大田区の制度

大田区の住宅改造相談・助成

大田区の「住宅改造相談・助成」は、小規模住宅改修:手すりの取付け、段差の解消、滑り防止等のための床・通路面の材料…などを対象にした大田区の制度です。補助額は助成限度額200,000円(世帯の所得に応じて自己負担あり)、上限20万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。

この制度の要点

大田区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
身体障害者手帳の交付を受けた重度障がい者(児)、小規模住宅改修:学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹の障がいが3級以上(特殊…など
対象の工事
小規模住宅改修:手すりの取付け、段差の解消、滑り防止等のための床・通路…、中規模改修:小規模住宅改修の助成対象工事のうち助成を受けても費用が不足…、屋内移動設備(機器本体および付…
補助額
助成限度額200,000円(世帯の所得に応じて自己負担あり)、上限20万円ほか
申請の時期
着工前に申請
「改造工事を始める前に」手帳を持って各地域福祉課へ相談するよう案内(申請の時期そのものの明記なし)

工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 身体障害者手帳の交付を受けた重度障がい者(児)
  • 小規模住宅改修:学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹の障がいが3級以上(特殊便器への取替えは上肢障がい2級以上)、内部障がいがあり補装具として車いすの交付を受けている方、視覚障がい2級以上、難病等の患者で下肢または体幹機能に障がいがあり医師の意見書から区長が必要と認めた方、のいずれか
  • 中規模改修:学齢児以上65歳未満で、下肢・体幹または視覚の障がいが2級以上、または内部障がいがあり補装具として車いすの交付を受けている方
  • 屋内移動設備:65歳未満で、上肢・下肢または体幹のいずれかの機能障がいが1級(階段昇降機は1級・2級)で歩行ができない状態の方、または内部障がいがあり補装具として車いすの交付を受けている方
  • 65歳以上の方は対象外(介護保険または高齢者支援による住宅改修の対象となる可能性あり)
  • 40歳から65歳未満で介護保険のサービスを受けられる方は介護保険が優先。介護保険の車いす貸与を受けている方は対象外

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象とされている工事です。書かれていない工事が対象になるかは、区の窓口で確かめてください。

対象になる工事

  • 小規模住宅改修:手すりの取付け、段差の解消、滑り防止等のための床・通路面の材料変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、関連して必要な付帯工事
  • 中規模改修:小規模住宅改修の助成対象工事のうち助成を受けても費用が不足する工事、小規模住宅改修による助成の対象とならない改造工事
  • 屋内移動設備(機器本体および付属機器、設置費)

補助額

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
小規模住宅改修
自己負担の区分は区ページに記載なし
助成限度額200,000円(世帯の所得に応じて自己負担あり)20万円
中規模改修
小規模住宅改修と同時に申請する必要あり
助成限度額641,000円(世帯の所得に応じて自己負担あり)64.1万円
屋内移動設備 機器本体および付属機器助成限度額979,000円97.9万円
屋内移動設備 設置費助成限度額353,000円35.3万円

申請から受け取りまでの流れ

大田区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 改造工事を始める前に、身体障害者手帳を持参して地域福祉課へ相談
事前の相談
改造工事を始める前に手帳を持参して各地域福祉課へ相談
申請の方法
改造工事を始める前に、手帳を持参して各地域福祉課へ相談(申請手順・様式の記載なし)
主な提出書類
  • 身体障害者手帳
  • 新築工事と併せて階段昇降機を設置する場合:建築確認申請書(副本)および建築確認済証

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 65歳以上は対象外
  • 40歳から65歳未満で介護保険サービスを受けられる方は介護保険が優先、介護保険の車いす貸与を受けている方は対象外
  • 中規模改修は小規模住宅改修と同時に申請しないといけない
  • 工事を始める前に地域福祉課へ相談するよう案内されている
  • 一世帯あたり、種目ごとに1回
  • 中規模改修は小規模住宅改修と同時に申請する必要あり

受付期間と予算

大田区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

国・東京都の制度との併用

大田区の案内の記載:この制度を利用すると、住宅リフォーム助成の対象となることがある(問い合わせ:住宅・空家相談窓口 5744-1343)。40歳から65歳未満で介護保険サービスを受けられる方は介護保険優先

同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。

大田区で工事の場所ごとに見る

この制度の対象になる工事の場所について、大田区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。

よくある質問

大田区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

住宅改造相談・助成はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区の制度ページに申請期間・受付期限・受付状況の記載なし。令和8年度版「障害者福祉のあらまし」(令和8年4月1日現在)の目次にP144「住宅改造相談・助成」として掲載あり(本文は取得できず)

工事の前に申請が必要ですか?

「改造工事を始める前に」手帳を持って各地域福祉課へ相談するよう案内(申請の時期そのものの明記なし)

国や東京都の補助金と一緒に使えますか?

大田区の案内の記載は次のとおりです。この制度を利用すると、住宅リフォーム助成の対象となることがある(問い合わせ:住宅・空家相談窓口 5744-1343)。40歳から65歳未満で介護保険サービスを受けられる方は介護保険優先

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、大田区の担当に問い合わせてください。

担当
大田区 各地域福祉課(大森・調布・蒲田・糀谷・羽田)
電話
大森地域福祉課 5764-0654/調布地域福祉課 3726-4140/蒲田地域福祉課 5713-1505/糀谷・羽田地域福祉課 3741-6646

大田区のほかの制度

大田区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

大田区のリフォーム補助金の一覧へ

このページの情報の誤りを報告する