練馬区の制度
練馬区のマンション耐震化助成制度
練馬区の「マンション耐震化助成制度」は、耐震診断などを対象にした練馬区の制度です。補助額は6分の5、上限800万円ほか。業者と契約する前に申請が必要です。
この制度の要点
練馬区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 建築物の所有者が申請すること、建築物の所有者が住民税等を滞納していないことなど
- 対象の工事
- 耐震診断、実施設計、耐震改修工事など
- 補助額
- 6分の5、上限800万円ほか
- 申請の時期
- 契約前に申請
業者との契約、診断等の実施は交付決定の後でなければならない。年度を越える工事で全体設計承認を受ける場合は契約前の申請が必要 - 期限
- 記載なし
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 建築物の所有者が申請すること
- 建築物の所有者が住民税等を滞納していないこと
- 建築物の所有者で、自ら耐震改修工事等を行う者(個人、法人、管理組合の理事長等)
- 国または地方公共団体が所有する建築物でないこと
- 助成禁止区域に該当しないこと
対象の建物
- 練馬区内にあること
- 昭和56年(1981年)5月以前に新築工事に着手した建築物で、耐震化基準に満たない建築物
- 地階を除く階数が3以上で、耐火建築物または準耐火建築物
- 住居用途があり、2以上の区分所有者がいること
- 複合用途の場合、住居以外の床面積合計が延べ面積の2分の1以下
- 原則、建築物に違反がないこと
- 耐震診断の結果、木造以外はIs値0.6相当未満でなければ(設計・工事に)申込みできない
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象とされている工事です。書かれていない工事が対象になるかは、区の窓口で確かめてください。
対象になる工事
- 耐震診断
- 実施設計
- 耐震改修工事
- 除却工事(防災まちづくり事業実施地区のみ)
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 耐震診断(診断等費用180万円以下) 対象費用は、実際にかかった費用と区が面積区分ごとに定めた単価で算出した費用のうち少ない方(住宅施策ガイドp.20) | 6分の5 | 800万円 |
| 耐震診断(診断等費用180万円以上) 対象費用は、実際にかかった費用と区が面積区分ごとに定めた単価で算出した費用のうち少ない方(住宅施策ガイドp.20)。区ページの表では限度額欄が空欄、パンフでは800万円 | 4分の3+15万円 | 800万円 |
| 実施設計 | 6分の5 | 200万円 |
| 耐震改修工事 限度額のほかに面積単価の上限あり(単価は記載なし) | 3分の2 | 3,000万円 |
| 除却工事(防災まちづくり事業実施地区のみ) 限度額のほかに面積単価の上限あり | 3分の2 | 3,000万円 |
申請から受け取りまでの流れ
練馬区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 事前相談(耐震総合窓口、アドバイザー派遣)
- 耐震診断(交付申請→交付決定→契約→実施→報告→助成金受取)
- 実施設計(第三者機関の評定適合を取得して報告。耐震改修促進法に基づく認定等を取得)
- 耐震改修等工事(工事中と完了後に検査)
- 事前の相談
- まず耐震総合窓口へご相談ください(任意でアドバイザー派遣助成・簡易診断助成あり)
- 主な提出書類
- 耐震化促進事業全体設計承認申請書(第1号様式)
- 耐震化促進事業全体設計変更承認申請書(第3号様式)
- 耐震化促進事業助成金交付申請書(第5号様式)
- 耐震化促進事業助成金変更申請書(第8号様式)
- 耐震化促進事業助成金交付申請取下届(第10号様式)
- 耐震計画評定申請書(第11号様式)
- 耐震化促進事業工事検査等申請書(第13号様式)
- 耐震化促進事業実績報告書(第15号様式)
- 耐震化促進事業助成金受領委任届(第17号様式)
- 財産処分承認申請書(第19号様式)/財産処分報告書(第20号様式)
- 工事の期限
- 診断・設計・工事は原則としてそれぞれ単年度で終了
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 交付決定通知前に契約すると助成を受けられない
- 耐震診断の結果、耐震化基準を満たしていた場合は設計・工事の助成は利用できない
- 工事中と完了後の検査に合格しないと助成金は受けられない
- 助成対象費用が重複する国や東京都などの補助金等とは併用できない
- 実施設計の終了後に耐震改修促進法に基づく認定等を取得しないと、助成金の支払いや次の工事助成の申込みができない
- 工事完了後10年間は交付対象財産の形態を維持
- 診断・設計・工事は原則それぞれ単年度で終了
受付期間と予算
練馬区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 記載なし
国・東京都の制度との併用
練馬区の案内の記載:助成対象費用が重複する国や東京都などの補助金等とは併用できません(パンフ)
同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。
- マンション改良工事助成東京都・上限 利子補給対象額の上限:予約金額・融資対象工事費…・申請の時期は区に確認
練馬区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、練馬区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
練馬区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
マンション耐震化助成制度はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。制度ページ・パンフ・様式ページのいずれにも受付期間・受付状況の記載なし
工事の前に申請が必要ですか?
業者との契約、診断等の実施は交付決定の後でなければならない。年度を越える工事で全体設計承認を受ける場合は契約前の申請が必要
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
練馬区の案内の記載は次のとおりです。助成対象費用が重複する国や東京都などの補助金等とは併用できません(パンフ)
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、練馬区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 練馬区 都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係(耐震総合窓口)
- 電話
- 03-5984-1938
練馬区のほかの制度
練馬区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。