品川区の制度
品川区のコンクリートブロック塀等安全化支援事業
品川区の「品川区コンクリートブロック塀等安全化支援事業」は、除却工事などを対象にした品川区の制度です。補助額は工事費用の全額ほか。業者と契約する前に申請が必要です。
この制度の要点
品川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- ブロック塀等の所有者(共有の場合は共有者の合意で選ばれた代表者)、販売目的で工事を行う宅地建物取引業者は対象外など
- 対象の工事
- 除却工事、除却後に軽量フェンス等を設ける工事(法適合が必要)、設計費・工事監理費(建築確認・完了検査の申請費用を含む)
- 補助額
- 工事費用の全額ほか
- 申請の時期
- 契約前に申請
助成対象工事の契約締結前に申請(要綱第8条)。区から助成可の通知を受けた後に契約し、速やかに着手(要綱第10条第1項) - 期限
- 記載なし
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- ブロック塀等の所有者(共有の場合は共有者の合意で選ばれた代表者)
- 販売目的で工事を行う宅地建物取引業者は対象外
- 過去に本要綱の助成を受けた者は対象外
- 国・地方公共団体等から同種の助成を受けている者は対象外
対象の建物
- 建築基準法第42条第1項各号および第2項に掲げる道路に沿っていること
- コンクリートブロック塀、万年塀、石積塀、レンガ塀(これらに類する構造の塀および門柱を含む)
- 道路面からの高さが80cm以上(擁壁・基礎等の立ち上がりは含め、金属製フェンス等は含めない)
- 助成地域は区内全域
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 除却工事
- 除却後に軽量フェンス等を設ける工事(法適合が必要)
- 設計費・工事監理費(建築確認・完了検査の申請費用を含む)
対象にならない工事・費用
- 補強工事
- 改修工事
- 除却での部分的な残置や補強
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 除却工事 1,000円未満切捨て | 工事費用の全額 延長1mにつき30,000円 | — |
| 除却後の軽量フェンス設置 | 工事費用の2分の1 延長1mにつき16,000円 | — |
| 除却後の基礎・ブロック設置(高さ0.5m以下のみ) | 工事費用の2分の1 延長1mにつき26,000円 | — |
| 設計費・工事監理費 確認申請・完了検査申請の手数料(30㎡以内のもの)を含む | 費用の額 | 15万円 |
申請から受け取りまでの流れ
品川区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 事前相談(事前相談カード)
- 助成申請(第1号様式)
- 区の書類審査後、助成可否決定通知書の送付
- 工事契約
- 工事着手届(第3号様式)
- 工事完了
- 助成金交付申請(第7号様式)
- 区の工事完了検査後、助成金交付決定通知書の送付
- 助成金交付請求(第10号様式)
- 助成金交付
- 事前の相談
- 流れの最初が事前相談(事前相談カード)。要綱第7条で事前に区と内容を確認する
- 申請の方法
- 品川区電子申請サービスから事前相談を申し込める(利用者登録後「コンクリートブロック塀」で検索)。助成申請以降の提出方法は記載なし
- 主な提出書類
- 事前相談カード
- 【助成申請】申請書(第1号様式)
- 【助成申請】公図の写し(3か月以内発行)
- 【助成申請】登記簿謄本(3か月以内発行)
- 【助成申請】塀の写真
- 【助成申請】工事図面
- 【助成申請】見積書の写し
- 【助成申請】住民票(個人)/履歴全部事項証明書(法人)
- 【助成申請】複数の所有者・区分所有建物の土地・借地の場合は追加書類
- 【着手届】着手届(第3号様式)・請負契約書の写し(軽量フェンス等設置の場合は確認済証の写し)
- 【交付申請】交付申請書(第7号様式)・工事費用の領収書の写し・工事写真(軽量フェンス等設置の場合は検査済証の写し)
- 【交付申請】消費税仕入控除額がある場合は仕入控除税額確認書(第8号様式)
- 【交付請求】交付請求書(第10号様式)・支払金口座振替依頼書
- 【変更時】変更承認申請(第4号様式)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 助成可否決定の通知前に工事契約すると要綱の手順に反する(契約締結前の申請が必要)
- 補強工事・改修工事、部分的な残置は対象外
- 軽量フェンス等は原則として除却するブロック塀等の高さを超えない計画にする必要がある
- 建築基準法第42条第2項道路に沿った塀を除却して新設する場合は、後退した位置に築造する必要がある
- 交付決定後に工事内容を変更する場合は変更承認申請(第4号様式)が必要
- 予定期間内に未着手・未完了の場合は取消し事由(要綱第15条)
- 過去に本要綱の助成を受けた者は対象外(要綱第4条第2項)
- 国・地方公共団体等から同種の助成を受けている者は対象外(要綱第4条第2項)
受付期間と予算
品川区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 記載なし
国・東京都の制度との併用
品川区の案内の記載:国・地方公共団体等から同種の助成を受けている者は対象外(要綱第4条第2項)。消費税の仕入控除を受ける場合は交付額から減額して申請(要綱第12条第2項)
品川区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、品川区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
品川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
コンクリートブロック塀等安全化支援事業はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。制度ページ(2026年10月1日更新)に受付期間・終了の記載なし。電子申請で「事前相談カード」の受付を開始したとの記載のみ
工事の前に申請が必要ですか?
助成対象工事の契約締結前に申請(要綱第8条)。区から助成可の通知を受けた後に契約し、速やかに着手(要綱第10条第1項)
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
品川区の案内の記載は次のとおりです。国・地方公共団体等から同種の助成を受けている者は対象外(要綱第4条第2項)。消費税の仕入控除を受ける場合は交付額から減額して申請(要綱第12条第2項)
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、品川区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 品川区 品川区 建築課 審査担当(構造)
- 電話
- 03-5742-9172
品川区のほかの制度
品川区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。