世田谷区の制度

世田谷区の耐震シェルター等設置助成制度

世田谷区の「耐震シェルター等設置助成制度」は、東京都都市整備局が「木造住宅の安価で信頼できる「耐震改修工法・装置」」の装置部…を対象にした世田谷区の制度です。補助額は上限30万円。業者と契約する前に申請が必要です。

この制度の要点

世田谷区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
受付中
使える人
昭和56年5月31日以前に着工した平屋または2階建ての木造住宅に現に住んでいる、65歳以上、身体障害者手帳1・2級の交付を受けている、または要介護状態区分3~…など
対象の工事
東京都都市整備局が「木造住宅の安価で信頼できる「耐震改修工法・装置」」…
補助額
上限30万円
申請の時期
契約前に申請
「助成金の交付決定前に、業者との契約を行うと助成金が受けられなくなります」
期限
申請は2026年12月28日(令和8年12月28日)まで

この制度は業者と契約する前に申請が必要です。見積もりを頼むときに、この制度を使いたいことを業者に伝えてください。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 昭和56年5月31日以前に着工した平屋または2階建ての木造住宅に現に住んでいる
  • 65歳以上、身体障害者手帳1・2級の交付を受けている、または要介護状態区分3~5のいずれか
  • 申請者の年間所得の合計が200万円以下
  • 住民税を滞納していない
  • 世田谷区木造住宅耐震改修工事助成金の交付を受けていない
  • 過去に本助成金の交付を受けていない
  • 賃貸住宅などで申請者が所有者以外の場合は、建築物所有者の承諾が必要

対象の建物

  • 昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅
  • 平屋または2階建て
  • 一戸建て、兼用・併用住宅(住宅部分が2分の1以上)、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿を含む

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象とされている工事です。書かれていない工事が対象になるかは、区の窓口で確かめてください。

対象になる工事

  • 東京都都市整備局が「木造住宅の安価で信頼できる「耐震改修工法・装置」」の装置部門で選定している耐震シェルターまたは耐震ベッドを、対象建築物の1階に設置する工事(設置のための補強工事費を含む)

補助額

世田谷区の案内に書かれている補助額です。

対象補助率・単価上限
耐震シェルター・耐震ベッドの設置費用(設置のための補強工事費を含む)
30万円を限度に助成(1,000円未満切り捨て)。期間限定の上乗せ助成あり(対象・額はページに記載なし、防災街づくり課へ問い合わせ)
—30万円

申請から受け取りまでの流れ

世田谷区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 防災街づくり課耐震促進担当へ事前相談
  2. 申請
  3. 交付決定後に業者と契約
事前の相談
防災街づくり課耐震促進担当へ事前相談する
主な提出書類
  • 対象住宅の建築確認通知書、固定資産税課税明細書、登記簿謄本のいずれか1つ(登記簿は手数料が必要)
  • 申請者の氏名・年齢・住所が確認できる書類の写し(介護保険被保険者証、健康保険証など)
  • 住民税納税証明書(非課税の方は非課税証明書)
  • 身体障害者手帳(1・2級)の写し(該当する場合)
  • 介護保険者証の写し(要介護3~5の場合)
  • 所有者でない場合は所有者の同意書
  • 設置費用の見積書の写し
  • 印鑑(スタンプ印以外)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 交付決定前に業者と契約すると助成金が受けられない
  • 設置は対象建築物の1階に限られる(原文「対象建築物の1階に設置する工事」「設置は1階のみ」)
  • 世田谷区木造住宅耐震改修工事助成金の交付を受けていないことが対象者要件
  • 申請の状況により12月28日より早く締め切る場合がある
  • 過去に本助成金の交付を受けていないこと
  • 世田谷区木造住宅耐震改修工事助成金の交付を受けていないこと
  • 設置は1階のみ

受付期間と予算

世田谷区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

受付期間
2026年12月28日(令和8年12月28日)
申請の状況により、予定より早く締め切る場合あり

国・東京都の制度との併用

世田谷区の案内の記載:世田谷区木造住宅耐震改修工事助成金の交付を受けていないことが要件

世田谷区で工事の場所ごとに見る

この制度の対象になる工事の場所について、世田谷区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。

よくある質問

世田谷区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

耐震シェルター等設置助成制度はいま申請できますか?

受付中です(2026年10月の確認時点)。令和8年度耐震化支援事業申請受付の締め切り一覧で「耐震シェルター等設置助成制度 2026年12月28日」、「申請の状況により、予定より早く締め切る場合があります。」(最終更新2026年6月23日)

工事の前に申請が必要ですか?

「助成金の交付決定前に、業者との契約を行うと助成金が受けられなくなります」

国や東京都の補助金と一緒に使えますか?

世田谷区の案内の記載は次のとおりです。世田谷区木造住宅耐震改修工事助成金の交付を受けていないことが要件

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、世田谷区の担当に問い合わせてください。

担当
世田谷区 防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進
電話
03-6432-7177

世田谷区のほかの制度

世田谷区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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