大田区の制度
大田区の木造住宅除却工事助成事業
大田区の「木造住宅除却工事助成事業」は、建築物の除却(解体)工事(建物本体に直接関係する費用)などを対象にした大田区の制度です。補助額は要する費用の2/3、上限100万円ほか。業者と契約する前に申請が必要です。
この制度の要点
大田区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 大田区内に建築物を所有する個人または法人(共有の場合は代表者)、不動産業者(賃貸・仲介・売買業等を含む)は対象外など
- 対象の工事
- 建築物の除却(解体)工事(建物本体に直接関係する費用)、木造住宅耐震コンサルタント派遣(無料):簡易診断と除却助成の申請に必要…
- 補助額
- 要する費用の2/3、上限100万円ほか
- 申請の時期
- 契約前に申請
「施工業者との契約は、必ず「助成金交付決定通知」が発行されてから締結してください。」(新築工事の契約は申請前でも可)
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 大田区内に建築物を所有する個人または法人(共有の場合は代表者)
- 不動産業者(賃貸・仲介・売買業等を含む)は対象外
- 住民税または法人住民税を滞納している方は対象外
- 中小企業基本法の中小企業に該当しない法人は対象外
対象の建物
- 昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した木造住宅(旧耐震)
- 地階を除き2階建以下(3階建ては対象外)
- 用途が住宅:一戸建て、長屋、2階建てまでの共同住宅(店舗等との併用住宅は住居部分が過半のもの)
- コンサルタントの簡易診断、倒壊の危険ありとの耐震診断、または区の診断基準のいずれかで耐震性が不足すると判定されたもの
- これまでに耐震化助成を受けた建築物、不動産業者が売買目的で所有する建築物、軽量鉄骨造など耐震診断方法がない構造は対象外
- 増築等がある場合は状況により対象外となることがある
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 建築物の除却(解体)工事(建物本体に直接関係する費用)
- 木造住宅耐震コンサルタント派遣(無料):簡易診断と除却助成の申請に必要な報告書(診断結果・図面等)の作成
対象にならない工事・費用
- 石綿(アスベスト)等の調査・分析・撤去・処分費用
- 植栽撤去や外構物の解体費用
- これらに関する諸経費(見積書に含まれていた場合は対象から除かれる)
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 除却工事(区内中小企業者と契約) 区内中小企業者=大田区内に本社を置く中小企業基本法の法人または個人事業者。支店・営業所は含まない。千円未満切捨て | 要する費用の2/3 | 100万円 |
| 除却工事(区内中小企業者以外と契約) 千円未満切捨て | 要する費用の1/2 | 75万円 |
| 木造住宅耐震コンサルタント派遣 除却助成の申請には簡易診断等の実施が必要 | 無料 | — |
各区分に共通:面積単価39,900円/㎡×延べ面積(実際の除却工事費用といずれか低い額が「要する費用」)
申請から受け取りまでの流れ
大田区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 木造住宅耐震コンサルタント派遣を申請(派遣申請→審査→派遣決定通知→現地調査・相談→派遣結果通知)
- 助成金交付申請(必要書類を提出。同一年度にコンサルタント派遣を受けている場合は★印の書類を省略可)
- 区が書類審査・現地調査
- 助成金交付決定通知
- 施工業者と除却工事の契約(必ず交付決定通知の後)
- 工事の実施(工事後の更地の写真を必ず撮影)
- 工事費用の支払い
- 工事完了報告書の提出(契約書の写し・領収書の写し・更地の写真)
- 助成金交付額決定通知
- 助成金の支払い
- 事前の相談
- 木造住宅耐震コンサルタント派遣(簡易診断)を先に受ける必要あり。簡易診断等が未実施の場合、除却助成の申請はできない
- 申請の方法
- 窓口(区役所7階27番窓口。相談・申請は事前に電話予約)または郵送。郵送の前に必ず事前相談が必要で、書類が揃ったと区が確認するまで受理されない(郵送日は申請日にならない)
- 主な提出書類
- 木造住宅除却工事助成金交付申請書
- 木造住宅除却事業に係る消費税仕入税額控除確認書
- 耐震診断結果報告書または簡易診断表(建築士作成、写し可)
- 案内図・配置図・建物求積図
- 除却工事の見積書
- 現況写真(2面以上)
- 登記事項証明書(6か月以内発行)
- 住民税納税証明書(法人は法人住民税)
- 法人の登記事項証明書(法人所有の場合)
- 共有者の同意書(共有の場合)
- 所有者間の合意を示す書類(区分所有・共有の場合)
- 印鑑(認印可)
- 完了時:木造住宅除却工事完了報告書(契約書の写し・領収書の写し・更地の写真)、木造住宅除却工事助成金請求書
- 変更・中止時:木造住宅除却工事変更・中止申請書
- 工事の期限
- 申請から完了まで同一年度内(4月1日~翌年3月末)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 交付決定通知の前に除却工事の契約をすると対象外
- 簡易診断等を受けていないと申請できない
- 区外に本社がある業者(区内支店・営業所を含む)と契約すると1/2・上限75万円になる
- 道路への建物・外構物の突出は完了確認までに撤去が必要。是正が確認できないと完了とみなされない
- 更地の写真がないと完了報告ができない
- 年度内に完了しない見込みなら翌年度4月以降の申請に延期する必要がある
- アスベスト・外構・植栽の撤去費用は助成対象外
- これまでに耐震化助成を受けた建築物は対象外
- 申請から完了まで同一年度内(年度をまたげない)
受付期間と予算
大田区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
国・東京都の制度との併用
大田区の案内の記載:耐震診断・改修設計・改修工事の助成は別ページ(mokudou.html)。除却との併用可否の記載なし。建替え時は「フラット35地域連携型」の金利引下げが利用できる場合がある
大田区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、大田区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
大田区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
木造住宅除却工事助成事業はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。制度ページ・パンフに受付状況の記載なし。令和8年度耐震化助成申請締切日の一覧では木造住宅除却工事の行に日付が表示されず(結合セルの可能性あり、確定できない)、パンフは「申請期限は別途お問合せください」
工事の前に申請が必要ですか?
「施工業者との契約は、必ず「助成金交付決定通知」が発行されてから締結してください。」(新築工事の契約は申請前でも可)
どの業者に頼めばよいですか?
大田区の案内の記載は次のとおりです。資格要件の記載なし。契約相手先が大田区内中小企業者(区内に本社。区外本社の区内支店・営業所は不可)なら2/3・上限100万円、それ以外は1/2・上限75万円
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
大田区の案内の記載は次のとおりです。耐震診断・改修設計・改修工事の助成は別ページ(mokudou.html)。除却との併用可否の記載なし。建替え時は「フラット35地域連携型」の金利引下げが利用できる場合がある
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、大田区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 大田区 大田区 まちづくり推進部 防災まちづくり課 耐震改修担当
- 電話
- 03-5744-1349
大田区のほかの制度
大田区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。