同様の助成を既に受けた、または今後受ける予定がある場合は対象外
  • 区長が不適当と認めるものは対象外

対象の建物

  • 区内にある塀
  • 通学路等(通学路・特定緊急輸送道路)に面していること
  • 路面からの高さが1m以上であること
  • 次のいずれかに該当し安全性を確認できない塀:高さ2.2m超/厚さ10cm未満(高さ2m以上は15cm未満)/高さ1.2m超で3.4mごとの控え壁(高さの1/5以上突出)がない/コンクリート基礎が確認できない/ひび割れ・膨らみ・傾き・目地のずれ・風化・欠損・鉄筋の腐食などの劣化がある

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 対象ブロック塀等の撤去
  • 撤去後のフェンス等の新設(撤去した範囲内、通学路等に面して設置、原則フェンス、基礎部分の高さは路面から60cm以下、道路幅員に突出しない、角地では東京都建築安全条例の隅切り内に突出しない。パンフでは原則として高さ2m以下のフェンス)

対象にならない工事・費用

  • 通学路等以外の道路に面する塀
  • 隣地境界にある塀
  • 高さ1m未満の塀

補助額

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
ブロック塀等の撤去
令和8年度から助成割合・単価・限度額を引き上げ(パンフ)
撤去費用の3/4と塀の長さ×30,000円のいずれか低い額
塀の長さ1mあたり30,000円
30万円
フェンス等の新設
令和8年度から引き上げ(パンフ)
設置費用の2/3とフェンスの長さ×50,000円のいずれか低い額
フェンスの長さ1mあたり50,000円
30万円

申請から受け取りまでの流れ

大田区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 業者との契約前に助成金交付申請書を提出
  2. 区から交付決定通知を受ける(申請から契約可能になるまで2〜3週間程度)
  3. 交付決定後、区内中小企業と直接契約して工事
  4. 同一年度内に工事を完了し、完了報告書を提出
  5. 完了報告書を提出し、助成金交付額決定通知の後に助成金支払い
申請の方法
窓口(区役所本庁舎7階27番窓口)。窓口の相談・申請は電話予約制で「可能であれば事前予約をご活用」と案内。郵送受付の対象事業一覧にブロック塀は含まれていない
主な提出書類
  • ブロック塀等改修工事費助成金交付申請書(別記第1号様式)
  • 消費税仕入税額控除確認書(別記第2号様式)
  • 誓約書
  • 案内図(付近見取図)
  • 現況図(塀の位置・長さ・高さ・構造が分かるもの)
  • 工事見積書(区内中小企業者作成)
  • 改修後の平面図・立面図・断面図(フェンス設置時のみ)
  • 公図および登記事項証明書(申請前6か月以内発行)または所有を証する書類
  • 完納された住民税納税証明書(法人は法人住民税)。区内在住の個人は身分証明書の写しと納税状況照会への同意で省略できる場合あり
  • 共同所有者がいる場合は同意書
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • 完了報告時:契約書の写し、領収書の写し、工事前・中・後の写真(撤去のみの場合は工事中の写真不要)
申請書の様式(大田区の公式ページ)
工事の期限
交付申請から完了報告までを同一年度内(4月1日〜翌年3月末)に終える。年度内に完了しない場合は次年度4月以降に申請を延期
完了報告の期限
申請と同じ年度内(翌年3月末)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 契約後に申請すると助成を受けられない
  • 申請から契約可能になるまで2〜3週間程度かかる
  • 区内中小企業以外の業者が施工・見積した工事は対象外
  • 年度内(3月末)に完了報告まで終わらないと次年度に申請延期
  • 通学路等以外の道路に面する塀、隣地境界の塀、高さ1m未満の塀は対象外
  • 住民税(法人住民税)を滞納していると対象外
  • 同一敷地内で同様の助成を既に受けた、または受ける予定の場合は対象外
  • 申請から完了報告までを同一年度内に完了すること
  • 本事業・狭あい道路拡幅整備事業・生垣造成助成事業は併用不可(パンフ)

受付期間と予算

大田区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

受付期間
令和9年1月15日(金)
助成期限(通学路沿い等)令和10年3月末。申請から契約可能になるまで2〜3週間程度

国・東京都の制度との併用

大田区の案内の記載:ブロック塀等を撤去しフェンスにする本事業、撤去して狭あい道路を整備する狭あい道路拡幅整備事業、生垣にする生垣造成助成事業の(1)~(3)は併用して助成を受けることはできない(パンフ)

大田区で工事の場所ごとに見る

この制度の対象になる工事の場所について、大田区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。

よくある質問

大田区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

ブロック塀等改修助成事業はいま申請できますか?

受付中です(2026年10月の確認時点)。区ページ「令和8年度の申請締切:令和9年1月15日(金)」。今日(令和8年10月27日)は締切前。受付状況そのものの表示はなし

工事の前に申請が必要ですか?

業者との契約前に申請が必要。契約後に申請した場合は助成を受けられない(パンフ)

どの業者に頼めばよいですか?

大田区の案内の記載は次のとおりです。助成対象工事は申請者が区内中小企業と直接契約して行う工事に限る。工事見積書は区内中小企業者が作成したものに限る

国や東京都の補助金と一緒に使えますか?

大田区の案内の記載は次のとおりです。ブロック塀等を撤去しフェンスにする本事業、撤去して狭あい道路を整備する狭あい道路拡幅整備事業、生垣にする生垣造成助成事業の(1)~(3)は併用して助成を受けることはできない(パンフ)

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、大田区の担当に問い合わせてください。

担当
大田区 大田区 まちづくり推進部 防災まちづくり課 耐震改修担当
電話
03-5744-1349

大田区のほかの制度

大田区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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