練馬区の制度

練馬区の住宅の耐震改修工事等の助成

練馬区の「住宅の耐震改修工事等の助成」は、耐震診断(一般診断法・精密診断法)などを対象にした練馬区の制度です。補助額は費用の3/4、上限12万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。

この制度の要点

練馬区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
建築物の所有者で、自ら耐震改修工事等を行う者、個人は個人住民税、法人は法人住民税を滞納していないことなど
対象の工事
耐震診断(一般診断法・精密診断法)、実施設計、耐震改修工事(単体)・耐震改修工事(総合支援)・簡易補強工事など
補助額
費用の3/4、上限12万円ほか
申請の時期
着工前に申請
業者との契約や診断の実施は交付決定後。工事検査の申請は着工前
期限
完了報告は完了報告は2月末まで

工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。

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申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 建築物の所有者で、自ら耐震改修工事等を行う者
  • 個人は個人住民税、法人は法人住民税を滞納していないこと
  • 不動産業者・建築業者が所有する建築物で所有期間が1年未満の場合は対象外
  • 第三者への転売目的で住宅を取得し改修する不動産業者・建築業者等でないこと

対象の建物

  • 練馬区内の戸建住宅、長屋、共同住宅(分譲マンションは2階以下、賃貸マンションは延べ面積1,000㎡未満または2階以下)
  • 店舗等との兼用は住宅部分が延べ面積の半分以上
  • 旧耐震:昭和56年5月31日以前に新築工事に着手
  • 新耐震木造:平屋建てまたは2階建ての木造在来軸組工法(基礎はコンクリート造)で、昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前に新築または増築工事に着手
  • 建築物が適法(おおむね違反がない)であること、助成禁止区域外であること
  • 既に練馬区の耐震改修助成を受けていないこと

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象とされている工事です。書かれていない工事が対象になるかは、区の窓口で確かめてください。

対象になる工事

  • 耐震診断(一般診断法・精密診断法)
  • 実施設計
  • 耐震改修工事(単体)・耐震改修工事(総合支援)・簡易補強工事
  • 防災まちづくり事業実施地区内の旧耐震住宅(住宅D・E):除却工事・建替え工事

補助額と計算例

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
耐震診断(木造住宅)
住宅(一般)
費用の3/412万円
耐震診断(非木造)費用の3/4100万円
実施設計(単体)費用の3/422万円
耐震改修工事(単体)
住宅(一般)。改修工事は木造住宅の耐震診断で評点(Iw値)1.0相当未満の場合に申込可
費用の3/4130万円
耐震改修工事(総合支援)
総合支援を受ける場合は実施設計助成を受けていないこと
費用の3/4170万円
耐震改修工事(住宅B:世帯全員住民税非課税の所有者居住戸建て、または地域輸送道路沿道で高さ条件を満たす戸建て)
総合支援は190万円
4分の3150万円
耐震改修工事(住宅C:障害者手帳・愛の手帳・要介護/要支援認定者が居住)
総合支援は240万円
4分の3200万円
住宅D・E(防災まちづくり事業実施地区内の旧耐震):耐震診断10分の1020万円
住宅D・E:実施設計4分の330万円
住宅D・E:耐震改修工事
総合支援310万円
—270万円
住宅D・E:除却工事
住宅Eは200万円
面積(28,500円/㎡)による限度額もあり150万円
住宅D・E:建替え工事
住宅Eは275万円、住宅Cは290万円
面積(57,000円/㎡)による限度額もあり225万円

各区分に共通:住宅(一般)。助成率は住宅施策ガイドによる

耐震診断(木造住宅)の計算例

補助率は費用の3/4、上限は12万円です。対象になる工事費が16万円を超えると、補助額は上限の12万円で止まります。

対象になる工事費補助額自己負担
8万円6万円2万円
16万円12万円(上限)4万円
32万円12万円(上限)20万円

耐震診断(非木造)の計算例

補助率は費用の3/4、上限は100万円です。対象になる工事費が1,333,333円を超えると、補助額は上限の100万円で止まります。

対象になる工事費補助額自己負担
67万円502,500円167,500円
130万円97.5万円32.5万円
270万円100万円(上限)170万円

当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。

申請から受け取りまでの流れ

練馬区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 耐震診断および実施設計(または補強計画)を完了し、計画の認定通知書等を取得(木造2階建て以下は耐震計画評定結果報告書(適合)でも可)
  2. 耐震改修工事または簡易補強工事の見積りを取る
  3. 建築物調査結果報告書を作成・提出し、助成申請可否の確認を受ける(診断・設計時に確認済みなら不要な場合あり)
  4. 助成金の交付申請(第5号様式)→審査→交付決定通知書
  5. 交付決定後に工事契約
  6. 着工前に工事検査を申請(第13号様式)
  7. 着工~完了(原則として中間2回・完了1回の検査)
  8. 工事検査等結果報告書(適合)の交付
  9. 2月末までに完了報告(第15号様式)
  10. 助成金額確定通知後に請求、助成金の交付(委任払いも可)
主な提出書類
  • 耐震化促進事業助成金交付申請書(第5号様式)
  • 建築物調査結果報告書の写し
  • 建築物の所有者であることを証明する書類
  • 計画の認定通知書等の写し
  • 見積書の写し
  • 納税証明書等(練馬区に納付している個人は不要)
  • 該当者のみ:共有者の同意書、相続関係書類、念書、管理組合の合意書類、委任状、住民税非課税証明書、障害者手帳等の写し、沿道建築物の図面
  • 耐震化促進事業工事検査等申請書(第13号様式)
  • 耐震化促進事業実績報告書(第15号様式)、領収書等の原本および写し、契約書等の写し、交付決定通知書(第6号様式)の写し、工事検査等結果報告書(適合)の写し
  • 請求書(口座振替依頼欄付)、委任払いの場合は助成金受領委任届(第17号様式)
申請書の様式(練馬区の公式ページ)
完了報告の期限
完了報告は2月末まで

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 交付決定前に契約・診断を行うと対象外
  • 工事中と完了後の検査に合格しないと助成金を受けられない
  • 工事検査の申請は着工前
  • 完了報告は2月末まで
  • 設計変更が生じた場合は着手前に評定機関または検査員に確認
  • 既に練馬区の耐震改修工事等の助成金の交付を受けた建築物は対象外
  • 総合支援を受ける場合は実施設計助成を受けていないこと

受付期間と予算

練馬区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

受付期間
記載なし

国・東京都の制度との併用

練馬区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。

練馬区で工事の場所ごとに見る

この制度の対象になる工事の場所について、練馬区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。

よくある質問

練馬区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

住宅の耐震改修工事等の助成はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ・様式ページに申請期間・受付状況の記載なし。完了報告は『2月末までに』(流れPDF)

工事の前に申請が必要ですか?

業者との契約や診断の実施は交付決定後。工事検査の申請は着工前

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、練馬区の担当に問い合わせてください。

担当
練馬区 練馬区 都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係
電話
03-5984-1938

練馬区のほかの制度

練馬区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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