世田谷区の制度
世田谷区の建築物耐震化促進事業助成制度(非木造建築物)
世田谷区の「建築物耐震化促進事業助成制度(非木造建築物)」は、耐震診断などを対象にした世田谷区の制度です。補助額は公式ページで確認。業者と契約する前に申請が必要です。
この制度の要点
世田谷区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 建物所有者(共有者がいる場合は代表者が申請)、分譲マンションは管理組合(理事長)が申請者など
- 対象の工事
- 耐震診断、補強設計、耐震改修など
- 補助額
- 公式ページで確認
- 申請の時期
- 契約前に申請
交付申請は事業者決定後、契約前に行う。交付決定後に契約 - 期限
- 申請は個別に相談まで、完了報告は完了届の期限は記載なし(早めに提出)
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 建物所有者(共有者がいる場合は代表者が申請)
- 分譲マンションは管理組合(理事長)が申請者
- 契約者名と申請者名は同一にすること
対象の建物
- 昭和56年5月31日以前に着工した非木造建築物
- 用途・面積の要件はページ・手引きに記載なし(手引きの記載例にRC造・S造)
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 耐震診断
- 補強設計
- 耐震改修
- 除却(交付申請書の区分にあり)
- 手引きには建替え・耐震化準備事業も助成対象事業として記載(特定緊急輸送道路沿道建築物と共通の手引き)
対象にならない工事・費用
- リフォーム
- 法不適合の是正工事
- 既存機器の更新
- グレードアップした機器や既存にないものを新たに設置する費用
- 補強設計のうちリフォーム・法不適合の是正・機器更新のための設計費
補助額
申請から受け取りまでの流れ
世田谷区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 見積依頼・業者選任・書類作成
- 事前相談・事業計画書の提出(耐震診断以外)
- 適合確認
- 交付申請(契約前)
- 交付決定後に事業者と契約
- 着手届の提出
- 中間検査(区が指定した工程)
- 完了届・完了検査
- 交付額の確定・請求・助成金交付
- 事前の相談
- 耐震診断以外は、申請前に事前相談が必要(「事業計画書」を提出)。区ページでは「契約前に区への事前相談と申請が必要」
- 申請の方法
- 窓口(二子玉川分庁舎B棟2階B23番窓口)。オンライン手続きのページあり(https://www.city.setagaya.lg.jp/02067/3897.html)が本制度が対象かは未確認
- 主な提出書類
- 建築物耐震化促進事業助成金交付申請書(第1号様式)
- 案内図
- 建物全部事項証明書または所有権を証する書類
- 確認通知書及び検査済証、または台帳記載証明書
- 共有者がいる場合の代表者承諾書及び事業実施承諾書
- 管理組合の規約(管理組合がある場合)
- 申請者本人確認書類(法人は法人全部事項証明書)
- 前年度の住民税納税証明書(未納がないもの。分譲マンションは理事長、法人は法人都道府県民税。世田谷区に住民票があり納税情報の照会に同意する場合は不要)
- 委任状・配置図・平面図・立面図・断面図・求積図など
- 消費税仕入税額控除確認書(消費税を費用に含める場合)
- 出来高予定表(複数年度にまたがる場合)
- 耐震診断:見積書、建築士免許証、工程表
- 補強設計:耐震診断報告書(概要版)及び評定書、見積書、建築士免許証、工程表、建築基準法関係規定への適合・不適合を示す書類
- 耐震改修:耐震診断報告書(概要版)及び評定書、補強設計に係る評定書、設計図書、見積書、工程表、確認済証または認定書(該当する場合)、補強計画の建築基準法関係規定への適合または不適合内容と是正計画を示す書類
- 除却:耐震診断報告書(概要版)及び評定書、除却の見積書、工程表
- 該当する場合:一般緊急輸送道路または沿道耐震化道路に接する沿道建築物であることを示す書類
- 完了報告の期限
- 完了届の期限は記載なし(早めに提出)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 契約前に区への事前相談・申請が必要(区ページ)
- 予算調整は事業開始年度の前年度秋頃までに行う必要がある
- 契約者名は申請者名と同一にする(手引き)
- リフォーム・法不適合の是正・機器更新の費用は対象外
- 施工業者の条件:耐震診断・補強設計を行う建築士は建築士免許証の写しを提出(業者の地域要件の記載なし)
受付期間と予算
世田谷区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 個別に相談
予算調整は事業開始年度の前年度秋頃までに行う必要がある。交付申請は契約前、不備がなければ約10日程度で交付決定。複数年度にわたる場合は年度末(3月上旬)に出来高検査
国・東京都の制度との併用
世田谷区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。
世田谷区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、世田谷区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
世田谷区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
建築物耐震化促進事業助成制度(非木造建築物)はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。耐震化支援制度受付の締切一覧(最終更新日2026年6月23日)で「建築物耐震化促進事業助成制度(非木造建築物)」の締切は「個別にご相談ください。」
工事の前に申請が必要ですか?
交付申請は事業者決定後、契約前に行う。交付決定後に契約
どの業者に頼めばよいですか?
世田谷区の案内の記載は次のとおりです。耐震診断・補強設計を行う建築士は建築士免許証の写しを提出(業者の地域要件の記載なし)
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、世田谷区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 世田谷区 世田谷区 防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進
- 電話
- 03-6432-7177
世田谷区のほかの制度
世田谷区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。