港区の制度

港区の分譲マンション等管理支援事業

港区の「分譲マンション等管理支援事業(劣化診断の費用助成)」は、劣化診断(屋上、壁面、鉄部、給排水管、電気設備等の調査・診断)を対象にした港区の制度です。補助額は診断費用の2分の1、上限50万円。業者と契約する前に申請が必要です。

この制度の要点

港区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
区内マンションの管理組合:総会で診断実施が決議(またはこれに準ずる決定)されて…、賃貸マンション経営者(個人・法人):住民税または法人税を滞納していないこと
対象の工事
劣化診断(屋上、壁面、鉄部、給排水管、電気設備等の調査・診断)
補助額
診断費用の2分の1、上限50万円
申請の時期
契約前に申請
「既に契約または実施済みの診断は申請不可」。契約・診断の約2週間前までに申請
期限
完了報告は完了報告書:2月末(毎年の最終締切)。請求書:3月末(手続き流れPDF)

この制度は業者と契約する前に申請が必要です。見積もりを頼むときに、この制度を使いたいことを業者に伝えてください。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 区内マンションの管理組合:総会で診断実施が決議(またはこれに準ずる決定)されていること(出席議決権の過半数の賛成)、診断費用の予算案が承認されていること
  • 賃貸マンション経営者(個人・法人):住民税または法人税を滞納していないこと

対象の建物

  • 区内のマンション(分譲または賃貸)
  • 延べ面積の2分の1以上が居住用
  • 建築基準法等に適合
  • 建築後5年以上経過
  • 原則として社宅・社員寮は対象外

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 劣化診断(屋上、壁面、鉄部、給排水管、電気設備等の調査・診断)

対象にならない工事・費用

  • 消費税
  • 振込手数料
  • 大規模修繕の見積りや長期修繕計画の作成など診断後の業務
  • アスベスト関連経費

補助額と計算例

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
劣化診断費用
年度内1回限り。消費税は対象外
診断費用の2分の150万円

劣化診断費用の計算例

補助率は診断費用の2分の1、上限は50万円です。対象になる工事費が100万円を超えると、補助額は上限の50万円で止まります。

対象になる工事費補助額自己負担
50万円25万円25万円
100万円50万円(上限)50万円
200万円50万円(上限)150万円

当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。

申請から受け取りまでの流れ

港区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 事前相談(電話可)・申請書入手
  2. 総会での決議
  3. 契約・診断の約2週間前までに交付申請(窓口または郵送)
  4. 審査(約2週間)後、交付決定通知
  5. 診断業者と契約し、劣化診断を実施
  6. 診断完了後速やかに完了報告書を提出(最終締切2月末)
  7. 交付額の確定後、交付請求書を提出(最終締切3月末)
  8. 審査(約2週間)・支払い手続き(約1か月)
事前の相談
区ページに「申請の前にお問い合わせください」。手続き流れPDFの最初に「事前相談(電話可)」。申請内容の変更・取りやめの前にも住宅課住宅支援係へ事前に問い合わせ
申請の方法
窓口提出または郵送(電子申請不可。取りやめ届のみ電子申請可)
主な提出書類
  • 交付申請書(第7号様式)
  • 診断業者の見積書の写し(診断項目が分かるもの)
  • 建築確認済証・検査済証の写し(紛失時は台帳記載事項証明書)
  • 居住用比率を示す書類(特殊建築物等定期調査報告書、または管理規約・図面の写し)
  • 管理組合:診断実施に関する総会議事録の写し、診断費を計上した予算書の写し
  • 賃貸マンション経営者:建物の登記事項証明書、商業登記簿謄本(法人)、住民税または法人税の納税証明書(前年度分)
  • 完了報告時:劣化診断完了報告書(第14号様式)、劣化診断業者からの劣化診断報告書(診断の写真を含む)、劣化診断業者からの劣化診断受託書(診断契約書等)の写し、診断費領収書の写し
  • 請求時:交付請求書(第16号様式)
  • 変更:変更申請書(第10号様式)/取りやめ:取りやめ届(第13号様式)
申請書の様式(港区の公式ページ)
工事の期限
年度内に完了する事業(手続き流れPDF)
完了報告の期限
完了報告書:2月末(毎年の最終締切)。請求書:3月末(手続き流れPDF)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 契約・診断済みのものは申請不可で、申請し直しもできない
  • 完了報告2月末に領収書提出を含め間に合わない場合は次年度の申請を検討するよう区が案内
  • 総会決議(出席議決権の過半数)と予算案承認が先に必要
  • 請求時の口座は管理組合の場合必ず管理組合名義
  • 年度内1回限り(同一年度に複数の診断を予定しても申請は1回分のみ)
  • 同一項目は、本制度での助成後10年経過するまで対象外

受付期間と予算

港区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

国・東京都の制度との併用

港区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。

よくある質問

港区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

分譲マンション等管理支援事業はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(2026年5月8日更新)は「申請が予算額に達した時点で受付を終了」のみ。受付中・終了の明記なし

工事の前に申請が必要ですか?

「既に契約または実施済みの診断は申請不可」。契約・診断の約2週間前までに申請

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、港区の担当に問い合わせてください。

担当
港区 街づくり支援部住宅課住宅支援係
電話
03-3578-2229、2223、2224

港区のほかの制度

港区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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