練馬区の制度

練馬区の自立支援住宅改修給付 設備改修

練馬区の「自立支援住宅改修給付 設備改修(住宅施策ガイド表記:高齢者自立支援住宅改修〔区〕 介護保険の対象となる方に支給(設備給付))」は、浴槽の取り替え(付帯する給湯設備等を含む)などを対象にした練馬区の制度です。補助額は限度額内の費用の1割が利用者負担(給付は9割)、上限22.5万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。

この制度の要点

練馬区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
65歳以上、介護保険の要支援1・2または要介護1~5の認定を受けているなど
対象の工事
浴槽の取り替え(付帯する給湯設備等を含む)、流し・洗面台の取り替え(付帯する給湯設備等を含む)、便器の洋式化(付帯工事を含む)など
補助額
限度額内の費用の1割が利用者負担(給付は9割)、上限22.5万円ほか
申請の時期
着工前に申請
工事着工前に事前申請が必要(区ページ)。「工事を始める前に区から承認を受ける必要があります」(住宅施策ガイド)
期限
記載なし

工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 65歳以上
  • 介護保険の要支援1・2または要介護1~5の認定を受けている
  • 身体機能の低下や障害により既存の設備の使用が困難

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象とされている工事です。書かれていない工事が対象になるかは、区の窓口で確かめてください。

対象になる工事

  • 浴槽の取り替え(付帯する給湯設備等を含む)
  • 流し・洗面台の取り替え(付帯する給湯設備等を含む)
  • 便器の洋式化(付帯工事を含む)
  • 玄関の拡張に伴う造作物の撤去
  • 昇降機(階段・玄関等)、ホームエレベーターの設置

補助額

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
浴槽の取り替え
工事費の限度額25万円、給付限度22万5,000円(住宅施策ガイド)
限度額内の費用の1割が利用者負担(給付は9割)22.5万円
流し・洗面台の取り替え
工事費の限度額15万6千円、給付限度14万400円
同上140,400円
便器の洋式化
工事費の限度額10万6千円、給付限度9万5,400円
同上95,400円
玄関の拡張に伴う造作物の撤去
工事費の限度額10万円、給付限度9万円
同上9万円
昇降機(階段・玄関等)、ホームエレベーターの設置
工事費の限度額100万円、給付限度90万円
同上90万円

申請から受け取りまでの流れ

練馬区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 工事着工前に事前申請(施工箇所の日付入り写真を提出)
  2. 工事
  3. 工事後の日付入り写真を提出
事前の相談
「支給には要件があります。担当のケアマネジャーかお住いの地域を担当する地域包括支援センターまでお問い合わせください。」(住宅施策ガイド)。事前相談を必須とする記載はなし
申請の方法
管轄の地域包括支援センターが申請窓口。介護保険住宅改修と併用する場合は担当のケアマネジャーに相談(区ページ)
主な提出書類
  • 申請書
  • 工事計画書
  • 承諾書
  • 住宅改修内訳書(参考書式)
  • 工事前後の施工箇所の日付入り写真
申請書の様式(練馬区の公式ページ)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 工事着工前に申請・承認を受けないと流れに沿わない(区ページ・住宅施策ガイド)
  • 協定事業者以外の業者では利用できない
  • 工事前後の日付入り写真が必要
  • 限度額を超えた分は全額自己負担
  • 階段昇降機は「退院または退所後3か月以内で、1階に居住スペースを定めることができず、階段昇降が困難な方」が対象。設置後に退院・退所できなかった場合などは支給対象外(Q&A令和6年9月版 No.68)
  • 要介護・要支援の認定が出る前は事前申請できない(Q&A令和6年9月版 No.11)
  • 回数制限は設けられておらず、支給限度額内であれば複数回申請可。限度額はリセットされず過去の支給額を控除(Q&A令和6年9月版 No.9)

受付期間と予算

練馬区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

受付期間
記載なし

国・東京都の制度との併用

練馬区の案内の記載:浴槽の取り替えと便器の洋式化は介護保険住宅改修と併用できる(区ページ・住宅施策ガイド)

同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。

よくある質問

練馬区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

自立支援住宅改修給付 設備改修はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(更新日2025年4月1日)・住宅施策ガイド(令和8年4月)とも受付期間・受付状況の記載なし

工事の前に申請が必要ですか?

工事着工前に事前申請が必要(区ページ)。「工事を始める前に区から承認を受ける必要があります」(住宅施策ガイド)

どの業者に頼めばよいですか?

練馬区の案内の記載は次のとおりです。施工事業者は練馬区協定事業者の中から選ぶ(区ページ)。区と協定を結んでいる事業者に限る(住宅施策ガイド)

国や東京都の補助金と一緒に使えますか?

練馬区の案内の記載は次のとおりです。浴槽の取り替えと便器の洋式化は介護保険住宅改修と併用できる(区ページ・住宅施策ガイド)

高齢者自立支援住宅改修給付は、介護保険住宅改修費と同様に支給額のリセットは適用されますか(Q&A令和6年9月版 No.9)

支給限度額はリセットされず、過去の支給履歴があれば限度額から控除した範囲で給付。回数制限はなく、支給限度額内であれば複数回申請できる

要介護・要支援の認定が確定していない場合に事前申請は可能か(同 No.11)

受領委任払いのため対象者要件が確定していない段階では申請対象にならない。認定の判定が出た後に事前申請する

階段昇降機の給付対象となる要件は何か(同 No.68)

退院または退所後3か月以内で、1階に居住スペースを定められず階段昇降が困難な方が対象。条件を満たせば退院・退所前の事前申請も可。設置後に退院・退所できなかった場合や十分な活用が見込めない場合は支給対象外

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、練馬区の担当に問い合わせてください。

担当
練馬区 高齢施策担当部 介護保険課 給付係
電話
03-5984-4591(直通)

練馬区のほかの制度

練馬区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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