港区の制度

港区の共同住宅バリアフリー化支援事業

港区の「共同住宅バリアフリー化支援事業」は、出入口・廊下等の段差解消などを対象にした港区の制度です。補助額は工事費用と限度額のいずれか少ない額の2分の1、上限35万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。

この制度の要点

港区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
受付期間内(申請は12月1日まで)
使える人
「65歳以上の高齢者を含む世帯が居住世帯全体の25%を超える」こと(高齢者は港…
対象の工事
出入口・廊下等の段差解消、出入口・階段・廊下等の手すりの設置、床のノンスリップ化など
補助額
工事費用と限度額のいずれか少ない額の2分の1、上限35万円ほか
申請の時期
着工前に申請
「工事着工後の申請については、助成対象外となります。」
期限
申請は毎年12月1日(募集開始日・締切日が土日の場合は次の平日)まで

工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。

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申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 「65歳以上の高齢者を含む世帯が居住世帯全体の25%を超える」こと(高齢者は港区に住民登録されている必要がある)

対象の建物

  • 区内にあり、分譲住宅、または今後も優先的に高齢者を居住させる賃貸住宅であること
  • 延べ床面積のおおむね2分の1を超える部分が居住の用途に供されていること
  • 公的賃貸住宅以外であること

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 出入口・廊下等の段差解消
  • 出入口・階段・廊下等の手すりの設置
  • 床のノンスリップ化
  • 段差解消機の新設
  • エレベーターの新設
  • 既存エレベーターのバリアフリー化改修
  • (1)~(6)は組み合わせて申請できる

対象にならない工事・費用

  • 工事着工後の申請

補助額

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
出入口・廊下等の段差解消
原文の限度額は70万円。助成はその2分の1のため最大35万円(計算値)。区ページ(2025年6月16日更新・年度表記なし)の値で、令和8年度の限度額として明記した資料は未確認
工事費用と限度額のいずれか少ない額の2分の135万円
出入口・階段・廊下等の手すりの設置工事費用と限度額のいずれか少ない額の2分の135万円
床のノンスリップ化工事費用と限度額のいずれか少ない額の2分の135万円
段差解消機の新設
原文の限度額は800万円(最大400万円は計算値)。区ページ(2025年6月16日更新・年度表記なし)の値で、令和8年度の限度額として明記した資料は未確認
工事費用と限度額のいずれか少ない額の2分の1400万円
エレベーターの新設
原文の限度額は2,000万円(最大1,000万円は計算値)。区ページ(2025年6月16日更新・年度表記なし)の値で、令和8年度の限度額として明記した資料は未確認
工事費用と限度額のいずれか少ない額の2分の11,000万円
既存エレベーターのバリアフリー化改修
原文の限度額は300万円(最大150万円は計算値)。区ページ(2025年6月16日更新・年度表記なし)の値で、令和8年度の限度額として明記した資料は未確認
工事費用と限度額のいずれか少ない額の2分の1150万円

各区分に共通:原文の限度額は70万円(最大35万円は計算値)。区ページ(2025年6月16日更新・年度表記なし)の値で、令和8年度の限度額として明記した資料は未確認

申請から受け取りまでの流れ

港区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 事前相談
  2. 共同住宅バリアフリー化支援申請書の提出(工事着工前)
  3. 工事着手届の提出
  4. 工事完了届の提出
  5. (辞退する場合)辞退届の提出
事前の相談
「お申し込みの前に、ご相談ください。」(区ページ。要件(2)高齢者世帯25%超については事前に問い合わせ)。住まいの案内PDFでは要件(2)に「事前調査が必要」
申請の方法
申請書・工事着手届・工事完了届・辞退届は電子申請フォーム(logoform)へのリンクあり。窓口・郵送の可否は区ページに記載なし
主な提出書類
  • 共同住宅バリアフリー化支援申請書
  • 工事着手届
  • 工事完了届
  • 辞退届(辞退する場合)
申請書の様式(港区の公式ページ)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 工事着工後に申請すると助成対象外
  • 65歳以上の高齢者を含む世帯が居住世帯全体の25%を超えないと対象外(高齢者は港区に住民登録が必要)
  • 公的賃貸住宅は対象外
  • 受付は12月1日まで
  • 受給後5年間は同一工事で申請できない
  • 「助成を受けた工事については、受給後5年間は同一工事で申請できません。」

受付期間と予算

港区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

受付期間
毎年4月1日〜毎年12月1日(募集開始日・締切日が土日の場合は次の平日)
予算の範囲内で交付

国・東京都の制度との併用

港区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。

同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。

よくある質問

港区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

共同住宅バリアフリー化支援事業はいま申請できますか?

受付期間内(申請は12月1日まで)です(2026年10月の確認時点)。区は「受付中」と明記していない。区ページ(更新日2025年6月16日、年度表記なし)の「毎年4月1日から12月1日まで」から、今日(2026年10月27日)は期間内と判断。令和8年度の実施を直接示す文は確認できず、根拠は「令和8年度(2026年度)版 港区の保健福祉」(令和8年8月)の目次に事業名(126ページ)が載っていることと、区の住まいの案内PDF(2026年7月掲載)に「③共同住宅バリアフリー化支援」が載っていることのみ(同PDFは「限度額や募集期間についてはお問合せください。」)。「助成金は、予算の範囲内で交付するものとします。」

工事の前に申請が必要ですか?

「工事着工後の申請については、助成対象外となります。」

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、港区の担当に問い合わせてください。

担当
港区 保健福祉支援部高齢者支援課在宅支援係
電話
03-3578-2111(内線:2400~2406)

港区のほかの制度

港区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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