練馬区の制度

練馬区の福祉のまちづくり整備助成(改修)

練馬区の「練馬区福祉のまちづくり整備助成(ページ題名「お店や診療所、銭湯などのバリアフリー整備に助成します。」)」は、A(義務基準同等整備):手動ドアの自動ドア化、段差解消(スロープ整備)、手すり…などを対象にした練馬区の制度です。補助額は費用の2分の1、上限50万円ほか。業者と契約する前に申請が必要です。

この制度の要点

練馬区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
中小企業者、公益法人(住宅施策ガイドでは公益財団法人等)、マンションの管理組合…、個人は区税、法人は法人住民税を滞納していないこと(住宅施策ガイドp.35)
対象の工事
A(義務基準同等整備):手動ドアの自動ドア化、段差解消(スロープ整備)…、B(簡易な整備):小規模建築物の整備に関する基準を満たす工事、C(簡易設備の設置):簡易設置スロープ、簡…
補助額
費用の2分の1、上限50万円ほか
申請の時期
契約前に申請
助成対象として決定した後に契約、または製品購入を行う(住宅施策ガイド:契約前に申請手続きが必要)
期限
記載なし

この制度は業者と契約する前に申請が必要です。見積もりを頼むときに、この制度を使いたいことを業者に伝えてください。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 中小企業者、公益法人(住宅施策ガイドでは公益財団法人等)、マンションの管理組合など
  • 個人は区税、法人は法人住民税を滞納していないこと(住宅施策ガイドp.35)

対象の建物

  • 2003年4月までに工事に着手、または用途変更した建築物
  • 適正に維持管理されている(原則、建築確認済証を取得していること)(住宅施策ガイド)
  • 共同住宅は床面積1000㎡以上の共同住宅の共用部(住宅施策ガイド。制度ページには面積要件の記載なし)
  • A:福祉施設・病院など練馬区福祉のまちづくり推進条例別表第1に掲げる建築物
  • B・C:小規模な店舗、診療所、銭湯など

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象とされている工事です。書かれていない工事が対象になるかは、区の窓口で確かめてください。

対象になる工事

  • A(義務基準同等整備):手動ドアの自動ドア化、段差解消(スロープ整備)、手すりの整備など
  • B(簡易な整備):小規模建築物の整備に関する基準を満たす工事
  • C(簡易設備の設置):簡易設置スロープ、簡易腰掛便座など

補助額と計算例

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
A 義務基準同等整備(共同住宅)
共同住宅以外のAは限度額100万円
費用の2分の150万円
B 簡易な整備
BとCの助成を合わせて1回とすることができる
費用の2分の130万円
C 簡易設備の設置費用の2分の15万円

B 簡易な整備の計算例

補助率は費用の2分の1、上限は30万円です。対象になる工事費が60万円を超えると、補助額は上限の30万円で止まります。

対象になる工事費補助額自己負担
30万円15万円15万円
60万円30万円(上限)30万円
120万円30万円(上限)90万円

C 簡易設備の設置の計算例

補助率は費用の2分の1、上限は5万円です。対象になる工事費が10万円を超えると、補助額は上限の5万円で止まります。

対象になる工事費補助額自己負担
5万円2.5万円2.5万円
10万円5万円(上限)5万円
20万円5万円(上限)15万円

当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。

申請から受け取りまでの流れ

練馬区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 相談・職員による現場調査
  2. 助成申請
  3. 交付決定(通知書を受け取る)
  4. (変更・取下げがある場合は電子申請)
  5. 工事業者との契約、または製品購入
  6. バリアフリー整備の実施
  7. 整備完了の報告と現場確認
  8. 助成金の請求
  9. 助成金の振込(請求から約1か月)
事前の相談
相談・職員による現場調査(手続きの流れの1番目)
申請の方法
相談・職員による現場調査のうえ助成申請。変更・取下げ・完了報告は電子申請フォームあり
主な提出書類
  • 申請時(A・B):申請書(第1号様式)、工事承諾書(第3号様式)、図面、工程表、整備前写真、見積書の写し(2社以上)、確認通知書など
  • 申請時(C):申請書、工事承諾書、図面、整備前写真、見積書の写し(2社以上)など
  • 完了報告:報告書(第10号様式)、整備後写真、工程表、契約書の写し、領収書の写しなど(Cは工程表と契約書が不要)
  • 請求時:請求書(第12号様式)、口座振替依頼書
申請書の様式(練馬区の公式ページ)
工事の期限
助成対象工事は年度内に支払いまで完了させる

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 交付決定前に契約・製品購入すると対象外になる
  • 年度内に支払いまで完了させる必要がある
  • 見積書は2社以上必要
  • 2003年4月より後に工事着手した建築物は対象外
  • 年度内の助成は1回まで
  • 1物件につき2回まで
  • BとCの助成を合わせて1回とすることができる
  • 施工業者の条件:見積書の写しは2社以上(業者の所在地要件の記載なし)

受付期間と予算

練馬区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

受付期間
記載なし

国・東京都の制度との併用

練馬区の案内の記載:要綱に国や他の公共団体から交付を受けた整備は除外される旨の規定があると読めるが、要綱PDFの文字認識が崩れており原文を確定できず

同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。

よくある質問

練馬区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

福祉のまちづくり整備助成(改修)はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。制度ページ(更新日2026年4月27日)に申請期間・受付状況の記載なし

工事の前に申請が必要ですか?

助成対象として決定した後に契約、または製品購入を行う(住宅施策ガイド:契約前に申請手続きが必要)

どの業者に頼めばよいですか?

練馬区の案内の記載は次のとおりです。見積書の写しは2社以上(業者の所在地要件の記載なし)

国や東京都の補助金と一緒に使えますか?

練馬区の案内の記載は次のとおりです。要綱に国や他の公共団体から交付を受けた整備は除外される旨の規定があると読めるが、要綱PDFの文字認識が崩れており原文を確定できず

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、練馬区の担当に問い合わせてください。

担当
練馬区 建築・開発担当部 建築課 福祉のまちづくり係
電話
03-5984-1649

練馬区のほかの制度

練馬区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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