練馬区の制度
練馬区の住宅修築資金の融資あっせん
練馬区の「住宅修築資金の融資あっせん」は、住宅の修築:基礎、土台、外壁、屋根、台所、トイレ、浴室、床、内壁などの修築などを対象にした練馬区の制度です。補助額は上限500万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
練馬区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 受付中
- 使える人
- 区内に引き続き1年以上居住していること、20歳以上で、償還完了時に70歳未満であることなど
- 対象の工事
- 住宅の修築:基礎、土台、外壁、屋根、台所、トイレ、浴室、床、内壁などの…、増築:増築部分が20㎡以下で、同居(予定を含む)の65歳以上の高齢者ま…、危険なブロック塀の改良:公道に…
- 補助額
- 上限500万円ほか
- 申請の時期
- 着工前に申請
「申し込みから融資の決定まで完了させたうえでの着工が条件です。」 - 期限
- 記載なし
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 区内に引き続き1年以上居住していること
- 20歳以上で、償還完了時に70歳未満であること
- 前年の世帯総所得が1,200万円以下であること
- 住民税・軽自動車税を滞納していないこと
- 連帯保証人(東京都内または隣接県内に1年以上居住し、住民税・軽自動車税を滞納していない人)が必要
対象の建物
- 区内の住宅で、居住部分の床面積が175㎡以下
- 店舗等併設の場合、居住部分が全体の2分の1以上
- 申込者以外が所有する場合は所有者の承諾があること
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 住宅の修築:基礎、土台、外壁、屋根、台所、トイレ、浴室、床、内壁などの修築
- 増築:増築部分が20㎡以下で、同居(予定を含む)の65歳以上の高齢者または練馬区心身障害者福祉手当の受給対象者が常時使う部分の工事で、建築確認が受けられること
- 危険なブロック塀の改良:公道に面し、震災時に倒壊して死傷事故のおそれがあると区が判断した塀を建築基準法の基準に沿った塀にする工事
- 耐震改修工事:区の耐震改修助成金(戸建住宅または民間建築物)の交付決定を受けた工事
- アスベスト対策工事:露出した吹付けアスベスト材の除去等
対象にならない工事・費用
- 高齢者・障害者同居世帯の区分で、高齢者・障害者が常時使わない箇所(他の家族専用部屋等)の修築(外壁、屋根、台所、トイレ等の共用部分は対象)
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 融資額(融資あっせん) 工事見積額の範囲内で10万円から500万円まで(1万円単位)。返済期間7年(84か月)以内、元金均等の月賦返済、固定金利 | — | 500万円 |
| 利子補給:一般世帯(世帯総所得835.2万円以下) 令和8年(2026年)4月1日現在 | 本人負担利率1.3%、区の利子補給率0.7% | — |
| 一般世帯(835.2万円超~1,200万円) | 本人負担利率2.0%、補給なし | — |
| 利子補給:高齢者・障害者同居世帯(高齢者・障害者が常時使用する箇所。354万円以下) | 利子全額補給(区の利子補給率2.0%) | — |
| 利子補給:高齢者・障害者同居世帯(354万円超~835.2万円) | 本人負担利率0.6%、区の利子補給率1.4% | — |
| 高齢者・障害者同居世帯(835.2万円超~1,200万円) | 本人負担利率2.0%、補給なし | — |
| 利子補給:危険なブロック塀等の改良・アスベスト対策 所得制限なし。令和8年4月1日現在 | 本人負担利率1.0%、区の利子補給率1.0% | — |
各区分に共通:令和8年4月1日現在
申請から受け取りまでの流れ
練馬区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 着工前に住宅課へ相談
- 書類提出前に住宅課へ連絡し、申込書類を提出(確認に1時間ほど)
- 取扱金融機関(区内の信用金庫または東京あおば農業協同組合)が審査・融資決定
- 融資決定後に着工
- 着工後速やかに住宅修築工事着工届と工事中の写真を住宅課へ送付
- 高齢者・障害者との同居予定で申し込んだ場合、同居完了後に同居完了届と住民票を住宅課へ送付
- 事前の相談
- 着工前に必ず住宅課へ相談
- 申請の方法
- 書類を提出する前に住宅課へ事前連絡し、住宅課へ書類を提出(提出当日は確認に1時間ほどかかる)。融資は区内の信用金庫または東京あおば農業協同組合が審査・決定
- 主な提出書類
- 練馬区住宅修築資金融資あっせん申込書
- 工事見積書
- 住民票(世帯全員)
- 印鑑登録証明書(申込者、連帯保証人、修築の承諾者)
- 前年の所得を証明できる書類(世帯全員)
- 登記簿謄本(土地・建物の両方)
- 連帯保証人が区外在住の場合:前年度の住民税納税証明書
- 必要に応じて:修築承諾書(住宅・土地が申込者以外の所有の場合)、心身障害者福祉手当条例第2条第1項の要件を満たすことがわかる書類(障害者世帯)、分析結果報告書(アスベスト対策工事)、区の耐震改修工事助成金交付決定通知書の写し(耐震改修工事)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 融資決定前に着工すると条件を満たさない
- 償還完了時に70歳未満であることが条件
- 連帯保証人が必要
- 前年の世帯総所得1,200万円超は対象外
- 高齢者・障害者同居世帯の区分は、高齢者・障害者が常時使わない箇所の修築には適用されない
- 利率は固定金利だが、金利情勢により変更されることがある(令和8年4月1日現在の利率)
- 予算額に到達したら締め切り(しおり)
受付期間と予算
練馬区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 令和8年4月1日
締切日の記載なし。「予算額に到達したら締め切ります。」(しおり)。着工後速やかに住宅修築工事着工届と工事中の写真を送付
国・東京都の制度との併用
練馬区の案内の記載:耐震改修工事は区の耐震改修助成金の交付決定を受けた工事が対象(助成金交付決定通知書の写しを提出)
練馬区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、練馬区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
練馬区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
住宅修築資金の融資あっせんはいま申請できますか?
受付中です(2026年10月の確認時点)。申込のしおり「◎受付期間 令和8年4月1日から」「予算額に到達したら締め切ります。」。制度ページ(2026年4月1日更新)に受付終了の告知なし(2026年10月27日確認)
工事の前に申請が必要ですか?
「申し込みから融資の決定まで完了させたうえでの着工が条件です。」
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
練馬区の案内の記載は次のとおりです。耐震改修工事は区の耐震改修助成金の交付決定を受けた工事が対象(助成金交付決定通知書の写しを提出)
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、練馬区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 練馬区 練馬区 建築・開発担当部 住宅課 管理係
- 電話
- 03-5984-1289(直通)
練馬区のほかの制度
練馬区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。