目黒区の制度

目黒区の障害者の住宅改修

目黒区の「障害者の住宅改修」は、小規模住宅改修:手すりの取付け、段差の解消、床材等の変更、扉の取替え、洋式便器…などを対象にした目黒区の制度です。補助額は限度額200,000円。課税世帯のかたは1割の自己負担、上限20万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。

この制度の要点

目黒区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
重度の肢体不自由及び内部障害のある方(区ページ概要)、小規模住宅改修:学齢児以上64歳以下で、下肢又は体幹の障害が3級以上の方/補装…など
対象の工事
小規模住宅改修:手すりの取付け、段差の解消、床材等の変更、扉の取替え、…、中規模住宅改修:小規模住宅改修の対象外の工事、および小規模住宅改修の対…、屋内移動設備:天井走行リフト、…
補助額
限度額200,000円。課税世帯のかたは1割の自己負担、上限20万円ほか
申請の時期
着工前に申請
「事前に申請が必要です。」

工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 重度の肢体不自由及び内部障害のある方(区ページ概要)
  • 小規模住宅改修:学齢児以上64歳以下で、下肢又は体幹の障害が3級以上の方/補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方/難病患者等のうち、保健師の調査や医師の意見書等で住宅改修が必要と判断された方
  • 中規模住宅改修:学齢児以上64歳以下で、下肢又は体幹の障害が1・2級の方/補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方
  • 屋内移動設備:学齢児以上で、歩行ができず、上肢・下肢・体幹のいずれかの障害が1級の方/補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方
  • 区民税所得割額が46万円以上のかたが世帯にいる場合は給付の対象とならない

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 小規模住宅改修:手すりの取付け、段差の解消、床材等の変更、扉の取替え、洋式便器等への取替え、付帯工事
  • 中規模住宅改修:小規模住宅改修の対象外の工事、および小規模住宅改修の対象工事で限度額を超える部分
  • 屋内移動設備:天井走行リフト、階段昇降機の設置

対象にならない工事・費用

  • 新築工事は該当しません

補助額

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
小規模住宅改修
自己負担限度額の記載なし
限度額200,000円。課税世帯のかたは1割の自己負担20万円
中規模住宅改修限度額641,000円。課税世帯のかたは1割の自己負担(自己負担限度額は37,200円)64.1万円
屋内移動設備 機器本体及び付属品限度額979,000円。課税世帯のかたは1割の自己負担(自己負担限度額は37,200円)97.9万円
屋内移動設備 設置費限度額353,000円。課税世帯のかたは1割の自己負担(自己負担限度額は37,200円)35.3万円

申請から受け取りまでの流れ

目黒区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 障害者支援課身体障害者相談係へ事前相談(「必要に応じて、事前確認を行います。」)
  2. 改修前に申請(「事前に申請が必要です。」)
事前の相談
「給付内容に該当するかどうかは、あらかじめ障害者支援課身体障害者相談係にご相談ください。」「必要に応じて、事前確認を行います。」
申請の方法
給付対象に当たるかを事前に障害者支援課身体障害者相談係へ相談(申請書の提出方法は記載なし)
主な提出書類
  • 住宅設備改善費給付申請書
  • 工事見積書及び工事内容図面(施工前及び施工後)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 工事前に申請しないと対象にならない(「事前に申請が必要です」)
  • 新築工事は該当しない
  • 世帯に区民税所得割額46万円以上の方がいると対象外
  • 介護保険対象者は介護保険給付が優先
  • 介護保険対象のかたは介護保険給付が優先(小規模住宅改修)
  • 65歳未満の介護保険の対象者は、介護保険の給付を受けてなお足りない部分について給付の対象となる場合がある(中規模住宅改修)

受付期間と予算

目黒区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

国・東京都の制度との併用

目黒区の案内の記載:小規模住宅改修:「介護保険対象のかたは、介護保険給付が優先されます」。中規模住宅改修:「65歳未満の介護保険の対象者のかたは、介護保険の給付を受けてなお足りない部分について給付の対象となる場合があります。」

同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。

よくある質問

目黒区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

障害者の住宅改修はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページに受付期間・受付状況の記載なし(更新日2025年10月24日)。「事前に申請が必要です。」とのみ記載

工事の前に申請が必要ですか?

「事前に申請が必要です。」

国や東京都の補助金と一緒に使えますか?

目黒区の案内の記載は次のとおりです。小規模住宅改修:「介護保険対象のかたは、介護保険給付が優先されます」。中規模住宅改修:「65歳未満の介護保険の対象者のかたは、介護保険の給付を受けてなお足りない部分について給付の対象となる場合があります。」

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、目黒区の担当に問い合わせてください。

担当
目黒区 目黒区 障害者支援課 身体障害者相談係
電話
03-5722-9850
出典
公式ページ公式ページ2026-10-24確認

編集部のまとめ

目黒区で、足や体幹などに重い障害がある人や難病の人などが、手すりの取り付けや階段昇降機の設置などをするときに使えます。たとえば小規模な改修は限度額20万円で、住民税が課税される世帯は1割が自己負担です。

工事の前に申請が必要で、対象になるかどうかは事前に障害者支援課へ相談します。世帯に区民税の所得割が46万円以上の人がいると対象外です。

目黒区のほかの制度

目黒区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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