目黒区の制度

目黒区の耐震改修助成制度

目黒区の「耐震改修助成制度」は、建築物全体を必要な耐震基準値まで改修する工事を対象にした目黒区の制度です。補助額は耐震改修工事費用の80パーセント以内かつ上限150万円、上限150万円ほか。業者と契約する前に申請が必要です。

この制度の要点

目黒区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
受付期間内(申請は11月30日まで)
使える人
【木造】個人が所有し自己の居住を目的とする住宅及び併用住宅(助成内容の記載はこ…、所有者が住民税・固定資産税を滞納していないこと等など
対象の工事
建築物全体を必要な耐震基準値まで改修する工事
補助額
耐震改修工事費用の80パーセント以内かつ上限150万円、上限150万円ほか
申請の時期
契約前に申請
「事前申請となりますので、耐震改修工事の契約前に仮受付を行ってください。」
期限
申請は令和8年11月30日(月曜日)まで

この制度は業者と契約する前に申請が必要です。見積もりを頼むときに、この制度を使いたいことを業者に伝えてください。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 【木造】個人が所有し自己の居住を目的とする住宅及び併用住宅(助成内容の記載はこの区分のみ)
  • 所有者が住民税・固定資産税を滞納していないこと等
  • 【非木造】所有者が住民税・固定資産税を滞納していないこと等、区が実施する耐震診断等を受けた建築物であること

対象の建物

  • 【木造】木造2階建て以下の専用住宅・併用住宅・共同住宅・保育所・老人ホームなど
  • 【木造】平成12年5月31日以前に建築された建築物(在来軸組工法に限る)
  • 建築基準法令に適合していること
  • 【非木造】昭和56年5月31日以前に建築された建築物
  • 【非木造・分譲マンション】区分所有建物で、延べ面積1,000平方メートル以上かつ地上3階建以上の耐火・準耐火建築物
  • 【非木造・一般緊急輸送道路沿道建築物】指定道路沿道で、道路幅員の概ね1/2以上の高さの建築物。延べ面積1,000平方メートル以上(幼稚園・保育所は500平方メートル以上)かつ地上3階建以上の耐火・準耐火建築物(助成限度額の欄は空欄)
  • 【非木造・特定既存耐震不適格建築物】多数が利用する賃貸共同住宅・事務所・店舗など(用途・規模による要件あり)
  • 【非木造・その他】上記に当たらない専用住宅・併用住宅・共同住宅・保育所・老人ホームなど

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象とされている工事です。書かれていない工事が対象になるかは、区の窓口で確かめてください。

対象になる工事

  • 建築物全体を必要な耐震基準値まで改修する工事

補助額と計算例

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
木造住宅等(個人所有・自己居住の住宅及び併用住宅)耐震改修工事費用の80パーセント以内かつ上限150万円150万円
木造住宅等(住民税の非課税世帯)耐震改修工事費用の80パーセント以内かつ上限180万円180万円
非木造:分譲マンション2/31,500万円
非木造:特定既存耐震不適格建築物1/31,500万円
非木造:その他非木造建築物
上限300万円
1/3300万円

各区分に共通:上限1,500万円

木造住宅等(個人所有・自己居住の住宅及び併用住宅)の計算例

補助率は耐震改修工事費用の80パーセント以内かつ上限150万円、上限は150万円です。対象になる工事費が187.5万円を超えると、補助額は上限の150万円で止まります。

対象になる工事費補助額自己負担
94万円75.2万円18.8万円
190万円150万円(上限)40万円
380万円150万円(上限)230万円

木造住宅等(住民税の非課税世帯)の計算例

補助率は耐震改修工事費用の80パーセント以内かつ上限180万円、上限は180万円です。対象になる工事費が225万円を超えると、補助額は上限の180万円で止まります。

対象になる工事費補助額自己負担
110万円88万円22万円
220万円176万円44万円
450万円180万円(上限)270万円

当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。

申請から受け取りまでの流れ

目黒区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 耐震改修工事の契約前に、電話または窓口で仮受付
事前の相談
「事前申請となりますので、耐震改修工事の契約前に仮受付を行ってください。」(電話または窓口)
申請の方法
耐震改修工事の契約前に、電話または窓口で仮受付(本申請の方法は区ページに記載なし)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 事前申請のため、耐震改修工事の契約前に仮受付が必要(区ページ「事前申請となりますので、耐震改修工事の契約前に仮受付を行ってください。」。契約後の扱いは記載なし)
  • 令和8年度の申請受付は令和8年11月30日まで
  • 木造は原則として区に登録した施工業者の工事であること
  • 建築物全体を必要な耐震基準値まで改修する工事であることが要件
  • 所有者に住民税・固定資産税の滞納がないこと

受付期間と予算

目黒区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

受付期間
令和8年11月30日(月曜日)
事前申請。耐震改修工事の契約前に仮受付
これまでの実績
目黒区木造住宅等耐震改修実績(平成18年度から31年度):合計228件、全体の平均面積117.45㎡、1㎡当たりの全体の平均工事金額32,469円(区ページの表。取得した区分別件数77・58・59・63・48件の和は305件で合計欄と一致しないため、原表で要確認)

国・東京都の制度との併用

目黒区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。

目黒区で工事の場所ごとに見る

この制度の対象になる工事の場所について、目黒区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。

よくある質問

目黒区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

耐震改修助成制度はいま申請できますか?

受付期間内(申請は11月30日まで)です(2026年10月の確認時点)。区は「受付中」とは書いていない。締切日から判断:区ページ(更新日2026年9月29日)「今年度の申請受付は令和8年11月30日(月曜日)までです。」今日(令和8年10月27日)は締切前。受付終了・予算の告知なし

工事の前に申請が必要ですか?

「事前申請となりますので、耐震改修工事の契約前に仮受付を行ってください。」

どの業者に頼めばよいですか?

目黒区の案内の記載は次のとおりです。原則として区に登録した施工業者が工事を行うこと(施工業者名簿PDFあり。名簿に載っていない登録施工者は窓口相談時に案内)

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、目黒区の担当に問い合わせてください。

担当
目黒区 目黒区 都市整備部 建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係
電話
03-5722-9490(FAX 03-5722-9597)

編集部のまとめ

平成12年(2000年)5月31日以前に建てた2階建て以下の木造住宅を自分で所有して住んでいる場合、建物全体を必要な強さまで補強する工事の費用の80%(上限150万円)を区が出します。住民税がかからない世帯は上限180万円です。

工事の契約前に、区へ仮受付をする必要があります。工事は原則として区に登録した施工業者に頼む決まりです。

2026年度の申請は2026年11月30日までです。

目黒区のほかの制度

目黒区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

目黒区のリフォーム補助金の一覧へ

このページの情報の誤りを報告する