大田区の制度
大田区の高齢者自立支援住宅改修助成事業
大田区の「高齢者自立支援住宅改修助成事業(要支援又は要介護に認定された方)」は、浴槽の取替えおよび附帯する給湯設備等の工事などを対象にした大田区の制度です。補助額は助成対象限度額の範囲内で助成。自己負担は介護保険の負担割合に準じ1割・2割・3割(生活保護等受給中は負担なし)、上限37.9万円ほか。
この制度の要点
大田区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 大田区に住所があり現に居住する65歳以上の方(案内PDF)、介護保険の要介護認定で要支援または要介護と認定されていることなど
- 対象の工事
- 浴槽の取替えおよび附帯する給湯設備等の工事、流し・洗面台の取替えおよび附帯する給湯設備等の工事、便器の洋式化および附帯する工事
- 補助額
- 助成対象限度額の範囲内で助成。自己負担は介護保険の負担割合に準じ1割・2割・3割(生活保護等受給中は負担なし)、上限37.9万円ほか
- 申請の時期
- 申請時期は要確認
「決定通知書が届く前に工事を開始」すると助成対象外(案内PDF・令和6年3月版)
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 大田区に住所があり現に居住する65歳以上の方(案内PDF)
- 介護保険の要介護認定で要支援または要介護と認定されていること
- 身体状況などから住宅改修が必要と認められること
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 浴槽の取替えおよび附帯する給湯設備等の工事
- 流し・洗面台の取替えおよび附帯する給湯設備等の工事
- 便器の洋式化および附帯する工事
対象にならない工事・費用
- 同一箇所(同一工事)について介護保険による住宅改修との併給(区ページ・案内PDF)
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 浴槽の取替え及び附帯する給湯設備等の工事 案内PDF(令和6年3月版)の助成限度額:負担なし379,000円/1割341,100円/2割303,200円/3割265,300円。負担割合は工事完了日時点の介護保険の負担割合による | 助成対象限度額の範囲内で助成。自己負担は介護保険の負担割合に準じ1割・2割・3割(生活保護等受給中は負担なし) | 37.9万円 |
| 流し・洗面台の取替え及び附帯する給湯設備等の工事 案内PDF:負担なし156,000円/1割140,400円/2割124,800円/3割109,200円 | 同上 | 15.6万円 |
| 便器の洋式化及び附帯する工事 案内PDF:負担なし106,000円/1割95,400円/2割84,800円/3割74,200円 | 同上 | 10.6万円 |
申請から受け取りまでの流れ
大田区の案内と要綱に書かれている手順です。
- 相談(地域包括支援センター)
- 訪問・申請
- 決定・工事
- 工事完了・検査(訪問。原則工事完了後2週間以内、業者立会い)
- 助成金の請求・支払(区から業者へ)
- 負担金(自己負担額)の支払
- 事前の相談
- 「必ず事前にご相談ください」:お住まいの地域を管轄する地域包括支援センターへ相談(区ページ)
- 申請の方法
- お住まいの地域を管轄する地域包括支援センターへ事前相談のうえ、訪問・申請(理学療法士等の助言を受けて申請)。郵送・電子申請の記載なし
- 主な提出書類
- 申請時:申請書
- 申請時:工事計画書
- 申請時:見積書
- 申請時:改修箇所の図面
- 申請時:改修前の写真
- 申請時:家屋所有者の承諾書(借家等の場合)
- 業者から:請求書・委任状・工事完了届・完了後の写真・対象工事の金額を記載した明細書
- 介護保険の負担割合が申請時と異なる場合:助成変更申請書
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 決定通知書が届く前に工事を始めると助成対象外(案内PDF)
- 浴槽の取替え・便器の洋式化は、介護保険の住宅改修として限度額内で施工できる場合は介護保険を利用することになる(区ページ「浴槽の取替え及び便器の洋式化についての注意事項」)
- 検査で不備があれば再工事となる場合がある(案内PDF)
- 工事完了時点で負担割合が変わっていると助成変更申請書が必要で、助成金額が変わる場合がある(案内PDF)
- 浴槽・洗面台・便器の各種目につき1回限り(案内PDF)
- 同一箇所に介護保険と区の制度を併給することはできない(区ページ)
受付期間と予算
大田区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
国・東京都の制度との併用
大田区の案内の記載:浴槽の取替え・便器の洋式化について:介護保険の住宅改修として限度額内で施工できる場合は介護保険を利用。限度額内で施工できない場合は区の制度を利用できる。一つの箇所に対して介護保険と区の制度の併給はできない(例:手すりは介護保険、便器は区の制度)(区ページ)
同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。
- 介護保険の住宅改修国・上限 支給限度基準額20万円・着工の前に申請
大田区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、大田区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
大田区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
高齢者自立支援住宅改修助成事業(要支援又は要介護に認定された方)はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(更新日2024年3月19日)・案内PDF(令和6年3月版)とも受付期間・受付状況の記載なし
工事の前に申請が必要ですか?
「決定通知書が届く前に工事を開始」すると助成対象外(案内PDF・令和6年3月版)
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
大田区の案内の記載は次のとおりです。浴槽の取替え・便器の洋式化について:介護保険の住宅改修として限度額内で施工できる場合は介護保険を利用。限度額内で施工できない場合は区の制度を利用できる。一つの箇所に対して介護保険と区の制度の併給はできない(例:手すりは介護保険、便器は区の制度)(区ページ)
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、大田区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 大田区 地域包括支援センター(相談窓口)/各地域福祉課(案内PDFの問合せ先:大森・調布・蒲田・糀谷・羽田地域福祉課)
- 電話
- 大森地域福祉課 5764-0658/調布地域福祉課 3726-6031/蒲田地域福祉課 5713-1508/糀谷・羽田地域福祉課 3741-6525(案内PDF、市外局番の記載なし)。区ページは区役所代表03-5744-1111
大田区のほかの制度
大田区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。