品川区の制度

品川区の高齢者自立支援住宅改修給付事業

品川区の「品川区高齢者自立支援住宅改修給付事業(住宅改修予防給付事業」は、予防給付:手すりの取付けなどを対象にした品川区の制度です。補助額は基準額又は必要費用のいずれか低い額から、自己負担額(費用×介護保険の負担割合)を差し引いた額、上限20万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。

この制度の要点

品川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
65歳以上の高齢者で、住宅または住宅設備の改修が必要と認められる方(要綱第3条)、住宅改修予防給付:要介護認定等の結果が非該当の方など
対象の工事
予防給付:手すりの取付け、予防給付:段差の解消、予防給付:滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更など
補助額
基準額又は必要費用のいずれか低い額から、自己負担額(費用×介護保険の負担割合)を差し引いた額、上限20万円ほか
申請の時期
着工前に申請
申請書(第1号様式)は「工事前」の様式。浴室改修は事前書類提出と訪問調査の後に給付申請

工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 65歳以上の高齢者で、住宅または住宅設備の改修が必要と認められる方(要綱第3条)
  • 住宅改修予防給付:要介護認定等の結果が非該当の方
  • 住宅設備改修給付:要介護認定の結果が要支援または要介護の方
  • 住宅の所有者が被保険者本人でない場合は所有者の承諾書を添付(令和8年4月1日適用要綱。浴室改修チラシ 令和8年3月版でもアパート・貸家等の場合に承諾書)
  • 所得制限:R7住まいガイドでは「所得制限あり」。令和8年4月1日適用要綱の取得結果では所得要件の記載を確認できず(下記missing参照)

対象の建物

  • 要綱上、戸建て・共同住宅の別や建築年の条件の記載なし

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 予防給付:手すりの取付け
  • 予防給付:段差の解消
  • 予防給付:滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 予防給付:引き戸等への扉の取替え
  • 予防給付:洋式便器等への便器の取替え
  • 予防給付:上記に付帯して必要な工事
  • 設備改修給付:浴槽の取替え(給湯設備等の付帯工事を含む)
  • 設備改修給付:流し・洗面台の取替え(給湯設備等の付帯工事を含む)
  • 設備改修給付:便器の洋式化(付帯工事を含む)
  • 設備改修給付:昇降機の設置

対象にならない工事・費用

  • 浴室改修:設備の老朽化への対応や、家族の利用を主な目的としたリフォームは対象外(浴室改修チラシ 令和8年3月版)

補助額

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
住宅改修予防給付(手すり・段差解消・床材変更・扉取替え・洋式便器取替え等の合計)
200,000円は基準額(①〜⑥の合計)。給付額はここから自己負担(1〜3割)を引いた額
基準額又は必要費用のいずれか低い額から、自己負担額(費用×介護保険の負担割合)を差し引いた額20万円
浴槽の取替え同上37.9万円
流し・洗面台の取替え同上15.6万円
便器の洋式化同上10.6万円
昇降機の設置同上40万円

各区分に共通:基準額

申請から受け取りまでの流れ

品川区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. (浴室改修の場合)事前書類を区へ提出
  2. (浴室改修の場合)区が家庭訪問の日程を調整し、住宅改修アドバイザーが訪問調査(本人同席が原則)
  3. 住宅改修給付申請書(第1号様式)に住宅改修理由書(第2号様式)等を添えて申請(工事前)
  4. 区が審査し、給付決定通知(第3号様式)または却下通知(第4号様式)
  5. 見積額の変更で給付額が変わる場合は変更通知(第5号様式)
  6. 工事完了後、区が竣工を確認(施工前後の写真で代えることがある)
  7. 給付請求書(第6号様式)で請求。施工業者に請求・受領を委任することもできる
事前の相談
浴室改修の場合:事前書類(住宅改修アドバイザー派遣依頼書・見積書・工事前後図面)を区に提出し、住宅改修アドバイザーの訪問調査を受けてから給付申請(浴室改修チラシ)。R7住まいガイドでは「住宅改修アドバイザーの事前訪問調査が必要な場合がある」
申請の方法
住宅改修給付申請書(第1号様式・工事前)を区長に提出(窓口・郵送・電子の別は記載なし)
主な提出書類
  • 住宅改修給付申請書(第1号様式)
  • 住宅改修理由書(第2号様式。介護支援専門員または区が定める住宅改修アドバイザー等が作成)
  • 見積書・内訳明細書
  • 図面(工事前・工事後)
  • 工事前写真(浴室改修では浴槽のまたぎ高と深さを底部からメジャーを当てて撮影)
  • 所有者の承諾書(アパート・貸家などの場合)
  • (浴室改修の事前提出)住宅改修アドバイザー派遣依頼書(担当ケアマネジャー作成)
  • (請求時)給付請求書(第6号様式)、竣工写真、領収書など

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 工事前の申請様式であり、工事後に申請する手続きは要綱に定めがない
  • 浴室改修は、手すりの設置や福祉用具の購入で対応できる場合や、老朽化対応・家族の利用が主目的の場合は対象外(チラシ)
  • 浴室改修は改修後に浴槽の段差が50mm以上緩和される工事であること等の要件をすべて満たす必要がある(チラシ)
  • 給付を受けた設備を給付の目的以外に使用してはならない(要綱第9条)
  • 偽りその他不正な手段で給付を受けた場合は全部または一部の返還(要綱第10条)

受付期間と予算

品川区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

国・東京都の制度との併用

品川区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。

同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。

品川区で工事の場所ごとに見る

この制度の対象になる工事の場所について、品川区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。

よくある質問

品川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

高齢者自立支援住宅改修給付事業はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。令和8年4月1日適用の改正要綱で事業の継続は確認できるが、要綱・各資料に申請期間・受付状況の記載なし

工事の前に申請が必要ですか?

申請書(第1号様式)は「工事前」の様式。浴室改修は事前書類提出と訪問調査の後に給付申請

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、品川区の担当に問い合わせてください。

担当
品川区 高齢者福祉課 介護給付係(浴室改修チラシ記載。予防給付も同係かは未確認)
電話
03-5742-6927(浴室改修チラシ記載)

品川区のほかの制度

品川区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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