港区の制度
港区のブロック塀除却・設置工事等支援事業
港区の「ブロック塀除却・設置工事等支援事業」は、ブロック塀等の除却工事などを対象にした港区の制度です。補助額は除却費用の全額、上限150万円ほか。業者と契約する前に申請が必要です。
この制度の要点
港区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 対象塀の敷地の権利者である個人(権利者が複数の場合は全員の同意で選任された管理…、宅地建物取引業者・不動産賃貸業者は除くなど
- 対象の工事
- ブロック塀等の除却工事、除却に伴う新たな塀の設置工事、敷地内に塀が2基以上ある場合は工事費を合計
- 補助額
- 除却費用の全額、上限150万円ほか
- 申請の時期
- 契約前に申請
「既に工事契約や工事実施をしたもの」は申請不可。「事前協議の回答前に業者と契約したものは対象外」 - 期限
- 完了報告は完了報告:1月末(厳守)。請求書:2月末
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 対象塀の敷地の権利者である個人(権利者が複数の場合は全員の同意で選任された管理者)、マンション管理組合(区分所有者の集会の決議により選任された者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者)、中小企業者(中小企業基本法第2条第1項の中小企業者)
- 宅地建物取引業者・不動産賃貸業者は除く
- 共有の場合は、共有者全員の同意により管理者として選任された方が申請
対象の建物
- 区内の道路(一般の交通の用に供する道を含む)に面し、安全性を確認できないブロック塀等(コンクリートブロック塀、万年塀、大谷石塀、レンガ積塀等)
- 除却対象の高さが前面道路の路面中心から1.2mを超えるもの
- 設置する塀は建築基準法等に適合すること。4m未満の道路沿いは道路中心から2m後退が必要
- アドバイザー派遣で危険度ランク「A」と判定された塀は、上記の対象要件に関わらず申請可
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- ブロック塀等の除却工事
- 除却に伴う新たな塀の設置工事
- 敷地内に塀が2基以上ある場合は工事費を合計
対象にならない工事・費用
- 建築物の解体・建築に伴うもの
- 不動産の譲渡・売買を目的とするもの
- 消費税相当額(助成対象費用に含まない)
補助額と計算例
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 除却工事(アドバイザー派遣を利用し耐震化が必要と判定された場合) 令和9年3月31日までに工事を完了するものが対象。千円未満切り捨て、消費税相当額を含まない | 除却費用の全額 | 150万円 |
| 新規塀の設置工事(アドバイザー派遣を利用し耐震化が必要と判定された場合) 令和9年3月31日までに工事を完了するものが対象 | 設置費用の2/3 | 100万円 |
| 除却工事(派遣を利用しなかった場合) 除却費用が上限(要綱第5条第1号「当該除却工事に要した費用を上限とする」)。金額の上限(20万円)は設定されていない。消費税相当額を含まない、千円未満切り捨て | 6,000円/m以内(除却長さの上限なし) | — |
| 新規塀の設置工事(派遣を利用しなかった場合) 1m単価(除却したブロック塀等の長さが上限)で出した額と設置費用の1/2の少ない方。上限20万円は設置工事のみ(要綱第5条第2号) | 設置費用の1/2 1万円/m以内(除却長さが上限) | 20万円 |
除却工事(アドバイザー派遣を利用し耐震化が必要と判定された場合)の計算例
補助率は除却費用の全額、上限は150万円です。対象になる工事費が150万円を超えると、補助額は上限の150万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 75万円 | 75万円 | 0円 |
| 150万円 | 150万円(上限) | 0円 |
| 300万円 | 150万円(上限) | 150万円 |
新規塀の設置工事(アドバイザー派遣を利用し耐震化が必要と判定された場合)の計算例
補助率は設置費用の2/3、上限は100万円です。対象になる工事費が1,499,250円を超えると、補助額は上限の100万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 75万円 | 500,250円 | 249,750円 |
| 150万円 | 100万円(上限) | 50万円 |
| 300万円 | 100万円(上限) | 200万円 |
当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。
申請から受け取りまでの流れ
港区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 事前相談(電話可)・申請書受け取り
- 工事の契約・実施の2週間前までに事前協議申請(第1号様式)
- 事前協議回答後に業者と契約し、速やかに工事着手届(第3号様式)と工事契約書の写し(内訳書含む)を提出
- 工事完了後に工事完了報告書(第7号様式)と助成金交付申請書(第8号様式)を提出(1月末厳守)
- 助成金交付決定通知後に助成金交付請求書(第10号様式)を提出(2月末まで)
- 支払い(請求後約1か月)
- 事前の相談
- 事前相談なしの申請は受け付けない(電話可)。契約・工事実施の2週間前までに事前協議申請。審査は約2週間
- 申請の方法
- 区窓口(港区役所6階 建築課 構造・耐震化推進係)へ提出
- 主な提出書類
- 事前協議申請書(第1号様式)
- 登記事項証明書の写し
- 計画図または設計図書
- 建築確認済証の写し(必要な場合)
- 工事見積書の写し(内訳書を含む)
- 既存塀の写真
- 個人:共有者全員の同意による管理者選任を証する書類と施工同意書の写し、世帯全員分の住民票の写し(続柄記載)
- マンション管理組合:集会の決議により選任されたこと、又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得たことを証する書類の写し、工事施工を証する書類の写し
- 中小企業者:法人の登記事項証明書の写し、常時使用する従業員数の確認資料
- 着工時:工事着手届(第3号様式)、工事契約書の写し(内訳書含む)
- 完了時:工事完了報告書(第7号様式)、助成金交付申請書(第8号様式)、領収書の写し(内訳書含む)、請求書の写し(委任払いの場合)、工事施工写真、竣工図面(変更があった場合)、検査済証の写し(確認申請が必要だった場合)
- 請求時:助成金交付請求書(第10号様式)
- 変更:事前協議変更申請書(第4号様式)/取りやめ:取りやめ届(第6号様式)
- 工事の期限
- (派遣利用の助成)令和9年3月31日までに工事を完了するもの
- 完了報告の期限
- 完了報告:1月末(厳守)。請求書:2月末
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 事前協議の回答前に業者と契約すると対象外
- 事前相談なしの申請は受け付けない
- 完了報告は1月末厳守。遅れると減額または不払いの可能性
- 請求期限は2月末。マンション管理組合は管理組合名義の口座が必要
- 派遣利用の高額助成は令和9年3月31日までに完了する工事のみ
- 予定期間内の未着手・未完了は交付取消の対象
- この制度又は細街路拡幅整備事業による助成を受けたことがあるものは申請不可
- 共有の場合は共有者の人数に関わらず1件の助成
- 複数の所有者が共同で一体の工事を行う場合は所有者ごとに費用を算定
- アドバイザー派遣は年度にかかわらず合計3回まで
受付期間と予算
港区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
国・東京都の制度との併用
港区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。
港区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、港区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
港区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
ブロック塀除却・設置工事等支援事業はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(2026年4月1日更新)・令和8年度案内PDFとも「申請が予算額に達した時点で受付を終了します」のみ。受付中・終了の明記も申請期間の記載もなし
工事の前に申請が必要ですか?
「既に工事契約や工事実施をしたもの」は申請不可。「事前協議の回答前に業者と契約したものは対象外」
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、港区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 港区 街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係
- 電話
- 03-3578-2295(案内PDFでは2295、2296、2845、2866)
港区のほかの制度
港区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。