品川区の制度

品川区の障害者住宅設備改善費給付事業

品川区の「品川区障害者住宅設備改善費給付事業」は、中規模改修:玄関等の住宅設備の改修を伴う用具の購入費及び改修工事費(第3条第3…などを対象にした品川区の制度です。補助額は基準額を限度に、業者への工事委託による現物給付が原則(区長が特に必要と認めた場合は相当額を給付)。給付額は工事委託費用から第5条の負担額を差し引いた額(第4条)、上限141万円ほか。

この制度の要点

品川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
区内在住の在宅の重度身体障害者(児)(要綱第1条・第3条)、別表の種目ごとの対象者要件に該当すること(第3条)など
対象の工事
中規模改修:玄関等の住宅設備の改修を伴う用具の購入費及び改修工事費(第…、屋内移動設備:機器本体付属器具、設置費、昇降機
補助額
基準額を限度に、業者への工事委託による現物給付が原則(区長が特に必要と認めた場合は相当額を給付)。給付額は工事委託費用から第5条の負担額を差し引いた額(第4条)、上限141万円ほか
申請の時期
申請時期は要確認

補助の額は制度の条件で決まりますが、払う額は工事の費用で変わります。費用は見積もりで確かめます。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 区内在住の在宅の重度身体障害者(児)(要綱第1条・第3条)
  • 別表の種目ごとの対象者要件に該当すること(第3条)
  • 中規模改修:原則、学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹の障害程度が2級以上の者。車いすの補装具交付を受けた内部障害者を含む(別表)
  • 屋内移動設備:上肢・下肢・体幹の障害があり歩行不能で、障害程度が1級以上の者。車いすの補装具交付を受けた内部障害者を含む(別表)。年齢制限撤廃(令和8年4月1日変更)
  • 昇降機:原則、学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹の障害程度が2級以上の者(別表)

対象の建物

  • 受給者が居住する家屋(第1条)

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 中規模改修:玄関等の住宅設備の改修を伴う用具の購入費及び改修工事費(第3条第3項)
  • 屋内移動設備:機器本体付属器具、設置費
  • 昇降機

対象にならない工事・費用

  • 家屋の新築に伴う住宅設備改善(屋内移動・昇降機設備を除く)(第2条)

補助額

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
中規模改修
基準額(給付限度額)。所得区分による負担割合あり(支援要綱別表)。基準額超過分は自己負担(第5条)
基準額を限度に、業者への工事委託による現物給付が原則(区長が特に必要と認めた場合は相当額を給付)。給付額は工事委託費用から第5条の負担額を差し引いた額(第4条)141万円
屋内移動設備(機器本体付属器具)基準額の範囲で現物給付(第4条)97.9万円
屋内移動設備(設置費)基準額の範囲で現物給付(第4条)35.3万円
昇降機基準額の範囲で現物給付(第4条)80万円

各区分に共通:基準額。所得区分による負担あり

申請から受け取りまでの流れ

品川区の案内と要綱に書かれている手順です。

  1. 給付を受けようとする者が申請(第4条)
  2. 区が業者に工事を委託し現物給付(第4条)
  3. 受給者またはその扶養義務者が負担額を工事受託業者に直接支払う(第5条)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 介護保険の住宅改修費の支給対象者が介護保険の対象となる改修を行う場合、介護保険の支給を受けてなお不足する部分のみ給付(第7条)
  • 工事委託費用が基準額を超える場合、その超過額は自己負担(第5条)
  • 家屋の新築に伴う改善は対象外(屋内移動・昇降機設備を除く)(第2条)
  • 給付対象の設備を給付目的に反して使用することは禁止。違反時は給付費用の一部または全部の返還を求められることがある(第6条)
  • 施工業者の条件:業者への工事委託による現物給付を原則とする(第4条)。業者の条件についての記載はなし

受付期間と予算

品川区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

国・東京都の制度との併用

品川区の案内の記載:介護保険法の住宅改修費の支給対象者が介護保険の対象となる改修を行う場合は、介護保険の支給を受けてなお不足する部分のみ給付を受けられる(要綱第7条)。区の案内(syogai.pdf)にも「※介護保険でのサービスが優先します。」

同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。

品川区で工事の場所ごとに見る

この制度の対象になる工事の場所について、品川区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。

よくある質問

品川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

障害者住宅設備改善費給付事業はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。要綱(令和8年4月1日適用)・令和7年度しおり変更点のいずれにも申請期間・受付状況の記載なし。区の制度紹介HTMLページは見つからず

どの業者に頼めばよいですか?

品川区の案内の記載は次のとおりです。業者への工事委託による現物給付を原則とする(第4条)。業者の条件についての記載はなし

国や東京都の補助金と一緒に使えますか?

品川区の案内の記載は次のとおりです。介護保険法の住宅改修費の支給対象者が介護保険の対象となる改修を行う場合は、介護保険の支給を受けてなお不足する部分のみ給付を受けられる(要綱第7条)。区の案内(syogai.pdf)にも「※介護保険でのサービスが優先します。」

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、品川区の担当に問い合わせてください。

担当
品川区 品川区 福祉部 障害者支援課 障害認定事務係
電話
03-5742-6710

品川区のほかの制度

品川区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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