目黒区の制度

目黒区の住宅改修費の支給

目黒区の「住宅改修費の支給(自立支援住宅改修予防給付・自立支援住宅設備改修給付)」は、【予防給付】手すりの設置/床段差の解消/滑りの防止・移動の円滑化のための床材変…などを対象にした目黒区の制度です。補助額は支給限度額200,000円(うち1割の自己負担があります。)、上限20万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。

この制度の要点

目黒区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
【予防給付】65歳以上、区内在住の日常生活動作に困難がある虚弱なかたで、介護保…、【設備改修給付】65歳以上、区内在住の日常生活動作に困難があるかたで、次のいず…
対象の工事
【予防給付】手すりの設置/床段差の解消/滑りの防止・移動の円滑化のため…、【設備改修給付】和式便器から洋式便器への交換と付帯工事、【設備改修給付】低浴槽への交換と付帯工事(現在よ…
補助額
支給限度額200,000円(うち1割の自己負担があります。)、上限20万円ほか
申請の時期
着工前に申請
「「高齢者自立支援住宅改修給付決定通知書」交付後に着工してください。交付前の工事は給付対象外となります。」(様式ページ:「工事着工前に申請してください。」)

工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 【予防給付】65歳以上、区内在住の日常生活動作に困難がある虚弱なかたで、介護保険の認定申請の結果、非該当と判定された方(要支援・要介護と判定されたかたは介護保険住宅改修給付を利用)
  • 【設備改修給付】65歳以上、区内在住の日常生活動作に困難があるかたで、次のいずれかに該当:要支援・要介護の認定を受けている方/介護予防・生活支援サービス事業の対象者/虚弱な方(身体状況についてお伺いする場合あり)

対象の建物

  • 賃貸住宅等高齢者本人以外の名義の住宅を改修する場合は所有者の工事承諾書が必要(住宅の種別・築年等の条件の記載なし)

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 【予防給付】手すりの設置/床段差の解消/滑りの防止・移動の円滑化のための床材変更/身体負担軽減のための扉の交換/洋式便器等への交換/上記に付帯する必要な工事
  • 【設備改修給付】和式便器から洋式便器への交換と付帯工事
  • 【設備改修給付】低浴槽への交換と付帯工事(現在より浴槽の深さが5cm以上浅くなるもの)
  • 【設備改修給付】椅子等に腰かけて使える流し・洗面台への交換と付帯工事

対象にならない工事・費用

  • 新築・新設・増設の工事
  • 高齢者の身体的理由ではなく、単に老朽や破損を理由とする工事
  • 高齢者の主たる生活範囲とは無関係な場所や身体的な生活障害とは無関係な工事
  • 改善効果の見込めない、又は使用見込みが不明確な工事
  • 申請前に既に着手、又は完成している工事
  • 違法な工事
  • 住宅改修予防給付については、既に支給限度額まで給付を受けている場合
  • 住宅設備改修給付については、本人又は同居の高齢者が同一設備で過去に給付を受けている場合

補助額

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
自立支援住宅改修予防給付
限度額に1割の自己負担を含む表記。給付金相当額は施工事業者に支払う方式
支給限度額200,000円(うち1割の自己負担があります。)20万円
自立支援住宅設備改修給付:便器の洋式化支給限度額162,000円(うち1割の自己負担があります)16.2万円
自立支援住宅設備改修給付:低浴槽への交換
現在より浴槽の深さが5cm以上浅くなるもの
支給限度額379,000円(うち1割自己負担あり)37.9万円
自立支援住宅設備改修給付:流し・洗面台の交換支給限度額156,000円(うち1割の自己負担があります)15.6万円

申請から受け取りまでの流れ

目黒区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 高齢福祉課又は各包括支援センターに申請書等を提出
  2. 申請内容について確認が必要な場合、区職員による訪問調査
  3. 「高齢者自立支援住宅改修給付決定通知書」の交付
  4. 決定通知書の交付後に着工
  5. 工事完了後、完了届及び施工後の写真により確認検査(不備があれば補修が必要)
  6. 施工業者から区へ給付金相当額を請求、区から施工事業者に支払い
申請の方法
高齢福祉課又は各包括支援センターに申請書等を提出(様式ページ:「各包括支援センター又は高齢福祉課窓口」)。電子申請の記載なし
主な提出書類
  • 高齢者自立支援住宅改修給付申請書
  • 施工前施工後の平面図と断面図
  • 工事見積書写し
  • 施工前の写真(写真添付用紙あり)
  • 工事承諾書(賃貸住宅等高齢者本人以外の名義の住宅を改修する場合)
  • 住宅改修をしたい理由書の写し(介護保険住宅改修給付を申請する場合)
  • 目黒区自立支援住宅改修協定書(本年度又は昨年度に協定書を締結していない事業者)
  • 完了届・施工後の写真(工事完了後)
申請書の様式(目黒区の公式ページ)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 決定通知書の交付前に着工した工事は給付対象外
  • 要支援・要介護と判定された方は予防給付ではなく介護保険住宅改修給付を利用する
  • 単に老朽や破損を理由とする工事は対象外
  • 完了後の確認検査で不備があれば補修が必要
  • 予防給付:既に支給限度額まで給付を受けている場合は対象外
  • 設備改修給付:本人又は同居の高齢者が同一設備で過去に給付を受けている場合は対象外
  • 便器の洋式化工事については同一工事に対する重複受給はできない
  • 施工業者の条件:「施工事業者と区の間で「目黒区高齢者自立支援住宅改修協定書」を締結しますので、本年度又は昨年度に協定書を締結していない事業者は同時に協定書を提出してください。」

受付期間と予算

目黒区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

国・東京都の制度との併用

目黒区の案内の記載:設備改修給付は「自立支援住宅改修予防給付、又は介護保険住宅改修給付との併給が可能です。ただし、便器の洋式化工事については同一工事に対する重複受給はできません。」予防給付は「自立支援住宅設備改修給付との併給が可能」(同じただし書き)

同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。

目黒区で工事の場所ごとに見る

この制度の対象になる工事の場所について、目黒区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。

よくある質問

目黒区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

住宅改修費の支給はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(更新日:2024年4月1日)・様式ページ(同)に受付期間・受付状況・予算の記載なし。「工事着工前に申請してください。」のみ

工事の前に申請が必要ですか?

「「高齢者自立支援住宅改修給付決定通知書」交付後に着工してください。交付前の工事は給付対象外となります。」(様式ページ:「工事着工前に申請してください。」)

どの業者に頼めばよいですか?

目黒区の案内の記載は次のとおりです。「施工事業者と区の間で「目黒区高齢者自立支援住宅改修協定書」を締結しますので、本年度又は昨年度に協定書を締結していない事業者は同時に協定書を提出してください。」

国や東京都の補助金と一緒に使えますか?

目黒区の案内の記載は次のとおりです。設備改修給付は「自立支援住宅改修予防給付、又は介護保険住宅改修給付との併給が可能です。ただし、便器の洋式化工事については同一工事に対する重複受給はできません。」予防給付は「自立支援住宅設備改修給付との併給が可能」(同じただし書き)

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、目黒区の担当に問い合わせてください。

担当
目黒区 目黒区 高齢福祉課(各包括支援センターでも申請書受付)
電話
03-5722-9839(FAX 03-5722-9474)
出典
公式ページ公式ページ2026-10-24確認

目黒区のほかの制度

目黒区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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