練馬区の制度
練馬区の耐震シェルター・防災ベッド設置の助成制度
練馬区の「耐震シェルター・防災ベッド設置の助成制度」は、耐震シェルター・防災ベッドの設置(原則として東京都の「耐震改修工法・装置」事例…などを対象にした練馬区の制度です。補助額は対象経費の10分の9、上限50万円。業者と契約する前に申請が必要です。
この制度の要点
練馬区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 個人で、区税等(個人住民税・軽自動車税)を滞納していないこと(要綱第4条)、対象住宅に自ら居住していることなど
- 対象の工事
- 耐震シェルター・防災ベッドの設置(原則として東京都の「耐震改修工法・装…、設置面の床補強工事(除却を含む)と補強工事監理の費用、設置は1階に限る(区ページ)
- 補助額
- 対象経費の10分の9、上限50万円
- 申請の時期
- 契約前に申請
「必ず業者との契約前に助成金の申込みをして下さい」。工事中や工事後の申込みは助成を受けられない(区ページ)。パンフレットは「必ず②交付決定後に契約を行ってください。」 - 期限
- 記載なし
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 個人で、区税等(個人住民税・軽自動車税)を滞納していないこと(要綱第4条)
- 対象住宅に自ら居住していること
- 世帯全員が住民税非課税であること
- 本人または世帯員の1人以上が、65歳以上(申請時)・要介護または要支援認定・身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付のいずれかに該当すること(区長が必要と認める者を含む)
- 賃貸住宅の場合は所有者の承諾書が必要(区ページ)
対象の建物
- 区内にあること
- 主要構造部が木造で、地階を除く階数が2以下
- 申請者の居住用であること
- 昭和56年5月31日以前に建築されたもの。ただし同年6月1日以後に増築されたもので、増築部分の床面積が延べ面積の2分の1以上であるものを除く(要綱第3条)
- 本要綱の助成金を受けていないこと
- 耐震化促進事業の耐震改修工事助成金等を受けていないこと
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象とされている工事です。書かれていない工事が対象になるかは、区の窓口で確かめてください。
対象になる工事
- 耐震シェルター・防災ベッドの設置(原則として東京都の「耐震改修工法・装置」事例紹介の装置部門で選定されたもの)
- 設置面の床補強工事(除却を含む)と補強工事監理の費用
- 設置は1階に限る(区ページ)
補助額と計算例
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 耐震シェルター等の設置費用(床補強工事・監理費を含む) 1,000円未満切り捨て。予算の範囲内(要綱第6条) | 対象経費の10分の9 | 50万円 |
耐震シェルター等の設置費用(床補強工事・監理費を含む)の計算例
補助率は対象経費の10分の9、上限は50万円です。対象になる工事費が555,556円を超えると、補助額は上限の50万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 28万円 | 25.2万円 | 2.8万円 |
| 56万円 | 50万円(上限) | 6万円 |
| 110万円 | 50万円(上限) | 60万円 |
当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。
申請から受け取りまでの流れ
練馬区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 事前相談
- 助成の申込み(第1号様式)
- 助成金交付決定通知書の受取
- 設置業者との契約
- 設置工事
- 完了報告(第6号様式)
- 交付額確定通知書の受取
- 請求書の提出(委任払いの場合は受領委任届:第8号様式も)
- 助成金の受領
- 事前の相談
- 区ページの手続きの流れの最初に「事前相談」
- 申請の方法
- 事前相談のうえ申込み(窓口・郵送・電子の別は記載なし)。パンフレットの問合せ先表記は「耐震総合窓口 練馬区役所 本庁舎15階」
- 主な提出書類
- 耐震シェルター等設置助成金交付申請書(第1号様式)
- 設置費用の見積り
- 世帯全員の住民票の写し
- 世帯全員が住民税非課税であることを示す書類
- 資格を証明する書類(手帳など)
- 昭和56年5月以前の建築を示す書類(登記簿謄本、固定資産税課税明細書、建築確認通知書、検査済証など)
- 住民税の滞納がないことを示す書類(練馬区以外に納付している場合)
- 賃貸住宅の場合は所有者の承諾書
- 設置箇所の図面(要綱第7条)
- 完了時:耐震シェルター等設置助成事業実績報告書(第6号様式)、工事契約書の写し、経費が確認できる書類の写し、設置前・設置中・完了後の写真
- 請求時:請求書、受領委任届(第8号様式、委任払いの場合)
- 変更・取下げ時:変更申請書・取下げ届(第4号様式)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 業者との契約前に申込みをしないと助成を受けられない(区ページ)
- 世帯全員が住民税非課税であることが要件(要綱第4条・区ページ)
- 設置は1階に限る
- 耐震化促進事業の耐震改修工事助成金等を受けていないことが対象住宅の要件(要綱第3条)
- 偽りなど不正な手段や交付決定条件違反の場合は取消し・返還(期限後は年10.95%加算)(要綱第14条・第15条)
- 本要綱の助成金を受けていないことが対象住宅の要件(要綱第3条)
受付期間と予算
練馬区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 記載なし
国・東京都の制度との併用
練馬区の案内の記載:耐震化促進事業の耐震改修工事助成金等を受けていないことが対象住宅の要件(要綱第3条)。その他の併用の記載なし
練馬区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、練馬区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
練馬区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
耐震シェルター・防災ベッド設置の助成制度はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(更新日2026年4月1日)・要綱PDF・パンフレット・住宅施策ガイド(令和8年4月)とも受付期間・受付状況の記載なし
工事の前に申請が必要ですか?
「必ず業者との契約前に助成金の申込みをして下さい」。工事中や工事後の申込みは助成を受けられない(区ページ)。パンフレットは「必ず②交付決定後に契約を行ってください。」
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
練馬区の案内の記載は次のとおりです。耐震化促進事業の耐震改修工事助成金等を受けていないことが対象住宅の要件(要綱第3条)。その他の併用の記載なし
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、練馬区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 練馬区 練馬区 都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係
- 電話
- 03-5984-1938(直通)
練馬区のほかの制度
練馬区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。