目黒区の制度
目黒区の耐震シェルター等設置助成制度
目黒区の「耐震シェルター等設置助成制度」は、東京都が「安価で信頼できる」として都民に公表している耐震シェルター・耐震ベッド…などを対象にした目黒区の制度です。補助額は耐震シェルター等設置にかかる費用(上限50万円)、上限50万円。業者と契約する前に申請が必要です。
この制度の要点
目黒区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 受付期間内(申請は11月30日まで)
- 使える人
- 世帯員に避難行動要支援者がいる世帯が居住する住宅であること、避難行動要支援者:65歳以上の高齢者、身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健…など
- 対象の工事
- 東京都が「安価で信頼できる」として都民に公表している耐震シェルター・耐…、住宅の1階部分に設置すること
- 補助額
- 耐震シェルター等設置にかかる費用(上限50万円)、上限50万円
- 申請の時期
- 契約前に申請
「事前申請となりますので、耐震シェルター等の工事契約前に申し込みください。」 - 期限
- 申請は令和8年11月30日(月曜日)まで
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 世帯員に避難行動要支援者がいる世帯が居住する住宅であること
- 避難行動要支援者:65歳以上の高齢者、身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の取得者、介護保険の要介護・要支援認定を受けている人
- 避難行動要支援者が65歳以上の高齢者のみの場合は、年間所得額が200万円以下の世帯
対象の建物
- 平成12年5月31日以前に建築された木造2階建て以下の住宅
- 簡易診断において、耐震性が不足している判定結果となった住宅
- 既に、耐震シェルター等の設置助成または耐震改修助成の交付決定を受けていないこと
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象とされている工事です。書かれていない工事が対象になるかは、区の窓口で確かめてください。
対象になる工事
- 東京都が「安価で信頼できる」として都民に公表している耐震シェルター・耐震ベッドの中で、設置工事が必要なもの
- 住宅の1階部分に設置すること
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 耐震シェルター等の設置 助成率の記載なし | 耐震シェルター等設置にかかる費用(上限50万円) | 50万円 |
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 工事契約前に申し込まないといけない(事前申請)
- 簡易診断で耐震性不足と判定されていることが要件
- 設置場所は住宅の1階部分
- 耐震改修助成の交付決定を受けた住宅は対象外
- 避難行動要支援者が65歳以上の高齢者のみの世帯は年間所得額200万円以下の要件あり
- 今年度の申請受付は令和8年11月30日まで
- 既に耐震シェルター等の設置助成または耐震改修助成の交付決定を受けていないこと
受付期間と予算
目黒区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 令和8年11月30日(月曜日)
「今年度の申請受付は令和8年11月30日(月曜日)までです。」
国・東京都の制度との併用
目黒区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。
目黒区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、目黒区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
目黒区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
耐震シェルター等設置助成制度はいま申請できますか?
受付期間内(申請は11月30日まで)です(2026年10月の確認時点)。区ページ「今年度の申請受付は令和8年11月30日(月曜日)までです。」(更新日2026年9月29日)。「受付中」の表記はなく、期限前であることから判断
工事の前に申請が必要ですか?
「事前申請となりますので、耐震シェルター等の工事契約前に申し込みください。」
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、目黒区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 目黒区 目黒区 建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係
- 電話
- 03-5722-9490
目黒区のほかの制度
目黒区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。