練馬区の制度

練馬区の自立支援住宅改修給付 予防給付

練馬区の「自立支援住宅改修給付 予防給付」は、手すりの取り付けなどを対象にした練馬区の制度です。補助額は限度額内は改修費用の1割相当額が利用者負担(給付は9割)、上限18万円。工事を始める前に申請が必要です。

この制度の要点

練馬区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
練馬区内に住所がある65歳以上の方(案内PDF)、要介護・要支援認定申請の結果、「非該当」の判定を受けた方など
対象の工事
手すりの取り付け、段差の解消(スロープ設置、浴室の床のかさ上げ(案内PDFでは「浴槽の取…、床または通路面の材料の変更など
補助額
限度額内は改修費用の1割相当額が利用者負担(給付は9割)、上限18万円
申請の時期
着工前に申請
工事着工前に、事前に申請が必要です(申請前に工事を行うと支給されない)
期限
記載なし

工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 練馬区内に住所がある65歳以上の方(案内PDF)
  • 要介護・要支援認定申請の結果、「非該当」の判定を受けた方
  • 身体状況などに関する一定の要件を満たす方(基本チェックリストの得点基準。案内PDFの数値は文字化けで判読困難)

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消(スロープ設置、浴室の床のかさ上げ(案内PDFでは「浴槽の取替を含む。」)など)
  • 床または通路面の材料の変更
  • 扉の取り替え(開き戸から引き戸への変更など)
  • 便器の取り替え(洋式化)
  • これらに付帯して必要な工事

対象にならない工事・費用

  • 老朽化の修繕や利便性向上など、身体機能の低下と関係のない改修(案内PDF)
  • 老朽化や破損が理由の交換・張替え(Q&A Q37)
  • 固定されていない靴箱や家具への手すり(Q&A Q40)
  • 取り外しや持ち運びが容易な式台(Q&A Q45)
  • 掘りごたつを埋めるだけの工事(Q&A Q54)

補助額

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
住宅改修
工事費限度額20万円(支給限度額18万円、案内PDFの例:工事費20万円で自己負担2万円・給付18万円)。限度額を超える部分は全額自己負担。生活保護世帯、または世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者は限度額内の自己負担なし
限度額内は改修費用の1割相当額が利用者負担(給付は9割)18万円

申請から受け取りまでの流れ

練馬区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 地域包括支援センターに相談し、施工業者(練馬区協定事業者)を選ぶ
  2. 事前申請(工事前):書類を提出
  3. 区が書類を確認し、利用者へ給付決定通知書、施工業者へ委託通知書・工事完了届・給付券・施工確認書を郵送
  4. 決定通知の内容を施工業者に伝えて工事着工・完了。利用者は自己負担分を業者へ支払い
  5. 事後申請(工事完了後):完了関係書類を提出
  6. 事後申請書類の提出後、施工業者が指定する金融機関口座へ振込(期間は案内PDFの文字欠落で判読できず)
事前の相談
地域包括支援センターに相談し、施工業者を選ぶ(案内PDF)
申請の方法
管轄の地域包括支援センターが申請窓口(区ページ)。事前申請書類の提出はケアマネジャーまたは施工業者が代行可。郵送の場合は介護保険課給付係宛(案内PDF)
主な提出書類
  • 高齢者自立支援住宅改修給付申請書
  • 高齢者自立支援住宅改修給付工事計画書
  • 見積書・工事内訳書
  • 改修前後の図面
  • 基本チェックリスト
  • 高齢者自立支援住宅改修給付承諾書(利用者が住宅所有者でない場合)
  • 工事前の日付入り写真
  • 事後申請:工事完了届、施工確認書、給付券、請求書、工事後の日付入り写真
申請書の様式(練馬区の公式ページ)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 申請前に工事を行うと支給されない
  • 協定事業者以外の業者は不可
  • 事前承認後に工事内容・金額・施工業者を変更する場合は原則給付対象外となるため区へ連絡が必要
  • 対象工事と対象外工事が混在する場合は区分して見積もる必要あり

受付期間と予算

練馬区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

受付期間
記載なし

国・東京都の制度との併用

練馬区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。

同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。

よくある質問

練馬区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

自立支援住宅改修給付 予防給付はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。ページ・案内PDFに申請期間・受付状況の記載なし

工事の前に申請が必要ですか?

工事着工前に、事前に申請が必要です(申請前に工事を行うと支給されない)

どの業者に頼めばよいですか?

練馬区の案内の記載は次のとおりです。住宅改修を行う事業者は練馬区協定事業者の中から選ぶ(一覧は各地域包括支援センターで確認)

要介護認定が非該当の場合は?

介護保険の住宅改修費は支給されないが、65歳以上で所定の要件を満たす場合は予防給付の対象(浴槽取替工事を除く)(令和6年9月版Q&A。令和8年3月の案内PDFは段差の解消に「浴槽の取替を含む」と記載しており、現行の扱いは区に確認が必要)

老朽化による交換・張替えは?

老朽化や破損が理由の工事は対象外

手すりの付け替えは?

身体状況に合わなくなった理由があれば対象、老朽化のみは対象外

玄関から道路までの段差解消・手すりは?

対象(通路への手すり、スロープ、コンクリート舗装への変更など)

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、練馬区の担当に問い合わせてください。

担当
練馬区 高齢施策担当部 介護保険課 給付係
電話
03-5984-4591

練馬区のほかの制度

練馬区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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