品川区の制度
品川区の屋上緑化等助成
品川区の「品川区屋上緑化等助成」は、屋上・ベランダ緑化:防根、潅水、排水施設等の基盤整備費、土壌・樹木等の購入費、…などを対象にした品川区の制度です。補助額は見積額の半額、上限30万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
品川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 品川区内の民間建築物を所有し、関連法令等に違反しない緑化を行う方(制度ページ)、原則として、対象工事を新たに行う建築物の所有者(要綱第5条)など
- 対象の工事
- 屋上・ベランダ緑化:防根、潅水、排水施設等の基盤整備費、土壌・樹木等の…、壁面緑化:フェンス等補助資材の設置費、土壌・樹木等の購入費、緑化経費、プランター緑化:1基の容積が100…
- 補助額
- 見積額の半額、上限30万円ほか
- 申請の時期
- 着工前に申請
工事着手前。「工事が開始されたものに対して助成金の交付はできません」(制度ページ) - 期限
- 完了報告は工事完了後20日以内(要綱第13条。平成31年4月17日最終改正版で確認、制度ページには期限の記載なし)
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 品川区内の民間建築物を所有し、関連法令等に違反しない緑化を行う方(制度ページ)
- 原則として、対象工事を新たに行う建築物の所有者(要綱第5条)
- 国、地方公共団体、公社公団等の公共的団体は対象外(要綱第5条第2項)
対象の建物
- 品川区内の建築物(要綱第3条)
- 建築基準法その他の法令等に適合すること(要綱第3条)
- 既存建築物の屋上・ベランダ・壁面などを新たに緑化する場合、または新たな建築に伴って緑化する場合(制度ページ)
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 屋上・ベランダ緑化:防根、潅水、排水施設等の基盤整備費、土壌・樹木等の購入費、植栽経費(要綱第4条)
- 壁面緑化:フェンス等補助資材の設置費、土壌・樹木等の購入費、緑化経費
- プランター緑化:1基の容積が100リットル以上のもの
- 緑化面積1㎡以上
対象にならない工事・費用
- 工事が開始されたもの(「工事が開始されたものに対して助成金の交付はできません」)
- みどりの条例に基づく緑化計画書の提出が求められている物件は、基準を上まわった部分のみが対象(制度ページ。要綱第6条ただし書では「品川区みどりの条例第12条および同条例施行規則第9条に基づく緑化工事」)
補助額と計算例
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| プランター等(100リットル以上) 上限30万円 | 見積額の半額 | 30万円 |
| 屋上・ベランダ緑化(土厚15cm未満) 面積1㎡未満の端数は四捨五入、助成額1,000円未満切り捨て | 単価による算定額と工事費用の2分の1のいずれか小さい額 10,000円/㎡ | 30万円 |
| 屋上・ベランダ緑化(土厚15cm以上35cm未満) | 単価による算定額と工事費用の2分の1のいずれか小さい額 | 30万円 |
| 屋上・ベランダ緑化(土厚35cm以上) | 単価による算定額と工事費用の2分の1のいずれか小さい額 30,000円/㎡ | 30万円 |
| 壁面緑化(フェンス等補助資材) | 単価による算定額と工事費用の2分の1のいずれか小さい額 | 30万円 |
各区分に共通:15,000円/㎡
プランター等(100リットル以上)の計算例
補助率は見積額の半額、上限は30万円です。対象になる工事費が60万円を超えると、補助額は上限の30万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 30万円 | 15万円 | 15万円 |
| 60万円 | 30万円(上限) | 30万円 |
| 120万円 | 30万円(上限) | 90万円 |
当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。
申請から受け取りまでの流れ
品川区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 事前相談
- 交付申請書(第1号様式)の提出
- 現地立会い
- 交付決定通知書(第2号様式)の交付
- 工事(計画変更は第3号様式、中止は第5号様式)
- 工事完了後20日以内に完了実績報告書(第7号様式)を提出
- 請求書(第8号様式)を提出
- 審査・確認を経て支払い
- 事前の相談
- 「必ず施工前にご相談ください。」。「事前相談」「交付申請書の提出」「現地立会い」「交付決定通知書の交付」が完了していることが条件。「※予算の範囲内での助成となりますので、事前にお問い合わせください。」
- 申請の方法
- 屋上緑化等助成金交付申請書(第1号様式)を提出(窓口・郵送・電子の別は記載なし)
- 主な提出書類
- 屋上緑化等助成金交付申請書(第1号様式)
- 案内図
- 現況図
- 写真
- 計画平面図
- 断面図
- 構造図
- 工事の見積書及び内訳
- 上記以外に区が必要と認める書類
- 完了時:屋上緑化等工事完了実績報告書(第7号様式)、請求書(第8号様式)
- 完了報告の期限
- 工事完了後20日以内(要綱第13条。平成31年4月17日最終改正版で確認、制度ページには期限の記載なし)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 事前相談・交付申請・現地立会い・交付決定通知の前に工事を始めると交付されない
- 完了実績報告は工事完了後20日以内
- 完了後5年以内に目的に反する改修をすると返還対象
- みどりの条例に基づく緑化計画書の提出が求められている物件は、基準を上まわった部分のみ対象
- 計画時は建物の荷重条件や防水対策に十分配慮するよう注意書きあり
- 助成額の上限30万円
- 工事完了後5年以内に要綱の目的に反する改修を行った場合、助成金の全額または一部を返還(要綱第17条)
受付期間と予算
品川区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 記載なし
国・東京都の制度との併用
品川区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。
よくある質問
品川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
屋上緑化等助成はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。制度ページ(2026年10月1日更新)に受付期間・受付状況の記載なし。「※予算の範囲内での助成となりますので、事前にお問い合わせください。」
工事の前に申請が必要ですか?
工事着手前。「工事が開始されたものに対して助成金の交付はできません」(制度ページ)
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、品川区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 品川区 品川区 防災まちづくり部 公園課 みどりの係
- 電話
- 03-5742-6799
品川区のほかの制度
品川区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。