練馬区の制度
練馬区の緑化助成制度
練馬区の「緑化助成制度」は、沿道の樹木緑化(緑化区画が道路等との境界線から3m以内、道路から視認でき、接道…などを対象にした練馬区の制度です。補助額は3,000円/本(上乗せ対象工事4,500円)、上限40万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
練馬区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 受付中
令和8年4月1日以降に行う緑化が対象、申請から完了報告までを同一年度内(4月~翌年3月末)。 - 使える人
- 区内の道路沿いや建築物を緑化する個人・法人・その他の団体で、工事完了後5年以上…、国、地方公共団体、これに準ずる団体は対象外など
- 対象の工事
- 沿道の樹木緑化(緑化区画が道路等との境界線から3m以内、道路から視認で…、フェンス緑化(接道部延長合計1m以上、新設フェンス高さ0.6m以上、植…、緑化に伴う塀・舗装の撤去(撤去…
- 補助額
- 3,000円/本(上乗せ対象工事4,500円)、上限40万円ほか
- 申請の時期
- 着工前に申請
原則として緑化前(工事着手前)の申請・交付決定後の着工。低木の樹木緑化、中高木4本以下の樹木緑化、プランター緑化のみ緑化後2か月以内の申請可 - 期限
- 完了報告は工事完了後速やかに完了報告(申請から完了報告までを同一年度内)
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 区内の道路沿いや建築物を緑化する個人・法人・その他の団体で、工事完了後5年以上緑化の保全に努められる者
- 国、地方公共団体、これに準ずる団体は対象外
- 売買等を目的とした土地・建築物に緑化を行う者は対象外
- 区税等(個人住民税、法人住民税、軽自動車税)を滞納している者は対象外
- 過去5年間に同一敷地内の同一緑化区画で助成を受けた者は対象外
- 建築基準法や関係条例に基づく必要な協議・申請等の手続を完了していない者は対象外
- 管理する土地・建築物の場合は所有者の同意が必要
対象の建物
- 区内に所有または管理する土地・建築物
- 屋上・壁面緑化は検査済証が交付されている建築物(適法性を確認できる書類があれば対象)
- プランター緑化は敷地面積150㎡未満
- 単独店舗・単独事業所等は戸建住宅、複合ビル・複合施設等は集合住宅の扱い
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 沿道の樹木緑化(緑化区画が道路等との境界線から3m以内、道路から視認でき、接道部との間に高さ0.4mを超える遮蔽物がないこと。樹木は植栽時0.3m以上。低木0.3m以上・中木1.2m以上・高木2.0m以上)
- フェンス緑化(接道部延長合計1m以上、新設フェンス高さ0.6m以上、植物でフェンスを覆う)
- 緑化に伴う塀・舗装の撤去(撤去する塀の高さ0.4m以上)
- プランター緑化(有効容量50L以上、一定の耐久性、低木または中高木を植栽。1敷地3個まで)
- 屋上緑化(面積1㎡以上、高さ1.1m以上の転落防止柵等)
- 壁面緑化(誘引資材面積1㎡以上など)
- 対象費用:低木・中木・高木、多年生つる性植物、多年生地被植物、支柱、土壌、緑化区画構成資材の購入費、緑化に伴う塀等の撤去費、これらの施工費
対象にならない工事・費用
- 既存樹木の伐採・撤去等を伴う工事(枯死等で区長が認める場合を除く)
- 既存樹木の撤去等に要する費用
- 法令・条例で義務付けられた緑化工事
- 交付決定前に着手・完了した工事(緑化後申請の対象を除く)
- 交付決定を受けた年度の3月31日までに完了しない工事
- 他の助成金・補償金等を受けて行う工事
- 検査済証が交付されていない建築物の屋上・壁面緑化(適法性を確認できる書類がある場合を除く)
- フェンスの設置費用
- 1年程度で枯れるつる性植物(アサガオ、ヘチマ等)を使うフェンス・壁面緑化の費用
- ベランダや屋内での緑化
- ブロック塀や舗装の撤去のみの助成
補助額
練馬区の案内に書かれている補助額です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 樹木緑化(低木) 限度額は戸建住宅40万円、集合住宅80万円(集合住宅で塀等の撤去を伴う場合は120万円)。樹木緑化・フェンス緑化・塀等の撤去に共通。単価×本数と実支出額の低い方 | 3,000円/本(上乗せ対象工事4,500円) | 40万円 |
| 樹木緑化(中木) | 12,000円/本(上乗せ対象工事18,000円) | 40万円 |
| 樹木緑化(高木) | 20,000円/本(上乗せ対象工事30,000円) | 40万円 |
| フェンス緑化 限度額は戸建住宅40万円、集合住宅80万円(集合住宅で塀等の撤去を伴う場合は120万円)。樹木緑化・フェンス緑化・塀等の撤去に共通。要綱別表では既存の塀等を撤去した場合の単価(12,000円)の記載があるが、表の組み方が崩れており確定できず | 6,000円/m(上乗せ対象工事9,000円) | 40万円 |
| 緑化に伴う塀・舗装の撤去 撤去費用の助成は助成限度額の2分の1が上限。緑化を行った延長を超えられない | 11,000円/m | — |
| プランター緑化 1敷地3個まで。制度ページの限度額欄は「(プランター緑化を除く)」、パンフ詳細版の限度額欄は「上記に含む」と表記が分かれる | 5,000円/個 | — |
| 屋上緑化 | — | 40万円 |
| 壁面緑化 | — | 40万円 |
各区分に共通:10,000円/㎡。同上。R8パンフ詳細版の建物緑化の表:戸建住宅40万円、集合住宅80万円
申請から受け取りまでの流れ
練馬区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 工事着手前に相談
- 緑化前申請:工事着手前に交付申請(樹木緑化の中高木5本以上、フェンス緑化、塀・舗装の撤去、屋上・壁面緑化)
- 交付決定(審査後約2週間)
- 交付決定後に着工
- 工事完了後速やかに完了報告
- 助成金額の確定通知後に請求・交付
- 緑化後申請(低木、中高木4本以下、プランター)は緑化後2か月以内に申請
- 事前の相談
- 「助成を利用される場合は、必ず工事着手前にご相談ください。」(パンフ詳細版では一般は事前相談(任意)、屋上・壁面緑化は工事着手前に必須と表記)
- 申請の方法
- 交付申請書(第1号様式、緑化後申請は第2号様式)を区長へ提出。要綱第16条で電子申請も可。事業者による代行申請も可(事業者名で申請する場合は委任状)
- 主な提出書類
- 緑化前申請:助成金交付申請書(第1号様式)、緑化の内容がわかる配置図、緑化前の写真、工事見積書等の写し、助成金チェックリスト
- 緑化後申請:助成金交付申請書(第2号様式)、配置図、緑化前後の写真、領収書の写し(日付・明細が確認できるもの)、助成金チェックリスト
- 屋上・壁面緑化の完了報告:完了報告書、緑化後の写真(緑化前と同じ位置・角度)、領収書の写し、検査済証(確認済証)または適法性が確認できる書類の写し、建築士による構造上緑化可能であることの証明書類(建築士登録番号の記載が必要)
- 該当時:委任状(事業者名で申請する場合)、同意書
- 工事の期限
- 交付決定を受けた年度の3月31日まで
- 完了報告の期限
- 工事完了後速やかに完了報告(申請から完了報告までを同一年度内)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 交付決定前に着手・完了した工事は対象外(緑化後申請の対象を除く)
- 申請書の提出と交付決定より前に撤去した塀の費用は、写真が残っていても対象外(Q&A)
- 緑化後申請は資材購入から2か月を過ぎると対象外(Q&A)
- 交付決定年度の3月31日までに完了しない工事は対象外
- 既存樹木の植え替えは原則対象外(完全に枯れている等を除く)
- 条例による緑化義務がある開発・建築では基準内の緑化は対象外(Q&A)
- 1年草は対象外
- 完了報告の領収書の宛名と助成金の振込先は緑化を行った本人(Q&A)
- 予算額に達した場合は年度途中で受付終了の場合あり
- 過去5年間に同一敷地内の同一緑化区画で助成を受けた者は対象外
- 過去5年間に同一敷地で受けた助成金を合算して限度額を超えることはできない
- プランターは1敷地3個まで
- 工事完了後5年以上緑化の保全に努めること
受付期間と予算
練馬区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 令和8年4月1日以降に行う緑化が対象(プランター緑化を除く)
緑化後申請(低木、中高木4本以下、プランター)は経費の支払日または工事完了日のいずれか遅い日の翌日から2か月以内。予算額に達した場合は年度途中でも受付終了の場合あり
国・東京都の制度との併用
練馬区の案内の記載:他の助成金・補償金等を受けて行う工事は対象外。撤去のみの場合は「ブロック塀等撤去費用助成」の利用が案内されている
練馬区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、練馬区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
練馬区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
緑化助成制度はいま申請できますか?
受付中です(2026年10月の確認時点)。令和8年4月1日以降に行う緑化が対象、申請から完了報告までを同一年度内(4月~翌年3月末)。「申請が予算額に達した場合は、年度途中であっても受付を終了する場合があります」。制度ページ(2026年7月8日更新)に受付終了の告知なし(2026年10月27日確認)
工事の前に申請が必要ですか?
原則として緑化前(工事着手前)の申請・交付決定後の着工。低木の樹木緑化、中高木4本以下の樹木緑化、プランター緑化のみ緑化後2か月以内の申請可
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
練馬区の案内の記載は次のとおりです。他の助成金・補償金等を受けて行う工事は対象外。撤去のみの場合は「ブロック塀等撤去費用助成」の利用が案内されている
新築で外構工事を計画中。助成は使えるか
区の条例による緑化義務がある開発・建築では基準内の緑化は対象外で、基準を超えた分が対象。売買目的の者や住民税等の滞納者は対象外
工事着手後でも申請できるか
中高木4本以下の樹木緑化とプランター緑化以外は、事前相談と交付決定後の着手が必要で、着手済みは対象外。塀等の撤去のみ着手済みなら緑化分だけ申請可。緑化後申請は資材購入から2か月を過ぎると対象外
購入住宅に既存の植栽があった場合、事後申請できるか
不動産業者やハウスメーカーなど売買目的で緑化した者が植えたと判断される場合は対象外
枯れた樹木の植え替え費用は対象か
既存樹木の植え替えは原則対象外。完全に枯れている、または生育の見込みがない場合は対象。伐採・撤去費用は対象外。枯れの判断は区職員が現地で行う
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、練馬区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 練馬区 練馬区 環境部 みどり推進課 協働係
- 電話
- 03-5984-2418(直通)
練馬区のほかの制度
練馬区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。