豊島区の制度

豊島区の住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修費補助

豊島区の「豊島区住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修費補助(セーフティネット住宅に対する補助:住宅改修費補助)」は、バリアフリー改修工事(外構部分を含む)などを対象にした豊島区の制度です。補助額は補助対象経費の合算額の3分の2(千円未満切り捨て)、上限250万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。

この制度の要点

豊島区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
受付期間の記載なし・終了の告知なし(区に確認)
使える人
専用住宅または居住安定援助賃貸住宅の賃貸人または所有者等、住民税を滞納していないことなど
対象の工事
バリアフリー改修工事(外構部分を含む)、耐震改修工事、共同居住用住宅への用途変更のための改修工事など
補助額
補助対象経費の合算額の3分の2(千円未満切り捨て)、上限250万円ほか
申請の時期
着工前に申請
対象工事着手前に交付申請書を提出し承認を受ける(要綱第7条)
期限
申請は各年度11月末日(最終開庁日)までまで、完了報告は完了実績報告は工事完了後速やかに

工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。

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申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 専用住宅または居住安定援助賃貸住宅の賃貸人または所有者等
  • 住民税を滞納していないこと
  • 暴力団関係者でないこと

対象の建物

  • 豊島区内にある住宅
  • 入居世帯(被災者世帯を除く)の収入が38万7千円以下
  • 家賃が近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しない水準以下
  • 改修工事完了日から少なくとも10年間、専用住宅または居住安定援助賃貸住宅として管理すること(例外条件あり)
  • 申請者名義で所有権の保存・移転登記がされていること(共有は全員の同意)、または管理権限を持ち所有者の同意を得ていること。借地は土地所有者の承諾
  • 不正入居が判明した場合に賃貸借契約を解除することを賃貸条件とすること
  • 建築基準法に適合すること(改修完了時に適合する場合を含む)
  • 新耐震基準(昭和56年6月1日施行)を満たすこと
  • 東京都の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録基準を満たし専用住宅として登録されているか、居住安定援助賃貸住宅として区の認定を受けていること(改修後に基準を満たす場合も対象とみなせる)

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • バリアフリー改修工事(外構部分を含む)
  • 耐震改修工事
  • 共同居住用住宅への用途変更のための改修工事
  • 間取り変更工事
  • 子育て世帯対応改修工事(子育て支援施設の併設に係る工事を除く)
  • 防火・消火対策工事
  • 交流スペースを設置する改修工事(令和8年度版補助額一覧では同一敷地内に設置する場合に限る)
  • 省エネルギー改修工事(開口部または躯体〔外壁、屋根・天井、床〕の断熱改修に限る)
  • 安否確認のための設備の改修工事
  • 防音・遮音工事
  • 調査で居住のために最低限必要と認められた工事(従前に賃貸住宅として使用されていたものを除き、3か月程度空き家であったものに限る)
  • 東京都居住支援協議会等が必要と認める改修工事(防火・消火・ヒートショック対策など)
  • 上記工事に係る調査設計計画(インスペクションを含む)

対象にならない工事・費用

  • 他の改修費等の補助金の交付対象となる工事
  • 消費税(補助対象外)
  • 新築(令和8年度版補助額一覧「※新築は補助対象外です。」)

補助額

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
バリアフリー・耐震・用途変更・間取り変更・子育て世帯対応・防火消火対策(要綱第5条ア~カ/区ページ1~6)
1戸あたり上限250万円(要綱第6条「第5条第1項アからカに掲げる工事を実施する場合は、250万円を上限とする」)。消費税は補助対象外(令和8年度版補助額一覧)。予算の範囲内
補助対象経費の合算額の3分の2(千円未満切り捨て)250万円
交流スペースを設置する改修工事(要綱第5条キ/区ページ7/補助額一覧⑦)
上限が資料で異なるため未確定。要綱(令和8年3月31日改正)第6条は250万円の対象を「アからカ」とし、キ(交流スペース)は125万円。区ページ(2026年9月2日更新)も「上記7~13は125万円/戸(上限)(令和8年度から増額)」。一方、令和8年度版「補助対象となる主な改修工事と補助額」PDFは「補助対象工事①~⑦を実施する場合 250万円/戸」で⑦交流スペースを250万円側に含める。同PDFは「同一敷地内に設置する場合に限ります」と記載
補助対象経費の合算額の3分の2(千円未満切り捨て)—
省エネ(開口部・躯体の断熱)・安否確認設備・防音遮音・居住のために最低限必要な工事・居住支援協議会等が認める工事・調査設計計画(要綱第5条ク~ス/区ページ8~13)
1戸あたり上限125万円(区ページ「令和8年度から増額」)。消費税は補助対象外。予算の範囲内
補助対象経費の合算額の3分の2(千円未満切り捨て)125万円

申請から受け取りまでの流れ

豊島区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 担当課へ事前相談
  2. 対象工事の着手前に交付申請書(様式第1号)を提出
  3. 交付決定通知書(様式第2号)
  4. 変更がある場合は変更申請書(様式第3号)
  5. 工事完了後速やかに完了実績報告書(様式第8号)
  6. 補助金額確定通知書(様式第9号)
  7. 請求書(様式第10号)を提出し、補助金交付
  8. 工事完了日から10年間、入居者決定報告書(様式第11号)を入居のたびに提出、毎年4月30日までに管理状況報告書(様式第12号)を提出
事前の相談
申請前に担当課へ事前に相談
主な提出書類
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 完了実績報告書(様式第8号)
  • 請求書(様式第10号)
  • 入居者決定報告書(様式第11号)
  • 管理状況報告書(様式第12号)
申請書の様式(豊島区の公式ページ)
工事の期限
事業申請年度内に改修工事を完了(事業期間は1年以内)
完了報告の期限
完了実績報告は工事完了後速やかに

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 対象工事に着手してから申請すると対象外
  • 申請期限は各年度11月末日(最終開庁日)
  • 申請年度内に工事を完了させる必要がある
  • 専用住宅(または居住安定援助賃貸住宅)としての登録・認定が要件
  • 10年間の管理義務と毎年の報告義務がある
  • 消費税は補助対象外
  • 他の改修補助の対象となる工事は対象外
  • 事業申請年度内に改修工事を完了
  • 工事完了日から少なくとも10年間、専用住宅等として管理
  • 工事完了から10年間、入居者報告・毎年4月30日までの管理状況報告
  • 工事の収支を示す帳簿等を補助金を受けた日の属する年度終了後10年間保管
  • 他の改修費等の補助金の対象となる工事は対象外

受付期間と予算

豊島区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

受付期間
各年度11月末日(最終開庁日)まで
補助金の交付額は予算の範囲内

国・東京都の制度との併用

豊島区の案内の記載:他の改修費等の補助金の交付対象となる工事は補助対象外(要綱第5条)。家賃低廉化補助の交付決定を受けている住宅は入居者報告・管理状況報告などを省略可(要綱第16条・第17条)

同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。

豊島区で工事の場所ごとに見る

この制度の対象になる工事の場所について、豊島区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。

よくある質問

豊島区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修費補助はいま申請できますか?

受付期間の記載なし・終了の告知なし(区に確認)です(2026年10月の確認時点)。区ページ(更新日2026年9月2日)申請期限「各年度11月末日(最終開庁日)まで。」。今日(令和8年10月27日)は期限前と判断(「受付中」の表記・予算残の記載はなし)

工事の前に申請が必要ですか?

対象工事着手前に交付申請書を提出し承認を受ける(要綱第7条)

国や東京都の補助金と一緒に使えますか?

豊島区の案内の記載は次のとおりです。他の改修費等の補助金の交付対象となる工事は補助対象外(要綱第5条)。家賃低廉化補助の交付決定を受けている住宅は入居者報告・管理状況報告などを省略可(要綱第16条・第17条)

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、豊島区の担当に問い合わせてください。

担当
豊島区 豊島区 くらし・居住支援課 居住支援グループ
電話
03-3981-2683

豊島区のほかの制度

豊島区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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