豊島区の制度

豊島区の高齢者自立支援住宅改修費助成事業

豊島区の「高齢者自立支援住宅改修助成事業」は、予防的助成:手すりの取付け、段差の解消、滑り防止・移動円滑化のための床・通路材…などを対象にした豊島区の制度です。補助額は工事合計額の上限20万円。所得に応じ工事費の1割・2割・3割が利用者負担、上限20万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。

この制度の要点

豊島区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
区内に住所があり、65歳以上の方、予防的助成:要介護認定で非該当(自立)となった方(チラシ:自立(認定後6か月以…など
対象の工事
予防的助成:手すりの取付け、段差の解消、滑り防止・移動円滑化のための床…、設備改修助成:浴槽の取替え(付帯する給湯設備等を含む)、設備改修助成:流し等の取替え(付帯する給湯設備等…
補助額
工事合計額の上限20万円。所得に応じ工事費の1割・2割・3割が利用者負担、上限20万円ほか
申請の時期
着工前に申請
「申請前に着工された工事は助成対象外です。」「決定通知書が届くまでは、工事開始しないでください」

工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 区内に住所があり、65歳以上の方
  • 予防的助成:要介護認定で非該当(自立)となった方(チラシ:自立(認定後6か月以内)→予防的助成)
  • 浴槽の取替え:要支援1・2、要介護1~5の方で、身体障害者手帳(下肢または体幹)1~3級、機能低下が著しく既存設備の使用継続が困難な方
  • 流し等の取替え:要支援1・2、要介護1~5の方で、身体障害者手帳(下肢または体幹)1~2級、または車いすの交付を受けた内部障害1級で家事に従事する方
  • 便器の洋式化:自立、要支援1・2、要介護1~5の方で、予防的助成や介護保険の住宅改修で洋式化していない方

対象の建物

  • 改修時に住んでいる住民登録地の住居
  • 自己所有以外の住宅の場合は家屋所有者または管理者の承諾書と賃貸契約書の写しが必要

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 予防的助成:手すりの取付け、段差の解消、滑り防止・移動円滑化のための床・通路材料の変更、引き戸等への扉の取替え、便器の洋式化、これらに付帯して必要な工事
  • 設備改修助成:浴槽の取替え(付帯する給湯設備等を含む)
  • 設備改修助成:流し等の取替え(付帯する給湯設備等を含む)
  • 設備改修助成:便器の洋式化(付帯工事を含む)

対象にならない工事・費用

  • 大規模なリフォーム、新築、増改築
  • 申請前に着工された工事
  • 同一の改修工事で介護保険の住宅改修と併給となる場合

補助額

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
予防的助成
上限額の範囲内で利用者負担分を除いた金額を助成。住民税非課税の方は所得にかかわらず1割負担
工事合計額の上限20万円。所得に応じ工事費の1割・2割・3割が利用者負担20万円
浴槽の取替え工事合計額の上限37万9千円。利用者負担1〜3割37.9万円
流し等の取替え工事合計額の上限15万6千円。利用者負担1〜3割15.6万円
便器の洋式化工事合計額の上限10万6千円。利用者負担1〜3割10.6万円

各区分に共通:同上

申請から受け取りまでの流れ

豊島区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. お住まいの地域の高齢者総合相談センターに相談
  2. 介護保険の要介護認定を申請(認定後6か月以内で自立の場合は予防的助成の対象)
  3. 施工業者に見積書を依頼し、工事前に高齢者総合相談センターで相談(介護保険の住宅改修を利用する方はケアマネジャーに相談)
  4. 必要書類を提出して申請
  5. 区の審査後、決定通知書が届く(届くまで工事を開始しない)
  6. 工事を実施
  7. 工事完了後に必要書類を提出して請求(職員が工事完了を確認)
  8. 指定口座へ助成金を振込
事前の相談
高齢者総合相談センターで相談・申請。工事前にセンターで相談(チラシの流れ)
申請の方法
お住まいの地域の高齢者総合相談センターで申請(理由書・工事完了報告書はセンターが作成)
主な提出書類
  • 改修前:高齢者自立支援住宅改修助成申請書
  • 改修前:住宅改修が必要な理由書(介護保険様式。高齢者総合相談センターが作成)
  • 改修前:工事見積書(材料費・施工費・諸経費等を区分。対象外工事を含む場合は対象部分を区分)・図面・工事前の写真(撮影日がわかるもの)
  • 改修前:住宅改修承諾書(自己所有以外の住宅の場合は所有者または管理者の承諾書)と賃貸契約書の写し
  • 改修前:身体障害者手帳の写し(要件の場合)
  • 改修後:工事完了報告書(高齢者総合相談センターが作成)
  • 改修後:領収書の原本(本人氏名・金額・領収日が明記されたもの)
  • 改修後:工事後の写真(撮影日がわかるもの)
  • 改修後:高齢者自立支援住宅改修助成金請求書兼口座振替依頼書
  • 改修後:受領委任払いの場合は委任状
申請書の様式(豊島区の公式ページ)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 申請前に着工した工事は対象外。決定通知書が届く前に工事を始めない
  • 自立の方の予防的助成は認定後6か月以内(チラシの流れ図)
  • 住民登録している住居以外は対象外
  • 大規模なリフォーム・新築・増改築は対象外
  • 同じ工事で介護保険の住宅改修と併給はできない
  • 領収書は原本で、本人氏名・金額・領収日の明記が必要
  • 同一の改修工事で介護保険の住宅改修と併給となる場合は対象外
  • 便器の洋式化(設備改修)は予防的助成や介護保険の住宅改修で洋式化していない方に限る

受付期間と予算

豊島区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

国・東京都の制度との併用

豊島区の案内の記載:要支援1・2、要介護1~5の方は介護保険サービスの住宅改修(上限20万円、利用者負担あり)を利用できる場合がある。同一の改修工事で介護保険の住宅改修と併給される場合は本助成の対象外

同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。

よくある質問

豊島区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

高齢者自立支援住宅改修費助成事業はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(更新日2026年4月1日)・令和8年4月更新チラシに受付期間・受付状況の記載なし

工事の前に申請が必要ですか?

「申請前に着工された工事は助成対象外です。」「決定通知書が届くまでは、工事開始しないでください」

国や東京都の補助金と一緒に使えますか?

豊島区の案内の記載は次のとおりです。要支援1・2、要介護1~5の方は介護保険サービスの住宅改修(上限20万円、利用者負担あり)を利用できる場合がある。同一の改修工事で介護保険の住宅改修と併給される場合は本助成の対象外

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、豊島区の担当に問い合わせてください。

担当
豊島区 豊島区 福祉部 高齢者福祉課 高齢者事業グループ(申請窓口は各高齢者総合相談センター)
電話
03-4566-2432(高齢者福祉課 高齢者事業グループ)

豊島区のほかの制度

豊島区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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