港区の制度
港区の高齢者自立支援住宅改修給付
港区の「高齢者自立支援住宅改修給付」は、予防給付:手すりの取り付け、段差の解消、滑り止めのための床材変更、引き戸等への…などを対象にした港区の制度です。補助額は所得に応じた費用負担あり(割合はページ未記載)、上限20万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
港区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 65歳以上で、日常生活動作に困難があり、住宅改修が必要と認められる人、予防給付:自立の人(介護保険法の要支援・要介護認定者を除く)など
- 対象の工事
- 予防給付:手すりの取り付け、段差の解消、滑り止めのための床材変更、引き…、設備給付1:浴槽の取り替え及びこれに付帯する給湯設備等の工事、設備給付2:流し・洗面台の取り替え及びこれ…
- 補助額
- 所得に応じた費用負担あり(割合はページ未記載)、上限20万円ほか
- 申請の時期
- 着工前に申請
工事着工後の申請は給付対象外。工事前に身体状況や工事箇所の確認と審査を受け、助成決定を受けた場合のみ対象(Q&A) - 期限
- 通年
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 65歳以上で、日常生活動作に困難があり、住宅改修が必要と認められる人
- 予防給付:自立の人(介護保険法の要支援・要介護認定者を除く)
- 設備給付:要介護・要支援認定者も対象
- 流し・洗面台の取り替えは原則、車いす利用者で本人が調理・洗面を行う人
対象の建物
- 現在住んでいる住宅(新居に引っ越す前の改修は対象外:Q&A)
- 借家も対象(所有者の承諾書が必要:Q&A)
- 都営住宅は浴室・トイレ・玄関などの手すり設置はJKK東京での実施が優先(Q&A)
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 予防給付:手すりの取り付け、段差の解消、滑り止めのための床材変更、引き戸等への扉の取り替え、和式から洋式への便器の取り替え
- 設備給付1:浴槽の取り替え及びこれに付帯する給湯設備等の工事
- 設備給付2:流し・洗面台の取り替え及びこれに付帯する給湯設備等の工事
- 設備給付3:便器の洋式化及びこれに付帯する工事
対象にならない工事・費用
- 工事着工後の申請
- 新たな設置
- 破損、老朽化に伴う改修
- リフォーム
- 借家の原状回復費用(全額自己負担:Q&A)
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 予防給付 助成限度額合計200,000円。限度額は世帯単位(Q&A) | 所得に応じた費用負担あり(割合はページ未記載) | 20万円 |
| 設備給付 浴槽の取り替え及び付帯する給湯設備等の工事 | 所得に応じた費用負担あり(割合はページ未記載) | 37.9万円 |
| 設備給付 流し・洗面台の取り替え及び付帯する給湯設備等の工事 原則、車いす利用者で本人が調理・洗面を行う人 | 所得に応じた費用負担あり(割合はページ未記載) | 15.6万円 |
| 設備給付 便器の洋式化及び付帯する工事 | 所得に応じた費用負担あり(割合はページ未記載) | 10.6万円 |
各区分に共通:予防給付及び介護保険の住宅改修費の限度額を超える場合に利用できる
申請から受け取りまでの流れ
港区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 各地区高齢者相談センターに相談(またはコーディネート事業相談受付の電子申請)
- 住宅改修等コーディネーターが自宅を訪問し、本人の状況や家屋の状況などを確認(本人の立ち会いが必要)
- コーディネーターが見積額と工事内容の適正さを審査し、区が給付を決定
- 決定を受けてから工事
- 事前の相談
- 住宅改修等コーディネーターの利用は必須。利用申請をした後に給付申請を受け付ける(Q&A)
- 申請の方法
- 各地区高齢者相談センターで受付。電子申請窓口(高齢者自立支援住宅改修等コーディネート事業相談受付、高齢者自立支援住宅改修給付申請、同申請取り下げ書)あり
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 着工後に申請すると対象外
- 老朽化・破損に伴う交換や一般的なリフォームは対象外(身体状況から既存設備の利用が難しい場合等を除く:Q&A)
- 事前調査には本人の立ち会いが必要(Q&A)
- 引っ越し前の新居の改修は対象外(Q&A)
- 入院中は原則退院後に申請(Q&A)
- 借家は所有者の承諾書が必要で、原状回復費用は全額自己負担(Q&A)
- 都営住宅でJKK東京の対象外工事を区事業で行う場合は東京都の許可または届出が必要(Q&A)
- 助成限度額は世帯単位のため、同一世帯で複数人が利用する場合は残額のみが対象(Q&A)
- 要支援・要介護認定者は介護保険の住宅改修を利用する。設備給付の浴槽・便器は予防給付及び介護保険の住宅改修費の限度額を超える場合に利用できる
- 施工業者の条件:区は施工業者を指定していない(Q&A)
受付期間と予算
港区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 通年
国・東京都の制度との併用
港区の案内の記載:要支援・要介護認定者は、介護保険の住宅改修を利用してください。設備給付の1と3は、予防給付及び介護保険の住宅改修費の限度額を超える場合に利用できます(区ページ)
同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。
- 介護保険の住宅改修国・上限 支給限度基準額20万円・着工の前に申請
よくある質問
港区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
高齢者自立支援住宅改修給付はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(2026年9月11日更新)に受付期間・受付状況の記載なし。「工事着工後の申請」は給付対象外とあるのみ
工事の前に申請が必要ですか?
工事着工後の申請は給付対象外。工事前に身体状況や工事箇所の確認と審査を受け、助成決定を受けた場合のみ対象(Q&A)
どの業者に頼めばよいですか?
港区の案内の記載は次のとおりです。区は施工業者を指定していない(Q&A)
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
港区の案内の記載は次のとおりです。要支援・要介護認定者は、介護保険の住宅改修を利用してください。設備給付の1と3は、予防給付及び介護保険の住宅改修費の限度額を超える場合に利用できます(区ページ)
住宅改修等コーディネーターは何をするのか
対象者宅を訪問し身体状態・住宅状況・生活の様子を確認し、改修を助言、見積額と工事内容の適正さを審査する。区はその審査結果で給付を決定する
コーディネーターの利用は必須か
必須。利用申請後に給付申請を受け付ける
事前調査に本人が不在でもよいか
不可。本人立ち会いのもとで調査する
工事済みの手すりについて後から補助を受けられるか
着工後の申請は対象外
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、港区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 港区 港区 保健福祉支援部高齢者支援課在宅支援係
- 電話
- 03-3578-2111(内線:2400~2406)
港区のほかの制度
港区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。