豊島区の制度
豊島区の分譲マンション耐震改修助成金
豊島区の「豊島区分譲マンション耐震改修助成金(分譲マンションの耐震改修助成事業)」は、耐震改修工事などを対象にした豊島区の制度です。補助額は23%(要綱:工事費用と延べ面積×49,300円〔1,000㎡未満は33,500円〕のいずれか低い額の100分の23)、上限1,000万円ほか。業者と契約する前に申請が必要です。
この制度の要点
豊島区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 助成対象建築物の管理組合(区分所有法上の団体または法人)、申請者は管理組合理事長(代表者)
- 対象の工事
- 耐震改修工事、耐震補強設計
- 補助額
- 23%(要綱:工事費用と延べ面積×49,300円〔1,000㎡未満は33,500円〕のいずれか低い額の100分の23)、上限1,000万円ほか
- 申請の時期
- 契約前に申請
契約前に申請。「助成金の申請は耐震改修工事着手前、工事完了は年度内のものが対象」。承認通知書の発行後に着手 - 期限
- 記載なし(年度予算の範囲内)
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 助成対象建築物の管理組合(区分所有法上の団体または法人)
- 申請者は管理組合理事長(代表者)
対象の建物
- 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条の確認を受けた、地階を除く3階以上の分譲マンション
- 原則として建築基準法等の関係法令に適合していること
- 耐火建築物または準耐火建築物であること
- 耐震診断で倒壊の危険があると判断されたこと
- 補強設計により構造耐震指標(Is値)が0.6以上となること
- 管理組合の総会で耐震改修工事の実施が決議されていること
- 緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修助成金の対象事業は除く(要綱)
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象とされている工事です。書かれていない工事が対象になるかは、区の窓口で確かめてください。
対象になる工事
- 耐震改修工事
- 耐震補強設計
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 耐震改修工事 23%・上限1,000万円は区ページ(2025年6月17日更新)と令和8年4月の耐震改修促進計画で確認。延べ面積単価は平成29年施行の要綱の値で、令和8年度の値としては未確認 | 23%(要綱:工事費用と延べ面積×49,300円〔1,000㎡未満は33,500円〕のいずれか低い額の100分の23) 延べ面積×49,300円(1,000㎡未満は33,500円)を算定上限とする(平成29年4月1日施行要綱) | 1,000万円 |
| 耐震補強設計 区ページ(2025年6月17日更新)と平成29年施行要綱の値。令和8年度の資料では未確認 | 3分の2(要綱:設計費用と延べ面積×2,000円のいずれか低い額の3分の2) 延べ面積×2,000円(平成29年4月1日施行要綱) | 100万円 |
申請から受け取りまでの流れ
豊島区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 事前相談(窓口または電話で必ず相談)
- 契約前に耐震改修助成承認申請書(第1号様式)と添付書類を提出
- 区が耐震改修助成承認通知書を発行した後に工事着手
- 工事完了後、耐震改修助成対象工事完了届(第8号様式)と耐震改修助成金交付申請書(第9号様式)を提出
- 交付決定通知書の発行後、耐震改修助成金交付請求書(第13号様式)と振込用紙を提出
- 指定の振込先へ助成金交付
- 事前の相談
- 窓口または電話で必ず事前相談。添付書類は事前相談で案内
- 申請の方法
- 耐震改修助成承認申請書(第1号様式)に管理組合理事長の印を押し、添付書類とともに区役所のマンション担当課窓口へ提出
- 主な提出書類
- 耐震改修助成承認申請書(第1号様式、管理組合理事長の印)
- 添付書類(事前相談で案内。要綱別表1)
- 耐震改修助成変更承認申請書(第5号様式、変更がある場合)
- 耐震改修助成対象工事完了届(第8号様式)
- 耐震改修助成金交付申請書(第9号様式、要綱別表第2の書類を添付)
- 耐震改修助成金交付請求書(第13号様式)と振込用紙
- 工事の期限
- 工事完了は年度内のものが対象
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 契約前・工事着手前に申請しないと対象外
- 承認通知書の発行前に着手すると対象外
- 工事完了が年度内でないと対象外
- 管理組合の総会で耐震改修工事の実施が決議されていることが要件
- 補強設計でIs値0.6以上とならない計画は対象外
- 補強設計と耐震改修工事それぞれについて、同一建築物につき1回限り(平成29年施行要綱)
- 緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修助成金の対象事業は除外(要綱)
受付期間と予算
豊島区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 記載なし(年度予算の範囲内)
国・東京都の制度との併用
豊島区の案内の記載:緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修助成金の対象事業とは重複しない扱い(要綱第3条)。その他の制度との併用は記載なし
同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。
- マンション改良工事助成東京都・上限 利子補給対象額の上限:予約金額・融資対象工事費…・申請の時期は区に確認
豊島区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、豊島区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
豊島区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
分譲マンション耐震改修助成金はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(更新日2025年6月17日)に受付状況・申請期間・予算の記載なし。「耐震改修工事の助成については、利用の可否を事前に問い合わせ」と案内
工事の前に申請が必要ですか?
契約前に申請。「助成金の申請は耐震改修工事着手前、工事完了は年度内のものが対象」。承認通知書の発行後に着手
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
豊島区の案内の記載は次のとおりです。緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修助成金の対象事業とは重複しない扱い(要綱第3条)。その他の制度との併用は記載なし
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、豊島区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 豊島区 豊島区 住宅・マンション課 マンショングループ
- 電話
- 03-3981-1385
豊島区のほかの制度
豊島区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。