港区の制度
港区のエレベーター安全装置等設置助成事業
港区の「エレベーター安全装置等設置助成事業」は、戸開走行保護装置を初めて設置する改修工事などを対象にした港区の制度です。補助額は100%、上限300万円ほか。業者と契約する前に申請が必要です。
この制度の要点
港区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 対象建築物の所有者または管理組合等で、助成対象工事を行う者(要綱第3条)、国、地方公共団体またはこれに準ずる団体は除外など
- 対象の工事
- 戸開走行保護装置を初めて設置する改修工事、確認申請を伴うエレベーターの完全撤去リニューアル、地震時等管制運転装置の設置(戸開走行保護装置を初めて設置する場合、また…など
- 補助額
- 100%、上限300万円ほか
- 申請の時期
- 契約前に申請
要綱第7条:エレベーター改修工事に係る契約を締結する前に交付申請。複数年度にわたる工事は契約前に一括設計審査(全体設計)の承認を受ける - 期限
- 完了報告は工事完了報告書(領収書の写し等を含む)は2月末までに提出。請求書(第11号様式)は当該年度の3月末まで(FAQ)
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 対象建築物の所有者または管理組合等で、助成対象工事を行う者(要綱第3条)
- 国、地方公共団体またはこれに準ずる団体は除外
- 一般建築物の所有者が法人の場合、大企業者(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第2項の該当者)は除外
- マンションの賃貸所有者が法人の場合は中小企業でなくても申請可(FAQ)
対象の建物
- マンション:住宅部分の床面積が延べ面積の3分の2を超える港区内の共同住宅
- 一般建築物:長期修繕計画または維持保全計画を作成し、その中でエレベーターを修繕項目としている港区内の建築物(用途・規模の要件なし)
- 病院・高齢者施設・障害者施設は一般建築物の要件を満たせばマンションの区分でも申請可
- 法令違反による是正指導等を受けていないこと(是正済みを含む)
- マンションは共用部にあり多数の住民が日常的に使うエレベーターに限る
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 戸開走行保護装置を初めて設置する改修工事
- 確認申請を伴うエレベーターの完全撤去リニューアル
- 地震時等管制運転装置の設置(戸開走行保護装置を初めて設置する場合、または設置済みで定期検査報告書の既存不適格を解消する場合)
- 耐震対策(主要機器の耐震補強、釣合おもりの脱落防止、主要な支持部分の耐震化のいずれか)
対象にならない工事・費用
- 他の助成金等を受けて行う工事(要綱第4条)
- 消費税相当額(助成額の算定から除く)
補助額と計算例
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| マンション 戸開走行保護装置 上限300万円(区ページ・チラシ)。要綱第5条第2項は戸開走行保護装置を設置するための費用(300万円を上限)を算出額とし、助成額全体を「エレベーターの改修工事費用の3分の2…以下の額」とする(1万円未満切り捨て)。区ページの「最大助成額はエレベーター改修工事費総額の3分の2」と一致 | 100% | 300万円 |
| マンション 地震時等管制運転装置 | 3分の2(上限なし) | — |
| マンション 耐震対策 | 3分の2(上限なし) | — |
| 一般建築物 戸開走行保護装置 上限100万円(区ページ・チラシ)。要綱第5条第3項は戸開走行保護装置を設置するための費用(100万円を上限)を算出額とする。各助成対象工事費の合計1,187.5万円までが算定対象(要綱第5条第4項・区ページ)。一般建築物には改修工事費の3分の2という総額上限の規定なし | 100% | 100万円 |
| 一般建築物 地震時等管制運転装置 助成対象工事費の合計1,187.5万円までが算定対象。病院・高齢者・障害者施設はマンションと同じ算定式を選べる | 50%(上限なし) | — |
| 一般建築物 耐震対策 助成対象工事費の合計1,187.5万円までが算定対象 | 50%(上限なし) | — |
各区分に共通:最大助成額は改修工事費総額の3分の2
マンション 戸開走行保護装置の計算例
補助率は100%、上限は300万円です。対象になる工事費が300万円を超えると、補助額は上限の300万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 150万円 | 150万円 | 0円 |
| 300万円 | 300万円(上限) | 0円 |
| 600万円 | 300万円(上限) | 300万円 |
一般建築物 戸開走行保護装置の計算例
補助率は100%、上限は100万円です。対象になる工事費が100万円を超えると、補助額は上限の100万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 50万円 | 50万円 | 0円 |
| 100万円 | 100万円(上限) | 0円 |
| 200万円 | 100万円(上限) | 100万円 |
当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。
申請から受け取りまでの流れ
港区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 担当者に相談
- 交付申請(第3号様式:エレベーター安全装置等設置助成金交付申請書)※工事契約の締結前
- 交付申請審査結果の通知(第4号様式:交付決定通知書)
- 施工者と契約・工事(単年度工事は交付審査結果の通知後に契約:FAQ)
- 申請内容の変更がある場合は第6号様式で変更申請、取りやめは第8号様式
- 工事完了報告(第9号様式:工事完了報告書、2月末まで)
- 完了検査の実施
- 助成金額確定通知(第10号様式)
- 助成金の交付請求(第11号様式:請求書)
- 助成金の交付
- 事前の相談
- フローチャート「担当者に ご相談ください」。複数年度の場合は事前に問い合わせ先へ相談
- 申請の方法
- 担当者に相談のうえ交付申請書(第3号様式)とチェックリストを提出(提出方法の記載なし)
- 主な提出書類
- 交付申請書(第3号様式)
- 交付申請時提出書類チェックリスト(マンション用または一般建築物用)
- 耐震対策チェックリスト(耐震対策を行う場合)
- 安全装置等設置費用内訳書(参考)(一般建築物)
- 検査済証の写し(ない場合は既存建築物の法適合性に係る報告書)
- 直近の定期報告書副本の写し
- 戸開走行保護装置の技術基準適合を示す資料
- 登記事項証明書
- 長期修繕計画書等
- 平面図
- 見積書の写し(内訳を含む)
- 工程表
- 管理規約の写し
- 工事を議決したことを示す書面
- 商業登記事項証明書(一般建築物の法人の場合)
- 【完了時】工事完了報告書(第9号様式)、工事完了報告時提出書類チェックリスト、耐震対策チェックリスト(該当時)、試験成績表、工事写真、契約書・請求書・領収書の写し
- 工事の期限
- 契約から工事完了届の申請まで同一年度内(4月~翌年2月)に完結する工事は単年度手続き。複数年度は一括設計審査
- 完了報告の期限
- 工事完了報告書(領収書の写し等を含む)は2月末までに提出。請求書(第11号様式)は当該年度の3月末まで(FAQ)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 工事契約を交付申請前に締結すると対象外(契約前申請が必要)
- 工事完了報告書を2月末までに提出しないと助成金を支払えなくなる
- 請求書は当該年度の3月末までに提出が必要(FAQ)
- 予定期間内に着手しない、または完了しない場合は交付決定を取り消されることがある(要綱第16条)
- 定期検査報告書に「要是正」の指摘があると原則是正が必要(同時に改修する場合は念書を添付)(FAQ)
- 登記情報提供サービスで取得・印刷したものは登記事項証明書として使えない(FAQ)
- 一般建築物は長期修繕計画にエレベーターを修繕項目として設定していることが必要
- 他の助成金等を受けて行う工事は対象外
- 助成金の交付申請と交付請求は同一年度内に行う(要綱第14条第2項)
受付期間と予算
港区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
国・東京都の制度との併用
港区の案内の記載:他の助成金等を受けて行う工事は対象外(要綱第4条)
よくある質問
港区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
エレベーター安全装置等設置助成事業はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(2026年5月19日更新)に受付期間・受付状況の記載なし。「工事完了報告書…は2月末までに提出」とあるのみ
工事の前に申請が必要ですか?
要綱第7条:エレベーター改修工事に係る契約を締結する前に交付申請。複数年度にわたる工事は契約前に一括設計審査(全体設計)の承認を受ける
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
港区の案内の記載は次のとおりです。他の助成金等を受けて行う工事は対象外(要綱第4条)
申請者の委任状は必要ですか?
不要
改修工事の契約はいつから行えばよろしいですか?
単年度工事は交付審査結果の通知後、複数年度工事は一括設計審査(全体設計)の承認後
助成金を確実にもらうためには、何の書類を年度内に提出すればよろしいですか?
当該年度3月末までに請求書(第11号様式)を提出。確定通知まで約1か月かかるため2月末までに完了報告書を提出するのが望ましい
建物の検査済証が無い場合は申請できませんか?
「既存建築物の法適合性に係る報告書」を提出すれば代わりとして認められる
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、港区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 港区 港区 街づくり支援部建築課建築設備担当
- 電話
- 03-3578-2111(内線2301)(区ページ)。チラシ(令和8年4月発行)は03-3578-2301
港区のほかの制度
港区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。