豊島区の制度
豊島区のブロック塀等改善工事助成金
豊島区の「豊島区ブロック塀等改善工事助成金(区ページ名:ブロック塀等改善工事助成事業【道路に面する塀のみ】)」は、道路等に面する倒壊の恐れのあるブロック塀等の撤去などを対象にした豊島区の制度です。補助額は撤去費用:1メートルあたり2500円ほか。業者と契約する前に申請が必要です。
この制度の要点
豊島区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 助成対象ブロック塀等の所有者、複数の者が共有している場合は所有者全員の同意が必要(要綱第3条)など
- 対象の工事
- 道路等に面する倒壊の恐れのあるブロック塀等の撤去、撤去に伴う新たな塀等の築造(1.2mを超える部分はフェンス等とすること…、一部だけ撤去する場合は、残す部分の高さを1.2m以下に…
- 補助額
- 撤去費用:1メートルあたり2500円ほか
- 申請の時期
- 契約前に申請
「助成金の申請は契約前・工事着手前」(区ページ)。要綱第5条「工事に着手する前に」承認申請 - 期限
- 完了報告は工事完了後の申請(完了報告書・交付申請書)の提出期限は各年度の2月末(手続きの流れ)
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 助成対象ブロック塀等の所有者
- 複数の者が共有している場合は所有者全員の同意が必要(要綱第3条)
- 塀等の所有者と敷地の所有者が異なる場合は、敷地所有者の同意が必要(要綱第3条)
- 除外(区長が特に必要と認めた場合を除く):国、地方公共団体等これらに準ずる団体/同じ工事で別の制度から助成金の交付決定を受けた人/建築物の販売で利益を得る事業者/中小企業基本法の中小企業者以外の会社/条例に基づく事前協議が必要で拡幅整備が行われないもの
対象の建物
- 区内の避難路(耐震改修促進計画で定めたもの)または一般の通路に面し、地震等で倒壊のおそれがあるブロック塀等(擁壁を含む)
- 構造はコンクリートブロック造、石造、レンガ造など
- 撤去する塀は、路面中心から上端までの高さが1.2mを超えること
- 点検チェックポイントの1から6のチェック欄に1以上のチェックが入ること(区ページ・要綱第2条)
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 道路等に面する倒壊の恐れのあるブロック塀等の撤去
- 撤去に伴う新たな塀等の築造(1.2mを超える部分はフェンス等とすること。ただし敷地の形状及び構造上やむを得ないもの又は構造耐力上安全であることが確かめられたものは除く)
- 一部だけ撤去する場合は、残す部分の高さを1.2m以下にすること
対象にならない工事・費用
- 既存のブロック塀等の除却を伴わない工事(「対象としない」)
- 隣地との境にあるブロック塀等(パンフ:「助成対象外です。」)
- 消費税相当額
補助額と計算例
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 撤去費用 上限の定めなし。撤去と新設の合計額が助成額 | 撤去費用:1メートルあたり2500円 1メートルあたり2,500円 | — |
| 新設費用(築造費) 1,000円未満切捨て(要綱第4条) | 助成対象経費の2分の1(30万円が限度) | 30万円 |
新設費用(築造費)の計算例
補助率は助成対象経費の2分の1(30万円が限度)、上限は30万円です。対象になる工事費が60万円を超えると、補助額は上限の30万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 30万円 | 15万円 | 15万円 |
| 60万円 | 30万円(上限) | 30万円 |
| 120万円 | 30万円(上限) | 90万円 |
当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。
申請から受け取りまでの流れ
豊島区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 承認申請書(第1号様式)と添付書類を提出(契約前・工事着手前)
- 受付・審査、承認通知書の受け取り
- 工事の契約
- 工事着手
- 工事完了
- 工事完了報告書・交付申請書と添付書類を提出(各年度の2月末まで)
- 受付・審査、交付決定通知書の受け取り
- 交付請求書・口座振替依頼書を提出
- 助成金の受領
- 事前の相談
- R8パンフの共通の手続きの流れの最初が「事前相談」(ブロック塀専用の記載はなし)
- 申請の方法
- 建築課へ承認申請書等を提出(提出方法の詳細の記載なし)
- 主な提出書類
- 【承認申請時】承認申請書、点検チェックポイント、登記事項証明書、付近見取り図、配置図、立面図、写真、見積書の写し、同意書(所有者が申請者と異なる場合)、中小企業要件確認書(必要な場合)
- 【工事完了時】完了報告書、交付申請書、助成金交付申請額の計算書(区で用意)、契約書の写し、領収書の写し、工事前・工事中・工事後の写真
- 【交付決定通知後】交付請求書、口座振替依頼書
- 工事の期限
- 工事完了は2月末迄の工事のみが対象
- 完了報告の期限
- 工事完了後の申請(完了報告書・交付申請書)の提出期限は各年度の2月末(手続きの流れ)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 契約前・工事着手前に申請しないと対象外
- 工事完了が2月末を過ぎると対象外
- 隣地との境にある塀は対象外(道路に面する塀のみ)
- 撤去を伴わない新設だけの工事は対象外
- 撤去する塀は路面中心から1.2m超のものに限る。新設する塀の1.2m超の部分はフェンス等にする必要がある
- 新設する塀は避難路に突き出さず、狭あい道路拡幅整備条例に従うこと
- 同一の助成対象物につき1度限り(要綱第4条)
- 同じ工事で別の制度から助成金の交付決定を受けた人は対象外
受付期間と予算
豊島区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
国・東京都の制度との併用
豊島区の案内の記載:同じ工事で別の制度から助成金の交付決定を受けた人は対象外(区ページ・要綱第3条)
豊島区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、豊島区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
豊島区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
ブロック塀等改善工事助成金はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(更新日2025年1月16日)に受付期間・受付状況の記載なし。「助成金の申請は契約前・工事着手前、工事完了は2月末迄の工事のみが対象となります。」令和8年4月版パンフ・都の一覧(令和8年4月1日時点)に掲載あり
工事の前に申請が必要ですか?
「助成金の申請は契約前・工事着手前」(区ページ)。要綱第5条「工事に着手する前に」承認申請
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
豊島区の案内の記載は次のとおりです。同じ工事で別の制度から助成金の交付決定を受けた人は対象外(区ページ・要綱第3条)
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、豊島区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 豊島区 豊島区 都市整備部 建築課 許可・耐震グループ
- 電話
- 03-3981-0590
豊島区のほかの制度
豊島区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。