豊島区の制度

豊島区の木造住宅耐震診断助成

豊島区の「豊島区木造住宅耐震診断助成金(区ページ名:木造住宅の耐震診断助成事業)」は、東京都木造住宅耐震診断登録事務所制度に基づき登録された耐震診断技術者が行う耐震…を対象にした豊島区の制度です。補助額は耐震診断に要した費用の範囲内(上限15万円、消費税は除く)、上限15万円。業者と契約する前に申請が必要です。

この制度の要点

豊島区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
建築物の所有者、所有者の承諾を得た親族(一親等及び二親等に限る)又は居住者、区分所有建築物は管理組合又は区分所有者の集会の議決で決定された代表者(区分所有…など
対象の工事
東京都木造住宅耐震診断登録事務所制度に基づき登録された耐震診断技術者が…
補助額
耐震診断に要した費用の範囲内(上限15万円、消費税は除く)、上限15万円
申請の時期
契約前に申請
「助成金の申請は契約前」(区ページ)。要綱第6条は「耐震診断に着手する前に」承認申請。パンフ「この段階で契約をすると、助成対象となりません。」
期限
完了報告は完了報告の提出期限は、各年度の2月末(パンフ・手続きの流れ)

この制度は業者と契約する前に申請が必要です。見積もりを頼むときに、この制度を使いたいことを業者に伝えてください。

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リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 建築物の所有者、所有者の承諾を得た親族(一親等及び二親等に限る)又は居住者
  • 区分所有建築物は管理組合又は区分所有者の集会の議決で決定された代表者(区分所有者でないものも含む)が申請
  • 共有建築物は共有者全員によって合意された代表者が申請
  • 除外(区長が特に必要があると認める者を除く):国、地方公共団体その他これらに準じる団体/木造住宅耐震診断について本要綱以外による助成金交付の決定を受けた者/建築物の販売による利益を目的とした事業者/中小企業基本法第2条第1項各号の規定による中小企業者以外の会社

対象の建物

  • 豊島区内の平成12年5月31日以前に建築された木造住宅(一戸建て、長屋、共同住宅)
  • 階数が2以下
  • 店舗等の用途を兼ねるものは、専用住宅部分が2分の1以上(区ページ)
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに建築されたものは在来軸組工法であり、かつ「新耐震木造住宅検証法」に基づく所有者等による検証で専門家による検証が必要と判定されたもの

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 東京都木造住宅耐震診断登録事務所制度に基づき登録された耐震診断技術者が行う耐震診断

対象にならない工事・費用

  • 消費税相当額(助成の対象外)

補助額と計算例

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
木造住宅の耐震診断
要綱:耐震診断に要した費用(1000円未満切捨て)の範囲内、15万円を限度。交付額は当該年度の予算の範囲内
耐震診断に要した費用の範囲内(上限15万円、消費税は除く)15万円

木造住宅の耐震診断の計算例

補助率は耐震診断に要した費用の範囲内(上限15万円、消費税は除く)、上限は15万円です。対象になる工事費が15万円を超えると、補助額は上限の15万円で止まります。

対象になる工事費補助額自己負担
8万円8万円0円
15万円15万円(上限)0円
30万円15万円(上限)15万円

当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。

申請から受け取りまでの流れ

豊島区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 事前相談
  2. 業者を選ぶ(登録された耐震診断事務所から選ぶ)
  3. 助成承認申請書を提出(契約前)
  4. 受付・審査、承認通知書の受取
  5. 契約・耐震診断の実施(承認前に契約すると助成対象とならない)
  6. 診断完了後、完了報告書・交付申請書を提出(2月末まで)
  7. 交付決定通知書の受取
  8. 交付請求書・口座振替依頼書を提出
  9. 助成金交付
事前の相談
パンフの手続きの流れの最初が「事前相談」。「事前に電話等で日時を調整することをお勧めします。」
申請の方法
建築課に書類を提出(承認申請時はA4ファイルに綴り正・副各1冊、完了時・交付決定後は1部)。電子申請の記載なし
主な提出書類
  • 【承認申請時(正・副各1冊)】耐震診断助成承認申請書
  • 建築確認通知書または検査済証の写し(ない場合は建築時期がわかる資料)
  • 案内図、配置図、各階平面図、面積表
  • 建物登記事項証明書(未登記の場合は課税台帳の写し)
  • 申請者の住民票の写しまたは法人の登記事項証明書
  • 住宅所有者全員の承諾書
  • 見積書の写し
  • 東京都の耐震診断事務所登録証の写し
  • 助成金交付申請額の計算書
  • 中小企業要件確認書(法人のみ)
  • 「所有者等による検証」チェックリスト(新耐震木造住宅の場合)
  • 【診断完了時(1部)】耐震診断完了報告書、耐震診断助成金交付申請書、診断結果がわかる書類の写し、助成金交付申請額の計算書(千円未満切捨て)、契約書の写し、領収書の写し
  • 【交付決定後(1部)】耐震診断助成金交付請求書、口座振替依頼書
  • 【取止め・変更時】耐震診断助成取止め届(1部)/耐震診断助成変更承認申請書(正・副各1部)
申請書の様式(豊島区の公式ページ)
工事の期限
診断完了は2月末迄の診断のみが対象
完了報告の期限
完了報告の提出期限は、各年度の2月末(パンフ・手続きの流れ)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 助成承認通知の前に診断の契約をすると助成対象とならない
  • 診断完了が2月末を過ぎると対象外(完了報告の提出期限は各年度の2月末)
  • 都の登録事務所制度に登録された耐震診断技術者以外の診断は対象外
  • 昭和56年6月以降の建物は在来軸組工法かつ検証法で「専門家による検証が必要」と判定されたものに限る
  • 消費税相当額は助成されない
  • 同一の助成対象建築物につき1回限り(要綱第5条第3項)
  • 木造住宅耐震診断について本要綱以外による助成金交付の決定を受けた者は対象外
  • 施工業者の条件:「耐震診断は、東京都木造住宅耐震診断登録事務所制度に基づき登録された耐震診断技術者が行ったものだけが助成の対象になります。」

受付期間と予算

豊島区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

これまでの実績
令和7年度 豊島区住宅耐震化緊急促進アクションプログラム取組実績:耐震事業助成の実績 木造住宅耐震診断 8件

国・東京都の制度との併用

豊島区の案内の記載:木造住宅耐震診断について本要綱以外による助成金交付の決定を受けた者は除く(要綱第4条)

豊島区で工事の場所ごとに見る

この制度の対象になる工事の場所について、豊島区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。

よくある質問

豊島区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

木造住宅耐震診断助成はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(更新日2026年4月1日)・令和8年4月版パンフに受付期間・受付状況の記載なし。「助成金の申請は契約前、診断完了は2月末迄の診断のみが対象」とのみ記載

工事の前に申請が必要ですか?

「助成金の申請は契約前」(区ページ)。要綱第6条は「耐震診断に着手する前に」承認申請。パンフ「この段階で契約をすると、助成対象となりません。」

どの業者に頼めばよいですか?

豊島区の案内の記載は次のとおりです。「耐震診断は、東京都木造住宅耐震診断登録事務所制度に基づき登録された耐震診断技術者が行ったものだけが助成の対象になります。」

国や東京都の補助金と一緒に使えますか?

豊島区の案内の記載は次のとおりです。木造住宅耐震診断について本要綱以外による助成金交付の決定を受けた者は除く(要綱第4条)

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、豊島区の担当に問い合わせてください。

担当
豊島区 豊島区 都市整備部 建築課 許可・耐震グループ
電話
03-3981-0590

豊島区のほかの制度

豊島区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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