港区の制度
港区の高齢者昇降機設置費助成
港区の「高齢者昇降機設置費助成」は、階段昇降機またはホームエレベーターの購入及び設置に要する工事費用などを対象にした港区の制度です。補助額は世帯の合計所得に応じて1割~6割を自己負担、上限133.2万円。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
港区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 65歳以上で要介護認定「要支援1」以上の方、次の(1)または(2)のどちらか一方を満たすこと:(1)日常的に車椅子または歩…など
- 対象の工事
- 階段昇降機またはホームエレベーターの購入及び設置に要する工事費用、玄関から道路までの階段も、設置場所が自己所有の土地であれば対象となり得…
- 補助額
- 世帯の合計所得に応じて1割~6割を自己負担、上限133.2万円
- 申請の時期
- 着工前に申請
「工事着工後の申請は助成対象になりません」 - 期限
- 通年
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 65歳以上で要介護認定「要支援1」以上の方
- 次の(1)または(2)のどちらか一方を満たすこと:(1)日常的に車椅子または歩行器を利用している(認知症等のため昇降機を自力で操作することが困難な場合は、同居の家族等が昇降機を日常的に操作できるときに限る:よくある質問ページ)/(2)昇降機を必要とする医師の意見書を区へ提出できる
- あわせて(3)に該当すること:玄関、居室、浴室、洗面所、台所、便所のうち1つが住宅の2階以上または地下階にあり、日常的に昇降する必要がある
- 区の調査で昇降機の設置が必要と認められること
- 申請時に「確認済証」または「建築基準法第12条第5項に基づく報告書」の写しを提出できること
対象の建物
- 現在住んでいる住宅(入居前の住宅は対象外:Q&A)
- 借家は原則対象外(Q&A:転居時に撤去される可能性が高いため)
- 店舗と共用の階段では、共有部分にあたる階の昇降機は対象外。店舗と独立した階段であれば全階が対象(Q&A)
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 階段昇降機またはホームエレベーターの購入及び設置に要する工事費用
- 玄関から道路までの階段も、設置場所が自己所有の土地であれば対象となり得る(Q&A)
対象にならない工事・費用
- 工事着工後に申請したもの
- 店舗と共用の階段の共有部分にあたる階の昇降機(Q&A)
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 階段昇降機・ホームエレベーターの購入及び設置工事 所得区分ごとの自己負担割合の表は取得できず | 世帯の合計所得に応じて1割~6割を自己負担 | 133.2万円 |
申請から受け取りまでの流れ
港区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 高齢者相談センターに相談
- 職員が訪問し対象要件を確認
- 職員・コーディネーター・施工業者が日程調整し、住宅の状況を確認(本人の立ち会い必須)
- 施工業者が必要書類を提出後、区が助成を決定
- 着工
- 工事完了後、施工業者に給付助成券を渡し、自己負担額を施工業者へ支払う
- 住宅改修等コーディネーターと高齢者相談センター職員が完了確認の調査を行い、工事完了届に署名し提出(完了確認は本人の立ち会いが必要:Q&A)
- 事前の相談
- 高齢者相談センターへの相談から開始。住宅改修コーディネーターの利用は必須(Q&A:コーディネート事業の利用申請を済ませた後に助成の申請を受け付け)
- 申請の方法
- 各地区高齢者相談センター(芝、麻布、赤坂、高輪、芝浦港南)で相談・申請。相談受付・医師意見書は電子申請窓口あり
- 主な提出書類
- 高齢者自立支援住宅改修コーディネート事業利用申請書
- 昇降機設置費助成申請書
- 施工業者の見積書
- 改修前後の図面
- 着工前写真
- 確認済証または建築基準法第12条第5項に基づく報告書の写し(利用申請時に提出)
- 医師意見書((2)の要件で申請する場合。電子申請での提出窓口あり)
- 工事後:施工業者の請求書、給付助成券、工事後の写真、その他区から施工業者へ提出を求めた書類
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 着工後に申請すると対象外
- コーディネーターの利用が必須で、その利用申請を済ませてからでないと助成申請を受け付けない
- 確認済証等の写しを利用申請時に提出する必要があり、法令に抵触する場合は設置できない
- 事前調査・完了確認とも本人の立ち会いが必要(家族だけでは不可)
- 入院中は原則退院後に申請
- 転居予定の新居(入居前)は対象外
- 施工業者の条件:区による施工業者の指定はない。区と契約したコーディネーターが業者に助言し、見積りと施工を審査(Q&A)
受付期間と予算
港区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 通年
国・東京都の制度との併用
港区の案内の記載:障害がある方は、障害者サービスの住宅設備改善給付の対象となる場合があるため事前に相談(よくある質問ページ)
同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。
- 介護保険の住宅改修国・上限 支給限度基準額20万円・着工の前に申請
よくある質問
港区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
高齢者昇降機設置費助成はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(2026年9月11日更新)に受付期間・受付状況の記載なし。「工事着工後の申請は助成対象になりません」のみ
工事の前に申請が必要ですか?
「工事着工後の申請は助成対象になりません」
どの業者に頼めばよいですか?
港区の案内の記載は次のとおりです。区による施工業者の指定はない。区と契約したコーディネーターが業者に助言し、見積りと施工を審査(Q&A)
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
港区の案内の記載は次のとおりです。障害がある方は、障害者サービスの住宅設備改善給付の対象となる場合があるため事前に相談(よくある質問ページ)
コーディネーターの利用は必要か
必須。コーディネート事業の利用申請後に助成の申請を受け付ける
事前調査に本人の立ち会いは必要か
必ず本人の立ち会いが必要
確認済証等はどこで取得するか
区の建築課建築設備担当の窓口で申請。図面等が必要なので施工業者と相談
確認済証等の写しはいつ提出するか
利用申請時。設置できると確認された後に現場調査へ進む。法令に抵触する場合は設置できない
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、港区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 港区 保健福祉支援部高齢者支援課在宅支援係
- 電話
- 03-3578-2111(内線2400~2405)
港区のほかの制度
港区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。