練馬区の制度

練馬区の住宅設備改善費の給付

練馬区の「住宅設備改善費の給付」は、小規模改修(65歳未満、下肢・体幹の障害程度3級以上、または補装具として車椅子…などを対象にした練馬区の制度です。補助額は区民税課税世帯はサービス料の1割の自己負担、上限20万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。

この制度の要点

練馬区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
練馬区内に居住していること、身体障害者手帳の交付を受けている方、または難病患者等で、種目ごとの対象者要件に…など
対象の工事
小規模改修(65歳未満、下肢・体幹の障害程度3級以上、または補装具とし…、中規模改修(65歳未満、下肢・体幹の障害程度2級以上、または補装具とし…、屋内移動設備(上肢・下肢・体幹…
補助額
区民税課税世帯はサービス料の1割の自己負担、上限20万円ほか
申請の時期
着工前に申請
必ず工事前に担当課へ相談
期限
記載なし

工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 練馬区内に居住していること
  • 身体障害者手帳の交付を受けている方、または難病患者等で、種目ごとの対象者要件に該当すること
  • 18歳以上:区民税所得割額が46万円以上の方が世帯(本人および配偶者)にいる場合は対象外(住宅施策ガイドの表記は『世帯員(本人含む)』)
  • 18歳未満:令和7年4月1日から所得制限を撤廃
  • 小規模改修・中規模改修は65歳以上は対象外(介護保険などの住宅改修を利用。住宅施策ガイド)。屋内移動設備・階段昇降機は65歳以上も対象(区ページ)

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象とされている工事です。書かれていない工事が対象になるかは、区の窓口で確かめてください。

対象になる工事

  • 小規模改修(65歳未満、下肢・体幹の障害程度3級以上、または補装具として車椅子の交付を受けた内部障害の方、下肢・体幹機能に障害のある難病患者等。洗浄機能付便座への取換えは上肢障害2級以上)
  • 中規模改修(65歳未満、下肢・体幹の障害程度2級以上、または補装具として車椅子の交付を受けた内部障害の方)
  • 屋内移動設備(上肢・下肢・体幹のいずれかの障害程度1級で歩行できない方、または車いすの交付を受けた内部障害者で歩行できない方)
  • 階段昇降機(屋内移動設備と同じ対象者)

補助額と計算例

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
小規模改修
限度額は消費税相当分を含む。限度額を超えた金額は利用者負担
区民税課税世帯はサービス料の1割の自己負担20万円
中規模改修同上64.1万円
屋内移動設備(機器本体および付属機器)
設置費は別に限度額530,000円(区ページの表は『1,469,000 機器 530,000 設置費』の並びで対応が読み取りにくい。機器本体1,469,000円・設置費530,000円は住宅施策ガイドで確認)
同上146.9万円
屋内移動設備(設置費)
(区ページの表は『1,469,000 機器 530,000 設置費』の並びで対応が読み取りにくい。機器本体1,469,000円・設置費530,000円は住宅施策ガイドで確認)
同上53万円
階段昇降機同上87.6万円

中規模改修の計算例

補助率は同上、上限は64.1万円です。対象になる工事費が712,222円を超えると、補助額は上限の64.1万円で止まります。

対象になる工事費補助額自己負担
36万円32.4万円3.6万円
71万円63.9万円7.1万円
140万円64.1万円(上限)75.9万円

屋内移動設備(設置費)の計算例

補助率は同上、上限は53万円です。対象になる工事費が588,889円を超えると、補助額は上限の53万円で止まります。

対象になる工事費補助額自己負担
29万円26.1万円2.9万円
59万円53万円(上限)6万円
120万円53万円(上限)67万円

当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。

申請から受け取りまでの流れ

練馬区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 工事前に管轄の総合福祉事務所(障害者支援係)へ相談
  2. 区が業者に委託(契約)して工事を実施
  3. 給付額は区が業者に直接支払い(自己負担分を除く。申請者に現金は支給されない)
事前の相談
必ず事前にご相談ください(工事前に担当課へ相談)
申請の方法
管轄の総合福祉事務所(障害者支援係)へ相談

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 工事前に相談しないと利用できない(原文:必ず工事前に担当課へご相談ください)
  • 小規模・中規模改修は65歳以上は対象外
  • 18歳以上は世帯(本人および配偶者)に区民税所得割額46万円以上の方がいると対象外
  • 限度額を超えた金額は利用者負担
  • 原則として世帯あたり1回限り
  • 施工業者の条件:区が業者と契約して改修を行い、給付額は区が業者に直接支払う

受付期間と予算

練馬区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

受付期間
記載なし

国・東京都の制度との併用

練馬区の案内の記載:65歳以上の方の小規模・中規模改修は対象外で、介護保険などの住宅改修を利用(住宅施策ガイド)

よくある質問

練馬区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

住宅設備改善費の給付はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページに申請期間・受付状況の記載なし(更新日2026年6月24日)。『必ず事前にご相談ください』

工事の前に申請が必要ですか?

必ず工事前に担当課へ相談

どの業者に頼めばよいですか?

練馬区の案内の記載は次のとおりです。区が業者と契約して改修を行い、給付額は区が業者に直接支払う

国や東京都の補助金と一緒に使えますか?

練馬区の案内の記載は次のとおりです。65歳以上の方の小規模・中規模改修は対象外で、介護保険などの住宅改修を利用(住宅施策ガイド)

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、練馬区の担当に問い合わせてください。

担当
練馬区 練馬区 福祉部 各総合福祉事務所 障害者支援係
電話
練馬 03-5984-4609/石神井 03-5393-2816/大泉 03-5905-5272/光が丘 03-5997-7796(住宅施策ガイド記載)
出典
公式ページ要綱・案内PDF2026-10-24確認

練馬区のほかの制度

練馬区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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