港区の制度

港区のアスベスト対策費助成

港区の「港区アスベスト対策費助成(アスベスト対策費助成)」は、含有検査などを対象にした港区の制度です。補助額は対策費用の2分の1相当額、上限10万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。

この制度の要点

港区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
受付期間内(申請は1月7日まで)
使える人
港区内に対象建築物を所有する個人または中小企業者、港区内にある共同住宅の管理組合の代表者
対象の工事
含有検査、建築物のアスベスト除去等工事(除去、封じ込め、囲い込み)のうち、大気汚…
補助額
対策費用の2分の1相当額、上限10万円ほか
申請の時期
着工前に申請
「含有検査又は除去等工事に着手する前」に申請。「着手後の申請は受け付けできません」(区ページ)。「交付決定前に行った含有検査及び除去等工事は、助成対象外となります。」(パンフレット)
期限
申請は含有検査又は除去等工事に着手する前かつ、その年度の1月7日まで(土日祝日の場合は直前の平日まで)、完了報告は完了届は助成決定を受けた年度の3月10日まで、交付請求書は3月31日まで(いずれも土日祝日の場合は直前の平日まで)

工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 港区内に対象建築物を所有する個人または中小企業者
  • 港区内にある共同住宅の管理組合の代表者

対象の建物

  • アスベストを含有する吹付け材(レベル1)、保温材等(レベル2)を使用し、または使用した疑いのある建築物
  • 原則として建築基準法に適合している建築物
  • 戸建ての住宅、共同住宅・事業所等(上限額が異なる)

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 含有検査
  • 建築物のアスベスト除去等工事(除去、封じ込め、囲い込み)のうち、大気汚染防止法の届出対象となるもの

対象にならない工事・費用

  • レベル3に該当する建材(外壁・内壁の仕上塗材、ケイ酸カルシウム板第1種等)
  • 交付決定前に行った含有検査及び除去等工事
  • 消費税相当額
  • 施工方法や建材の種類によっては対象外となる場合がある

補助額と計算例

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
含有検査対策費用の2分の1相当額10万円
除去等工事(一戸建ての住宅)対策費用の2分の1相当額50万円
除去等工事(共同住宅・事業所等)対策費用の2分の1相当額200万円

各区分に共通:1,000円未満切り捨て、消費税相当額は対象外

含有検査の計算例

補助率は対策費用の2分の1相当額、上限は10万円です。対象になる工事費が20万円を超えると、補助額は上限の10万円で止まります。

対象になる工事費補助額自己負担
10万円5万円5万円
20万円10万円(上限)10万円
40万円10万円(上限)30万円

除去等工事(一戸建ての住宅)の計算例

補助率は対策費用の2分の1相当額、上限は50万円です。対象になる工事費が100万円を超えると、補助額は上限の50万円で止まります。

対象になる工事費補助額自己負担
50万円25万円25万円
100万円50万円(上限)50万円
200万円50万円(上限)150万円

当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。

申請から受け取りまでの流れ

港区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 事前相談(助成条件や他の届出の要否を確認)
  2. 含有検査・除去等工事の着手前かつその年度の1月7日までに交付申請書(第1号様式)等を提出
  3. 書類審査(含有検査は約2週間、除去等工事は約1か月。現地調査の場合あり)
  4. 交付決定通知書が届いてから着手
  5. 内容変更は着手前に変更承認申請(第4号様式)、中止は第7号様式
  6. 完了後、交付決定年度の3月10日までに完了届(第9号様式)
  7. 交付額確定通知後、3月31日までに交付請求書(第11号様式)
  8. 請求後約1か月で指定口座へ振込
事前の相談
「申請の前に必ずお問合せください」(区ページ)。パンフレットでは「申請前に必ず窓口で事前相談を行うこと」
申請の方法
環境課へ申請(申請前に必ず問い合わせ・窓口で事前相談)
主な提出書類
  • 港区アスベスト対策費助成金交付申請書(第1号様式)※会社・管理組合は代表者印
  • 案内図及び周辺地図
  • 平面図(施工場所に印)
  • 外観及び施工場所の現況写真
  • 含有検査又は除去等工事の経費見積書及び内訳書の写し(2社以上)
  • 確認通知書の写し又は建築確認年月日が分かる書類
  • 登記簿の写し
  • 建築物石綿含有建材調査者の氏名及び事業者名が分かる書類(登録証等)
  • (除去等工事)工事施工計画書の写し、石綿が含まれることが分かる書類(分析結果報告書等)
  • (共同住宅)管理組合の代表者であることを証する書類、合意形成と居住者への周知方法が分かる書類
  • (中小企業者)登記簿謄本の写し
  • 【完了届】完了届(第9号様式)、契約書・請求書(内訳が分かるもの)・領収書の各写し、調査者の関与を確認できる書類と登録証の写し
  • 【完了届】(含有検査)分析結果報告書の写し/(除去等工事)工事完了報告書の写し、完了後の写真、濃度測定結果報告書の写し
  • 交付請求書(第11号様式)
申請書の様式(港区の公式ページ)
完了報告の期限
完了届は助成決定を受けた年度の3月10日まで、交付請求書は3月31日まで(いずれも土日祝日の場合は直前の平日まで)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 着手後の申請は受け付けられない。交付決定前に行った検査・工事は対象外
  • 申請はその年度の1月7日まで
  • 建築物石綿含有建材調査者の関与がないと対象外
  • 見積書は2社以上必要
  • レベル3の建材(仕上塗材、ケイ酸カルシウム板第1種等)は対象外
  • 内容変更は着手前に変更承認申請が必要
  • 完了届は助成決定を受けた年度の3月10日まで、交付請求書は3月31日まで(いずれも土日祝日の場合は直前の平日まで)
  • 除去等工事は港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱・大気汚染防止法・東京都環境確保条例に基づく届出(港区へ)と、労働安全衛生法に基づく届出(労働基準監督署へ)が必要
  • 施工業者の条件:含有検査・除去等工事には建築物石綿含有建材調査者の関与が必須で、関与が認められない場合は助成対象外(パンフレット)。経費見積書は2社以上

受付期間と予算

港区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

受付期間
含有検査又は除去等工事に着手する前かつ、その年度の1月7日まで(土日祝日の場合は直前の平日まで)
「予算の執行状況等により、申請を受け付けられない場合があります。」(パンフレット)

国・東京都の制度との併用

港区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。

よくある質問

港区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

アスベスト対策費助成はいま申請できますか?

受付期間内(申請は1月7日まで)です(2026年10月の確認時点)。区は「受付中」と明記していない(区ページ2026年8月14日更新)。申請は「含有検査又は除去等工事に着手する前」かつ「その年度の1月7日まで」で締切前、終了告知なしのため締切日から判断。ただし「予算の執行状況や施工方法等によって、助成が受けられない場合があります」

工事の前に申請が必要ですか?

「含有検査又は除去等工事に着手する前」に申請。「着手後の申請は受け付けできません」(区ページ)。「交付決定前に行った含有検査及び除去等工事は、助成対象外となります。」(パンフレット)

どの業者に頼めばよいですか?

港区の案内の記載は次のとおりです。含有検査・除去等工事には建築物石綿含有建材調査者の関与が必須で、関与が認められない場合は助成対象外(パンフレット)。経費見積書は2社以上

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、港区の担当に問い合わせてください。

担当
港区 環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係
電話
03-3578-2492(区ページ)

港区のほかの制度

港区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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