練馬区の制度
練馬区の木造戸建住宅の簡易補強工事の助成
練馬区の「木造戸建住宅の簡易補強工事の助成」は、上部構造評点(Iw値)が0.7相当以上となる簡易補強工事などを対象にした練馬区の制度です。補助額は費用の3分の2、上限50万円。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
練馬区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 建築物の所有者が助成金の交付申請を行う、住民税等を滞納していないこと(区外で納付している場合は納税証明書等(昨年度のも…
- 対象の工事
- 上部構造評点(Iw値)が0.7相当以上となる簡易補強工事、評点1.0相当以上となる簡易補強工事も利用可
- 補助額
- 費用の3分の2、上限50万円
- 申請の時期
- 着工前に申請
業者との契約および工事は交付決定後。工事検査は着工前に申請 - 期限
- 完了報告は2月末(「完了報告は2月末までに行ってください。」)
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 建築物の所有者が助成金の交付申請を行う
- 住民税等を滞納していないこと(区外で納付している場合は納税証明書等(昨年度のもの)を提出)
対象の建物
- 昭和56年(1981年)5月以前に建築された木造住宅(建築時期を確認できる書類が必要)
- 木造の戸建住宅で、住宅部分が延べ面積の半分以上
- 練馬区内にあること
- 耐震診断の結果、上部構造評点(Iw値)が0.7相当未満
- 防災まちづくり事業実施地区の区域内にある木造住宅は対象外
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象とされている工事です。書かれていない工事が対象になるかは、区の窓口で確かめてください。
対象になる工事
- 上部構造評点(Iw値)が0.7相当以上となる簡易補強工事
- 評点1.0相当以上となる簡易補強工事も利用可
補助額と計算例
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 簡易補強工事 | 費用の3分の2 | 50万円 |
簡易補強工事の計算例
補助率は費用の3分の2、上限は50万円です。対象になる工事費が749,625円を超えると、補助額は上限の50万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 37万円 | 246,790円 | 123,210円 |
| 75万円 | 50万円(上限) | 25万円 |
| 150万円 | 50万円(上限) | 100万円 |
当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。
申請から受け取りまでの流れ
練馬区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 耐震診断および実施設計(補強計画)を完了し、区の耐震計画評定(設計審査)を取得(取得がないと申込み不可)
- 工事の見積り
- 助成金の申請(第5号様式)、審査
- 助成金交付決定通知書の交付
- 交付決定後に工事契約
- 着工前に工事検査を申請(第13号様式)、検査員と日程調整
- 着工~完了(検査は原則計3回:中間2回・完了1回)
- 工事費用の支払い
- 完了報告(第15号様式、2月末まで)
- 助成金の請求・受領(委任払いの場合は第17号様式)
- 主な提出書類
- 耐震化促進事業助成金交付申請書(第5号様式)
- 建築物調査結果報告書の写し
- 建築物の所有者であることを証明する書類
- 計画の認定通知書等の写し(木造2階建て以下は耐震計画評定結果報告書(適合)も可)
- 見積書の写し
- 納税証明書等(練馬区に個人住民税等を納付している場合は不要)
- 該当者のみ:共有者・相続・違反是正・区分所有・委任・住民税非課税・障害者等居住住宅などの書類
- 工事検査申請時:耐震化促進事業工事検査等申請書(第13号様式)
- 完了報告時:耐震化促進事業実績報告書(第15号様式)、領収書等の原本および写し、契約書・注文書・請書等の写し、助成金交付決定通知書(第6号様式)の写し、工事検査等結果報告書(適合)の写し
- 請求時:請求書(口座振替依頼欄付)、委任払いの場合は耐震化促進事業助成金受領委任届(第17号様式)
- 完了報告の期限
- 2月末(「完了報告は2月末までに行ってください。」)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 区の耐震計画評定(設計審査)を取得していないと申込みできない
- 交付決定前に業者と契約・着工すると対象にならない
- 工事の途中・完了後の区の確認に合格しないと助成金は受けられない
- 申請手続きや工事が練馬区耐震化促進事業助成要綱に違反した場合、交付決定後でも助成金が支払われないことがある
- 完了報告は2月末まで
- 防災まちづくり事業実施地区内の住宅は対象外
受付期間と予算
練馬区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 記載なし
国・東京都の制度との併用
練馬区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。
練馬区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、練馬区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
練馬区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
木造戸建住宅の簡易補強工事の助成はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。制度ページ(2026年4月1日更新)・様式ページ・流れの資料に受付期間・受付状況・予算の記載なし。「完了報告は2月末までに行ってください。」のみ
工事の前に申請が必要ですか?
業者との契約および工事は交付決定後。工事検査は着工前に申請
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、練馬区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 練馬区 練馬区 都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係
- 電話
- 03-5984-1938(直通)
練馬区のほかの制度
練馬区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。