港区の制度

港区の住宅設備改善費の給付(障害者)

港区の「住宅設備改善費の給付」は、小規模住宅改修:手すり取付、段差解消、滑り防止、引き戸等への交換、洋式便器等へ…などを対象にした港区の制度です。補助額は基準額の範囲内でかかった費用の1割が利用者負担(月額の負担上限額あり)。生活保護・住民税非課税の方は無料、上限20万円ほか。工事の後に申請できます。

この制度の要点

港区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
重度障害者(児)(種目ごとの要件あり)、【小規模住宅改修】6歳以上65歳未満で下肢または体幹障害3級以上の者(児)、内…など
対象の工事
小規模住宅改修:手すり取付、段差解消、滑り防止、引き戸等への交換、洋式…、難病小規模住宅改修:小規模住宅改修の範囲と同じ、中規模住宅改修:小規模住宅改修では足りない場合など
補助額
基準額の範囲内でかかった費用の1割が利用者負担(月額の負担上限額あり)。生活保護・住民税非課税の方は無料、上限20万円ほか
申請の時期
工事後でも申請可
「工事後の申請は、給付の対象になりません。」

補助の額は制度の条件で決まりますが、払う額は工事の費用で変わります。費用は見積もりで確かめます。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 重度障害者(児)(種目ごとの要件あり)
  • 【小規模住宅改修】6歳以上65歳未満で下肢または体幹障害3級以上の者(児)、内部障害で車いすを補装具として受給した者(温水洗浄便座への取替えは上肢障害2級以上)
  • 【難病小規模住宅改修】難病患者で車いすを日常的に使用する者、または温水洗浄便座への取替えを受ける者
  • 【中規模住宅改修】6歳以上65歳未満で下肢または体幹障害2級以上の者(児)、内部障害で車いすを受給した者(児)
  • 【ハンズフリー住宅改修】両上肢に1級・2級の重度障害がある者、または悪性リウマチ等で両上肢に著しい障害がある難病患者
  • 【階段昇降機】6歳以上の下肢・体幹機能障害者(原則車いす使用者)で1級・2級の者、呼吸器・心臓機能障害1級の者、内部障害で車いすを受給した者
  • 【ホームエレベーター】6歳以上の下肢・体幹機能障害者(原則車いす使用者)で1級・2級の者、内部障害で車いすを受給した者
  • 【屋内移動設備】6歳以上で歩行不能、上肢・下肢・体幹に重度障害があり障害程度1級の者、内部障害で車いすを受給した者
  • 【電動式ドア開閉装置】単身で外出する全身性障害者など、自力で玄関ドアの開閉ができない者

対象の建物

  • 小規模住宅改修は新築は対象外
  • ホームエレベーター・屋内移動設備は新築に合わせて給付可

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 小規模住宅改修:手すり取付、段差解消、滑り防止、引き戸等への交換、洋式便器等への交換など
  • 難病小規模住宅改修:小規模住宅改修の範囲と同じ
  • 中規模住宅改修:小規模住宅改修では足りない場合
  • ハンズフリー住宅改修:蛇口・ドアノブの交換、引き戸やアコーデオンカーテンへの交換
  • 階段昇降機の設置
  • ホームエレベーターの設置
  • 屋内移動設備(機器本体および付属器具、設置費)
  • 電動式ドア開閉装置(玄関ドア)

対象にならない工事・費用

  • 工事後の申請
  • 小規模住宅改修の新築

補助額

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
小規模住宅改修
cap_yenは基準額。基準額超過分は全額利用者負担
基準額の範囲内でかかった費用の1割が利用者負担(月額の負担上限額あり)。生活保護・住民税非課税の方は無料20万円
難病小規模住宅改修同上20万円
中規模住宅改修同上64.1万円
ハンズフリー住宅改修同上10万円
階段昇降機同上133.2万円
ホームエレベーター
基準額(工事費含む)
同上133.2万円
屋内移動設備同上
機器本体および付属器具97万9,000円、設置費35万3,000円
133.2万円
電動式ドア開閉装置同上133.2万円

各区分に共通:基準額。基準額(工事費を含む)

申請から受け取りまでの流れ

港区の案内と要綱に書かれている手順です。

  1. 工事前に各総合支所区民課保健福祉係の窓口または電子申請で申請
申請の方法
各総合支所区民課保健福祉係の窓口、または電子申請(https://logoform.jp/form/Mt5V/466078)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 工事後に申請すると給付の対象にならない
  • 基準額を超えた分は全額利用者負担
  • 種目ごとに年齢・障害等級の要件が異なる(例:小規模・中規模住宅改修は6歳以上65歳未満)
  • 同一種目は1世帯1回が原則
  • 1世帯あたり同一種目は1回まで(原則)
  • 給付内容は毎年見直し

受付期間と予算

港区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

国・東京都の制度との併用

港区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。

同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。

よくある質問

港区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

住宅設備改善費の給付(障害者)はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(更新日2026年4月6日)に受付期間・受付状況の記載なし。「工事後の申請は、給付の対象になりません。」とのみ記載

工事の前に申請が必要ですか?

「工事後の申請は、給付の対象になりません。」

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、港区の担当に問い合わせてください。

担当
港区 各総合支所 区民課 保健福祉係
電話
各総合支所 区民課 保健福祉係:芝 03-3578-3161、麻布 03-5114-8822、赤坂 03-5413-7276、高輪 03-5421-7085、芝浦港南 03-6400-0022(窓口一覧ページ、更新日2024年4月2日)
出典
公式ページ公式ページ2026-10-24確認

港区のほかの制度

港区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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