豊島区の制度
豊島区の吹付けアスベストの分析調査費用の助成
豊島区の「アスベスト分析調査助成事業」は、専門検査機関による吹付け材の分析調査(調査完了後1年以内のもの)などを対象にした豊島区の制度です。補助額は分析調査費用の2分の1、上限10万円。工事の後に申請できます。
この制度の要点
豊島区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 受付期間の記載なし・終了の告知なし(区に確認)
- 使える人
- 区内に建築物を所有する個人または法人、区内の分譲集合住宅の管理組合の代表者など
- 対象の工事
- 専門検査機関による吹付け材の分析調査(調査完了後1年以内のもの)、対象は一般的にレベル1に分類される石綿含有吹付け材:吹付けアスベスト、…、解体等工事の事前調査で、建築物石綿含有…
- 補助額
- 分析調査費用の2分の1、上限10万円
- 申請の時期
- 工事後でも申請可
事後申請(分析調査完了後1年以内に申請) - 期限
- 申請は毎年度2月15日。期限日が休日の場合の扱いは資料で表記が異なる:区ページ・チラシ「土日祝日の場合は翌開庁日」(https://www.city.toshima.lg.jp/153/2402211331.html/https://www.city.toshima.lg.jp/153/documents/chirashi2_josei_asubesuto.pdf)/要綱第6条「この日が土曜日又は日曜日にあたる場合は、その直後の月曜日とする」(https://www.city.toshima.lg.jp/153/documents/youkou_asubesuto.pdf)。かつ分析調査完了後1年以内まで、完了報告は区ページ「毎年度3月15日(土日祝日の場合は翌開庁日)」(https://www.city.toshima.lg.jp/153/2402211331.html)/要綱第10条:交付決定のあった日から交付決定のあった年度の3月15日まで(土曜日又は日曜日の場合は直後の月曜日)(https://www.city.toshima.lg.jp/153/documents/youkou_asubesuto.pdf)
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 区内に建築物を所有する個人または法人
- 区内の分譲集合住宅の管理組合の代表者
- 区長が必要と認めるその他の者
対象の建物
- 区内にあり、平成18年8月31日以前に建てられた建築物
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 専門検査機関による吹付け材の分析調査(調査完了後1年以内のもの)
- 対象は一般的にレベル1に分類される石綿含有吹付け材:吹付けアスベスト、吹付けロックウール、吹付けバーミキュライト、吹付けパーライト
- 解体等工事の事前調査で、建築物石綿含有建材調査者の調査に基づき行う分析調査(要綱第5条)
対象にならない工事・費用
- レベル2・レベル3の建材
- 仕上塗材(吹付け工法のものを含む)
- 区の別の助成(例:不燃化特区における解体等への助成)を受ける場合の分析調査費用
- 除去工事(本制度は分析調査費用のみ)
補助額と計算例
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 吹付け材の分析調査費用 1,000円未満切捨て。当該年度の予算の範囲内 | 分析調査費用の2分の1 | 10万円 |
吹付け材の分析調査費用の計算例
補助率は分析調査費用の2分の1、上限は10万円です。対象になる工事費が20万円を超えると、補助額は上限の10万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 10万円 | 5万円 | 5万円 |
| 20万円 | 10万円(上限) | 10万円 |
| 40万円 | 10万円(上限) | 30万円 |
当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。
申請から受け取りまでの流れ
豊島区の案内と要綱に書かれている手順です。
- 必要に応じて区へ事前相談(助成要件の確認)
- 分析調査の実施
- 区へ相談(助成要件の適否と必要書類の確認)
- 助成金交付申請書(第1号様式)を提出(事後申請。分析調査完了後1年以内、毎年度2月15日まで)
- 区で書類審査し、助成額を確定して通知(第2号様式)
- 助成金交付請求書(第3号様式)を提出(毎年度3月15日まで)
- 助成金を交付(請求書受付後約1か月で振込)
- 事前の相談
- 「必要に応じて」区へ事前相談(助成要件の確認)。分析調査後、申請前に区へ相談し要件の適否と必要書類を確認
- 申請の方法
- 区(環境保全課)へ申請書を提出。窓口・郵送・電子申請の別は記載なし。窓口は豊島区本庁舎6階2番窓口
- 主な提出書類
- 豊島区アスベスト分析調査助成金交付申請書(第1号様式)
- 建築物の所有者と建築年月を示す書類(登記事項証明書など)
- 解体等工事に伴う事前調査であることを示す書類(工事契約書など)
- 管理組合代表者が申請する場合、その資格を示す書類(直近の総会資料など)
- 分析調査実施箇所が分かる書類(平面図や写真など)
- 分析調査の支払い領収書の写しと費用内訳が分かる書類
- 専門検査機関の分析調査結果報告書の写し
- その他区長が必要と認めるもの
- 交付決定後:助成金交付請求書(第3号様式)
- 完了報告の期限
- 区ページ「毎年度3月15日(土日祝日の場合は翌開庁日)」(https://www.city.toshima.lg.jp/153/2402211331.html)/要綱第10条:交付決定のあった日から交付決定のあった年度の3月15日まで(土曜日又は日曜日の場合は直後の月曜日)(https://www.city.toshima.lg.jp/153/documents/youkou_asubesuto.pdf)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 分析調査完了後1年を過ぎると申請できない
- 申請は毎年度2月15日まで、請求は3月15日までと期限が別
- 平成18年9月1日以降に建築された建築物は対象外(平成18年8月31日以前が要件)
- 仕上塗材やレベル2・3の建材の分析は対象外
- 解体等工事の事前調査であることを示す書類(工事契約書など)が必要
- 不燃化特区等、区の別の助成で同じ分析調査費用の助成を受けると対象外
- 同一建築物につき原則1回限り(区長が特に必要と認める場合を除く)(要綱第9条)
- 区の別の助成(不燃化特区における解体等への助成など)を受ける分析調査費用は対象外
- 施工業者の条件:建築物石綿含有建材調査者の調査に基づき行う分析調査(要綱第5条)。分析は専門検査機関が行うもの
受付期間と予算
豊島区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 毎年度4月1日〜毎年度2月15日。期限日が休日の場合の扱いは資料で表記が異なる:区ページ・チラシ「土日祝日の場合は翌開庁日」(https://www.city.toshima.lg.jp/153/2402211331.html/https://www.city.toshima.lg.jp/153/documents/chirashi2_josei_asubesuto.pdf)/要綱第6条「この日が土曜日又は日曜日にあたる場合は、その直後の月曜日とする」(https://www.city.toshima.lg.jp/153/documents/youkou_asubesuto.pdf)。かつ分析調査完了後1年以内
事後申請。予算の範囲内。要綱では土日の場合は直後の月曜日と規定
国・東京都の制度との併用
豊島区の案内の記載:区の別の助成(例:不燃化特区における解体等への助成)を受ける場合の分析調査費用は対象外
よくある質問
豊島区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
吹付けアスベストの分析調査費用の助成はいま申請できますか?
受付期間の記載なし・終了の告知なし(区に確認)です(2026年10月の確認時点)。区ページ「申請期間は毎年度2月15日まで(土日祝日の場合は翌開庁日)」、要綱第6条「4月1日から2月15日まで」。区ページに「受付中」の表記はなく、今日(令和8年10月27日)が期間内であることから判断。予算の範囲内(要綱第9条)
工事の前に申請が必要ですか?
事後申請(分析調査完了後1年以内に申請)
どの業者に頼めばよいですか?
豊島区の案内の記載は次のとおりです。建築物石綿含有建材調査者の調査に基づき行う分析調査(要綱第5条)。分析は専門検査機関が行うもの
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
豊島区の案内の記載は次のとおりです。区の別の助成(例:不燃化特区における解体等への助成)を受ける場合の分析調査費用は対象外
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、豊島区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 豊島区 豊島区 環境清掃部 環境保全課 公害対策グループ
- 電話
- 03-3981-2405
豊島区のほかの制度
豊島区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。