世田谷区の制度
世田谷区の除却工事助成(木造住宅耐震化支援事業)
世田谷区の「除却工事助成(木造住宅耐震化支援事業)」は、耐震性なしとされた木造住宅の除却工事を対象にした世田谷区の制度です。補助額は除却工事費の2分の1、上限50万円。業者と契約する前に申請が必要です。
この制度の要点
世田谷区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 個人が所有する住宅の所有者(共有物は共有者の同意、区分所有は規約上の代表者であ…、住民税を滞納していないことなど
- 対象の工事
- 耐震性なしとされた木造住宅の除却工事
- 補助額
- 除却工事費の2分の1、上限50万円
- 申請の時期
- 契約前に申請
交付決定前に除却を含む契約を結ぶと助成を受けられない
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 個人が所有する住宅の所有者(共有物は共有者の同意、区分所有は規約上の代表者であること)
- 住民税を滞納していないこと
- 区から「耐震性なし」の勧告を受けていること(区ページの助成条件)
対象の建物
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工した木造住宅
- 一戸建て、兼用・併用住宅(住宅部分が2分の1以上)、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿(区ページの対象建物)
- 地階を除き木造在来軸組構法または枠組壁工法(2×4)、地上階が平屋または2階建て(平面的混構造を除く)(区ページの対象建物)
- 区の耐震診断で上部構造評点1.0未満(耐震性なし)とされたもの
- 道路事業等の区域外であること(事業中に限る)
- 増築を伴わないこと
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 耐震性なしとされた木造住宅の除却工事
対象にならない工事・費用
- 耐震改修工事以外のリフォーム費用(パンフの注意事項)
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 除却工事 【令和7年4月発行パンフの値。令和8年度は未確認】2分の1と面積×27,000円のいずれか低い額。限度額50万円。補強設計助成を受けた場合は限度額からその額を差し引く | 除却工事費の2分の1 除却する建築物の延べ面積に1㎡あたり27,000円を乗じた額 | 50万円 |
申請から受け取りまでの流れ
世田谷区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 訪問相談または耐震診断士派遣による耐震診断(報告まで通常約2か月)
- 上部構造評点1.0未満の場合、「耐震性なし」として勧告
- 除却工事の申請・交付決定
- 工事請負契約・工事着手
- 完了届を提出し、助成金の手続き完了
- 事前の相談
- 支援制度の利用には契約前の事前相談が必要(区ページ)
- 申請の方法
- 契約前に窓口で事前相談のうえ申請。除却工事助成制度の事前相談はオンライン手続きも可(02067/3897.html)
- 主な提出書類
- 交付申請書(第1号様式)(契約前)
- 設計者・工事施工者届(第3号様式)(契約後)
- 完了届(第6号様式)、交付請求書(第8号様式)(完了後)
- 添付書類は手引きの「提出が必要な申請等一覧」で事業区分ごとに確認(委任状、本人確認書類、案内図、建物の全部事項証明書等、住民税納税証明書、見積書など)
- 工事の期限
- 助成金は申請した年度内に事業を終えることが条件(令和7年4月発行パンフ)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 交付決定前に除却を含む契約を結ぶと助成なし
- 区の耐震診断で上部構造評点1.0未満とされていることが前提
- 途中で取りやめると助成は受けられない(助成金は事業完了後の支払い)(R7パンフ)
- 申請した年度内に事業を終える必要がある(R7パンフ)
- 対象建築物1棟につき原則1回(補強設計助成の後の申請は可)
- 補強設計助成を受けた場合は、その額を差し引いた額が上限(R7パンフ)
受付期間と予算
世田谷区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
国・東京都の制度との併用
世田谷区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。
世田谷区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、世田谷区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
世田谷区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
除却工事助成(木造住宅耐震化支援事業)はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。制度ページ・パンフに締切日の記載なし(締切ページ02067/3888.htmlは取得できず)。パンフは「申請状況によっては締切前でも事業が打ち切られる場合がある」
工事の前に申請が必要ですか?
交付決定前に除却を含む契約を結ぶと助成を受けられない
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、世田谷区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 世田谷区 世田谷区 防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進
- 電話
- 03-6432-7177
世田谷区のほかの制度
世田谷区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。