練馬区の制度
練馬区のブロック塀等撤去費用助成
練馬区の「ブロック塀等撤去費用助成」は、対象塀の撤去(道路に面するブロック塀は高さ60cm以下に撤去)を対象にした練馬区の制度です。補助額は横の長さ1mあたり8,000円(撤去部分の高さが1mを超える場合、10cmを超えるごとに500円/m加算)ほか。業者と契約する前に申請が必要です。
この制度の要点
練馬区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 受付中
- 使える人
- 対象塀の所有者、またはマンション管理組合、国、地方自治体、それに準ずる団体は対象外など
- 対象の工事
- 対象塀の撤去(道路に面するブロック塀は高さ60cm以下に撤去)
- 補助額
- 横の長さ1mあたり8,000円(撤去部分の高さが1mを超える場合、10cmを超えるごとに500円/m加算)ほか
- 申請の時期
- 契約前に申請
撤去工事の契約前に申請。工事業者との契約は区の交付決定を受けた後(決定前に契約すると助成金を支払えない) - 期限
- 申請は令和9年1月末日(令和8年度の申請書提出期限)まで、完了報告は令和9年3月31日までに完了手続き(申請から請求まで同一年度内)
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 対象塀の所有者、またはマンション管理組合
- 国、地方自治体、それに準ずる団体は対象外
- 国・都・区の別事業で同じ撤去について助成金等を受けている者は対象外
- 住宅・宅地の販売を主な目的とする者は対象外
- 住民税(法人住民税を含む)を滞納している者は対象外
- 区長が不適当と認める者は対象外
対象の建物
- 区内の道路等に面していること
- 地上部から高さ80cm以上
- 危険度チェックリストで1項目以上にチェックがつくこと
- 対象材質:コンクリートブロック塀、万年塀、組積造塀(大谷石・レンガ等)、これらに類する門柱および塀
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 対象塀の撤去(道路に面するブロック塀は高さ60cm以下に撤去)
対象にならない工事・費用
- 交付決定前に着手・撤去済みの工事
- 撤去後に60cmを超えるブロック塀等を新設すること(新設不可)
補助額
練馬区の案内に書かれている補助額です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 安全性に疑いのある塀の撤去 実際の費用が限度額より少ない場合は実費が助成額 | 横の長さ1mあたり8,000円(撤去部分の高さが1mを超える場合、10cmを超えるごとに500円/m加算) | — |
| 危険性が高い塀の撤去 上乗せは令和9年3月31日まで(以降は安全性に疑いのある塀と同額)。平成30年度の点検結果に基づき所有者へ個別通知済み。区分は区へ問い合わせ | 横の長さ1mあたり17,000円(1mを超える高さは10cmを超えるごとに1,000円/m加算) | — |
申請から受け取りまでの流れ
練馬区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 施工業者に見積を依頼(必要に応じて区へ事前相談)し、撤去工事の契約前に交付申請(令和9年1月末日まで)
- 区が受理し、約1か月後に現地調査・書類審査を経て交付決定通知書を送付
- 交付決定通知書の受領後に契約・工事着手
- 工事完了後に完了届を提出(代理受領時は代理受領予定届も)
- 助成金額確定通知後に請求書を提出
- 助成金の支出(代理受領時は施工業者が受領)
- 事前の相談
- 住宅施策ガイドに『必ず事前に相談が必要です』。流れPDFでは見積依頼の段階で『必要に応じて区へ事前相談』。区ページには事前相談の記載なし
- 申請の方法
- 窓口(区役所本庁舎7階 危機管理室へ提出)
- 主な提出書類
- 申請書
- 案内図
- 配置図
- ブロック塀等の現況および撤去後の概要図
- 現況写真
- 危険度チェックリスト(塀の種類ごと:ブロック塀用・万年塀用・大谷石用)
- 工事見積書の写し
- 住民税納税証明書(法人は法人住民税も。区民は同意により省略可)
- 所有を確認できる書類(登記事項証明書、固定資産税・都市計画税の納税通知書の明細等)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 委任状(本人名義で工事契約し、手続きや受領を委任する場合)
- 承諾書(第三者名義で工事契約し、第三者が手続き等を行う場合)
- 完了届
- 代理受領予定届・代理受領委任状(代理受領制度を利用する場合)
- 完了報告の期限
- 令和9年3月31日までに完了手続き(申請から請求まで同一年度内)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 交付決定前に契約すると助成金を支払えない
- 交付決定前に撤去に着手・撤去済みの塀は対象外
- 撤去後に60cmを超える塀は新設できない
- 他の工種と一体の工事では撤去費用の内訳がわかる見積書が必要
- 危険性が高い塀の上乗せは令和9年3月31日まで
- 国・都・区の別事業で同じ撤去に助成金等を受けている者は対象外
- 申請から請求書の提出までを同一年度内(3月末日まで)に行う(令和8年度は令和9年3月31日までに完了手続き)
受付期間と予算
練馬区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 令和9年1月末日(令和8年度の申請書提出期限)
危険性が高い塀の上乗せ額は令和9年3月31日まで(ページ冒頭は『令和8年度末まで』と表記)
国・東京都の制度との併用
練馬区の案内の記載:国・都・区の別事業で同じ撤去について助成金等を受けている者は対象外。防災まちづくり事業地区(推進地区:田柄、富士見台駅南側、下石神井/密集事業実施地区:貫井・富士見台、桜台東部)内の塀は助成額が拡充される場合あり(防災まちづくり課 03-5984-1303)
練馬区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、練馬区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
練馬区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
ブロック塀等撤去費用助成はいま申請できますか?
受付中です(2026年10月の確認時点)。申請は年度ごとに受付。令和8年度の申請書は令和9年1月末日までに提出(受付状況・予算の記載はなし)
工事の前に申請が必要ですか?
撤去工事の契約前に申請。工事業者との契約は区の交付決定を受けた後(決定前に契約すると助成金を支払えない)
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
練馬区の案内の記載は次のとおりです。国・都・区の別事業で同じ撤去について助成金等を受けている者は対象外。防災まちづくり事業地区(推進地区:田柄、富士見台駅南側、下石神井/密集事業実施地区:貫井・富士見台、桜台東部)内の塀は助成額が拡充される場合あり(防災まちづくり課 03-5984-1303)
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、練馬区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 練馬区 練馬区 危機管理室 防災推進課
- 電話
- 03-5984-2438(区ページ記載)。住宅施策ガイドでは防災事業推進係 03-5984-1686
練馬区のほかの制度
練馬区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。