目黒区の制度

目黒区の耐震診断助成制度

目黒区の「耐震診断助成制度」は、木造住宅等:区に登録された診断士による一般診断などを対象にした目黒区の制度です。補助額は耐震診断費用の60パーセントほか。工事を始める前に申請が必要です。

この制度の要点

目黒区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
受付期間内(申請は11月30日まで)
使える人
所有者が住民税・固定資産税を滞納していないこと等、建築基準法令に適合していること
対象の工事
木造住宅等:区に登録された診断士による一般診断、非木造:耐震診断機関の行う診断(社団法人東京都建築士事務所協会目黒支部…、非木造:評定の取得費用も助成対象に含められる
補助額
耐震診断費用の60パーセントほか
申請の時期
着工前に申請
申請は事前の仮受付が前提。耐震診断の実施前に必ず仮受付を行う
期限
申請は令和8年11月30日(月曜日)まで

工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。

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申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 所有者が住民税・固定資産税を滞納していないこと等
  • 建築基準法令に適合していること

対象の建物

  • 木造住宅等:木造2階建て以下の専用住宅、併用住宅、共同住宅、保育所、老人ホームなど
  • 木造住宅等:平成12年5月31日以前の建築(在来軸組工法に限る)
  • 非木造建築物:昭和56年5月31日以前の建築(旧耐震基準)
  • 分譲マンション:区分所有建物で延べ面積1,000㎡以上、地上3階以上の耐火・準耐火建築物
  • 一般緊急輸送道路沿道建築物:指定道路沿道で道路幅員の概ね1/2以上の高さ、延べ面積1,000㎡以上(幼稚園・保育所は500㎡以上)、地上3階以上の耐火・準耐火建築物
  • 特定既存耐震不適格建築物:耐震改修促進法で定める多数が利用する建築物(賃貸共同住宅、事務所、店舗など)
  • その他非木造建築物:上記に該当しない専用住宅、併用住宅、共同住宅、保育所、老人ホームなど

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象とされている工事です。書かれていない工事が対象になるかは、区の窓口で確かめてください。

対象になる工事

  • 木造住宅等:区に登録された診断士による一般診断
  • 非木造:耐震診断機関の行う診断(社団法人東京都建築士事務所協会目黒支部、または上記以外の診断機関(第三者機関の評定が必要))
  • 非木造:評定の取得費用も助成対象に含められる

補助額と計算例

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
木造住宅等の耐震診断
区ページに上限額の記載なし
耐震診断費用の60パーセント—
分譲マンションの耐震診断2/3200万円
特定既存耐震不適格建築物の耐震診断1/2200万円
その他非木造建築物の耐震診断1/260万円
一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断
区ページの表に助成割合・上限の記載なし
——

分譲マンションの耐震診断の計算例

補助率は2/3、上限は200万円です。対象になる工事費が2,998,501円を超えると、補助額は上限の200万円で止まります。

対象になる工事費補助額自己負担
150万円1,000,500円499,500円
300万円200万円(上限)100万円
600万円200万円(上限)400万円

特定既存耐震不適格建築物の耐震診断の計算例

補助率は1/2、上限は200万円です。対象になる工事費が400万円を超えると、補助額は上限の200万円で止まります。

対象になる工事費補助額自己負担
200万円100万円100万円
400万円200万円(上限)200万円
800万円200万円(上限)600万円

当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。

申請から受け取りまでの流れ

目黒区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 耐震診断実施前に仮受付(木造:オンラインフォーム/非木造:電話または窓口)
  2. 耐震診断士が訪問し、診断の説明と費用の見積もり(アドバイザー派遣)
  3. アドバイザー派遣後に耐震診断を行うか検討
事前の相談
耐震診断の実施前に必ず仮受付(事前申請)を行う。木造は無料アドバイザー派遣の仮受付
申請の方法
木造住宅はオンラインフォームで無料アドバイザー派遣の仮受付(写真添付のためスマートフォン推奨)。非木造は電話または窓口で仮受付

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 事前申請のため、耐震診断実施前に仮受付を行う必要がある
  • 木造は平成12年5月31日以前・在来軸組工法に限る
  • 所有者が住民税・固定資産税を滞納していないこと等が要件
  • 今年度の申請受付は令和8年11月30日(月曜日)まで
  • 施工業者の条件:木造住宅等:区に登録された診断士による一般診断。非木造:社団法人東京都建築士事務所協会目黒支部、または上記以外の診断機関(第三者機関の評定が必要)

受付期間と予算

目黒区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

受付期間
令和8年11月30日(月曜日)
木造住宅の仮受付は常時受付(平日8時30分〜9時は更新作業のため入力を控える)
これまでの実績
診断実績(平成18年度~平成31年度)合計1063件。総合評点0.7未満978件、0.7以上1.0未満80件、1.0以上1.5未満5件、1.5以上0件(木造の診断結果の参考値。令和8年度の実績ではない)

国・東京都の制度との併用

目黒区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。

目黒区で工事の場所ごとに見る

この制度の対象になる工事の場所について、目黒区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。

よくある質問

目黒区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

耐震診断助成制度はいま申請できますか?

受付期間内(申請は11月30日まで)です(2026年10月の確認時点)。区ページ(2026年9月29日更新)に「今年度の申請受付は令和8年11月30日(月曜日)まで」、木造住宅の仮受付は「常時受け付けています」とある。「受付中」の語そのものはなく、締切日が未到来であることから判断

工事の前に申請が必要ですか?

申請は事前の仮受付が前提。耐震診断の実施前に必ず仮受付を行う

どの業者に頼めばよいですか?

目黒区の案内の記載は次のとおりです。木造住宅等:区に登録された診断士による一般診断。非木造:社団法人東京都建築士事務所協会目黒支部、または上記以外の診断機関(第三者機関の評定が必要)

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、目黒区の担当に問い合わせてください。

担当
目黒区 目黒区 都市整備部 建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係
電話
03-5722-9490

編集部のまとめ

平成12年(2000年)5月31日以前に建てた2階建て以下の木造住宅(柱と梁で組む在来工法に限る)なら、区に登録された診断士による耐震診断の費用の60%を区が出します。昭和56年(1981年)5月31日以前の木造以外の建物やマンションも、種類に応じて診断費用の一部が出ます。

診断を受ける前に、区への仮受付(事前の申し込み)が必要です。所有者が住民税や固定資産税を滞納していると対象外です。

2026年度の申請は2026年11月30日までです。

目黒区のほかの制度

目黒区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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