豊島区の制度

豊島区の日常生活用具・住宅改修

豊島区の「日常生活用具・住宅改修(障害者総合支援法のサービス:難病患者等・精神障害者)」は、手すりの取付などを対象にした豊島区の制度です。補助額は基準額200,000円。課税世帯は基準額以下の実費の3%を負担(負担上限月額18,600円)。非課税世帯は基準額まで自己負担なし、超過分は全額自己負担、上限20万円。工事の後に申請できます。

この制度の要点

豊島区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
障害者総合支援法対象疾病に該当する難病患者等、精神障害を有し、精神科・神経科・心療内科に定期的に通院されているかた(案内PD…など
対象の工事
手すりの取付、段差の解消、引き戸等への扉の取替えなど
補助額
基準額200,000円。課税世帯は基準額以下の実費の3%を負担(負担上限月額18,600円)。非課税世帯は基準額まで自己負担なし、超過分は全額自己負担、上限20万円
申請の時期
工事後でも申請可
「申請前に日常生活用具を購入、または住宅改修を行った場合」は対象外(案内PDF)。住宅設備改善費の給付ページも「工事後の申請は、給付の対象になりません。」

補助の額は制度の条件で決まりますが、払う額は工事の費用で変わります。費用は見積もりで確かめます。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 障害者総合支援法対象疾病に該当する難病患者等
  • 精神障害を有し、精神科・神経科・心療内科に定期的に通院されているかた(案内PDFの「対象となるかた」。ただし同PDFは日常生活用具について「精神障害者は頭部保護帽のみ対象」とし、住宅改修の対象区分は記載なし。区の住宅設備改善費の給付ページ(2026年1月30日更新)の対象者にも精神障害者の記載はなく、精神障害者が住宅改修の対象かは確認できない)
  • 本人または配偶者のうち区民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は対象外
  • 介護保険または医療保険で貸与・購入費等の給付を受けられる場合は対象外
  • 難病患者等の住宅改修(小規模住宅改修):区の「住宅設備改善費の給付」ページ(2026年1月30日更新)に「65歳未満の難病患者等で、下肢または体幹機能に障害のあるかた」と記載(問い合わせ先は「精神障害者福祉グループ(難病のかた)」)

対象の建物

  • 新築は対象外(住宅設備改善費の給付ページ:小規模住宅改修「※新築は対象外」。案内PDFには記載なし)

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 手すりの取付
  • 段差の解消
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • 滑り防止・移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更

対象にならない工事・費用

  • 申請前に住宅改修を行った場合(案内PDF:「申請前に日常生活用具を購入、または住宅改修を行った場合」は対象外)

補助額

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
小規模住宅改修(難病患者等のうち65歳未満で下肢または体幹機能に障害のあるかた。住宅設備改善費の給付ページの区分)
基準額200,000円は「住宅設備改善費の給付」ページ(2026年1月30日更新)の記載。案内PDF(令和6年6月版)には住宅改修の基準額の記載なし。精神障害者への適用は確認できない。負担上限18,600円は案内PDF・同ページとも「負担上限月額」の項目
基準額200,000円。課税世帯は基準額以下の実費の3%を負担(負担上限月額18,600円)。非課税世帯は基準額まで自己負担なし、超過分は全額自己負担20万円

申請から受け取りまでの流れ

豊島区の案内と要綱に書かれている手順です。

  1. 相談
  2. 申請
  3. 給付券(支給券)発行
  4. 住宅改修工事(交付された給付券の受領者欄に記名・捺印し、利用者負担額を支払う時に業者へ渡す)
  5. 工事終了後、確認のため訪問
事前の相談
「事前にご相談の上、申請をお願いします。」(区ページ)
申請の方法
事前に相談の上、障害福祉課 精神障害者福祉グループへ申請(提出方法の詳細の記載なし)
主な提出書類
  • 日常生活用具・住宅設備改善給付申請書(兼税務調査同意書)
  • 難病患者等:難病の医療費助成制度の受給者証または医師の診断書
  • 精神障害者:①精神保健福祉手帳 ②自立支援医療証 ③障害年金証書 ④医師の診断書のいずれか
  • 取扱業者が作成した見積書(区と契約済、又は契約可能な業者が作成したもの)
申請書の様式(豊島区の公式ページ)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 申請前に住宅改修を行うと対象外
  • 本人または配偶者の区民税所得割(最多納税者)が46万円以上だと対象外
  • 介護保険または医療保険で給付を受けられる場合は対象外
  • 見積書は区と契約済または契約可能な業者のものが必要
  • 非課税世帯でも基準額を超えた分は全額自己負担
  • 日常生活用具の給付は、原則、一世帯当たり同一種目一件(案内PDF。住宅改修に同じ制限があるかは記載なし)

受付期間と予算

豊島区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

国・東京都の制度との併用

豊島区の案内の記載:介護保険または医療保険で貸与・購入費等の給付を受けられる場合は対象外(案内PDF)

同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。

よくある質問

豊島区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

日常生活用具・住宅改修(障害者総合支援法のサービス:難病患者等・精神障害者)はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(更新日2025年4月2日)・案内PDF(令和6年6月、豊島区版-10)に受付期間・受付状況の記載なし。「事前にご相談の上、申請をお願いします。」のみ

工事の前に申請が必要ですか?

「申請前に日常生活用具を購入、または住宅改修を行った場合」は対象外(案内PDF)。住宅設備改善費の給付ページも「工事後の申請は、給付の対象になりません。」

どの業者に頼めばよいですか?

豊島区の案内の記載は次のとおりです。見積書は「区と契約済、又は契約可能な業者が作成したもの」

国や東京都の補助金と一緒に使えますか?

豊島区の案内の記載は次のとおりです。介護保険または医療保険で貸与・購入費等の給付を受けられる場合は対象外(案内PDF)

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、豊島区の担当に問い合わせてください。

担当
豊島区 豊島区 障害福祉課 精神障害者福祉グループ
電話
03-3981-1988

豊島区のほかの制度

豊島区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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