港区の制度

港区のがけ・擁壁改修工事等支援事業

港区の「がけ・擁壁改修工事等支援事業(がけ・擁壁改修工事費用助成)」は、擁壁の新設(新築)工事などを対象にした港区の制度です。補助額は助成対象工事費の3分の2以内(1万円未満切捨て)、上限1,200万円ほか。業者と契約する前に申請が必要です。

この制度の要点

港区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
区内の個人、マンション等管理組合、中小企業、宗教法人等で、対象地の所有権、地上…、個人(共有の場合):権利者全員の同意で選任された管理者など
対象の工事
擁壁の新設(新築)工事、擁壁の築造替え工事
補助額
助成対象工事費の3分の2以内(1万円未満切捨て)、上限1,200万円ほか
申請の時期
契約前に申請
工事契約・着手の2週間前までに事前協議申請。既に契約・着手・完了した工事は申請できない
期限
完了報告は完了報告書の最終締切は1月末(厳守)、請求書の最終締切は2月末(案内PDF)

この制度は業者と契約する前に申請が必要です。見積もりを頼むときに、この制度を使いたいことを業者に伝えてください。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 区内の個人、マンション等管理組合、中小企業、宗教法人等で、対象地の所有権、地上権など土地を保全・管理する権利を持つ者
  • 個人(共有の場合):権利者全員の同意で選任された管理者
  • マンション等管理組合:集会決議で選任された者、または持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者
  • 法人:国・地方公共団体等でないこと、宅地建物取引業者・不動産賃貸業者でないこと、大企業者調整法第2条第2項各号に該当しないこと

対象の建物

  • 区内のがけ等
  • 改修後の擁壁の高さが2メートルを超えること
  • 建築基準法第6条の確認または都市計画法第29条の開発許可を受け、検査済証が発行されるものであること

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 擁壁の新設(新築)工事
  • 擁壁の築造替え工事

対象にならない工事・費用

  • 譲渡・売買を目的として所有する土地・建築物の敷地にあるがけ等の工事
  • 建築物の外壁を擁壁と兼用する工事、新たにできたがけ部分を建物と兼用する部分の工事
  • 既に契約・着手・完了した工事
  • 消費税相当額

補助額と計算例

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
がけ・擁壁改修工事(土砂災害(特別)警戒区域外)
同一敷地に擁壁が2基以上ある場合は工事費を合計して算出。共有地は共有者の人数にかかわらず一の助成
助成対象工事費の3分の2以内(1万円未満切捨て)1,200万円
がけ・擁壁改修工事(土砂災害(特別)警戒区域内)
分筆地にまたがる工事を複数の所有者が共同で行う場合は所有者ごとの費用で算出
助成対象工事費の3分の2以内(1万円未満切捨て)5,000万円

がけ・擁壁改修工事(土砂災害(特別)警戒区域外)の計算例

補助率は助成対象工事費の3分の2以内(1万円未満切捨て)、上限は1,200万円です。対象になる工事費が17,991,004円を超えると、補助額は上限の1,200万円で止まります。

対象になる工事費補助額自己負担
900万円600.3万円299.7万円
1,800万円1,200万円(上限)600万円
3,600万円1,200万円(上限)2,400万円

がけ・擁壁改修工事(土砂災害(特別)警戒区域内)の計算例

補助率は助成対象工事費の3分の2以内(1万円未満切捨て)、上限は5,000万円です。対象になる工事費が74,962,519円を超えると、補助額は上限の5,000万円で止まります。

対象になる工事費補助額自己負担
3,750万円25,012,500円12,487,500円
7,500万円5,000万円(上限)2,500万円
14,990万円5,000万円(上限)9,990万円

当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。

申請から受け取りまでの流れ

港区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 事前相談(土砂災害区域内の場合は東京都と区域解除について協議)
  2. 建築確認または開発許可の申請
  3. 事前協議申請書の提出(工事契約・実施の2週間前まで、審査約2週間)
  4. 事前協議回答後に工事業者と契約
  5. 着手前に工事着手届(第3号様式)と工事契約書写しを提出
  6. 工事実施、完了検査
  7. 工事完了報告書(第8号様式)と助成金交付申請書(第9号様式)を提出(審査約1か月、最終締切1月末)
  8. 助成金交付決定通知
  9. 助成金交付請求書(第11号様式)を提出(最終締切2月末、支払手続約1か月、委任払い可)
事前の相談
事前相談のない申請は受け付けない。工事契約・実施の2週間前までに事前協議申請
主な提出書類
  • 事前協議申請書(第1号様式)
  • 土地の登記事項証明書の写し
  • 委任状(代理の場合)
  • 確認済証または開発許可書の写し
  • 設計図書
  • 工事見積書の写し(内訳書を含む)
  • 工程表
  • 既存のがけ等の写真
  • (土砂災害区域内)区域図、東京都との解除協議の議事録等
  • (個人・管理組合・法人別)管理者選任・同意を証する書類、法人は登記事項証明書写し・常時使用する従業員数を示す資料
  • 【着手時】工事着手届(第3号様式)、工事契約書の写し
  • 【完了時】工事完了報告書(第8号様式)、助成金交付申請書(第9号様式)、施工業者の請求書と領収書の写し(内訳書付き)、施工写真、しゅん工図書、検査済証写し
  • 【請求時】助成金交付請求書(第11号様式)
申請書の様式(港区の公式ページ)
完了報告の期限
完了報告書の最終締切は1月末(厳守)、請求書の最終締切は2月末(案内PDF)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 事前相談のない申請は受け付けない
  • 事前協議申請は工事契約・実施の2週間前まで。既に契約・着手した工事は対象外
  • 改修後の擁壁高さが2m以下だと対象外
  • 検査済証が発行される工事(建築確認・開発許可)でないと対象外
  • 完了報告書の最終締切1月末(厳守)。遅れると減額・不払いの場合がある
  • 宅地建物取引業者・不動産賃貸業者の法人は対象外
  • 管理組合への支払いは管理組合名義の口座
  • 過去にこの制度等による助成を受けたものは申請不可
  • 共有地は共有者の人数にかかわらず一の助成

受付期間と予算

港区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

国・東京都の制度との併用

港区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。

よくある質問

港区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

がけ・擁壁改修工事等支援事業はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(更新日2026年4月1日)「申請が予算額に達した場合は、受付を終了します。」のみ。受付期間・「受付中」の表記・予算到達の告知なし

工事の前に申請が必要ですか?

工事契約・着手の2週間前までに事前協議申請。既に契約・着手・完了した工事は申請できない

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、港区の担当に問い合わせてください。

担当
港区 港区 街づくり支援部 建築課 構造・耐震化推進係(区役所6階)
電話
03-3578-2845(区ページ)。案内PDFは03-3578-2295、2296、2845、2866
出典
公式ページ要綱・案内PDF2026-10-24確認

港区のほかの制度

港区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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