世田谷区の制度
世田谷区のブロック塀等撤去工事助成事業
世田谷区の「ブロック塀等撤去工事助成事業」は、地面より上のブロック塀等の全部を撤去する工事などを対象にした世田谷区の制度です。補助額は撤去に要した費用の2/3、上限50万円。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
世田谷区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 受付中
- 使える人
- 塀の所有者または土地所有者(共有の場合は共有者全員の同意が必要)、法人でないこと(マンション管理組合法人は除く)など
- 対象の工事
- 地面より上のブロック塀等の全部を撤去する工事、道路に面した門柱も対象(手引き)、高さ0.8mを超える部分が1箇所でもあれば、その塀全体が対象(手引き)
- 補助額
- 撤去に要した費用の2/3、上限50万円
- 申請の時期
- 着工前に申請
「助成金交付決定通知前に撤去工事に着手した場合、助成金の対象外となります。」(区ページ) - 期限
- 申請は令和8年(2026年)12月28日まで、完了報告は完了届は原則として2月末日までに提出(チラシ)
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 塀の所有者または土地所有者(共有の場合は共有者全員の同意が必要)
- 法人でないこと(マンション管理組合法人は除く)
- 撤去工事の発注者であること
- 住民税を滞納していないこと
- 分譲マンション等では、区分所有者の代表者であれば所有者でなくても対象
対象の建物
- コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀(万年塀)、大谷石塀、その他組積造の塀
- 道路に面している
- 道路面からの高さが80cmを超える
- 安全性が確認できない
- 家屋の新築、増改築等(建築確認申請が必要なもの)及び解体を伴わないもの
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 地面より上のブロック塀等の全部を撤去する工事
- 道路に面した門柱も対象(手引き)
- 高さ0.8mを超える部分が1箇所でもあれば、その塀全体が対象(手引き)
対象にならない工事・費用
- 隣地との境にある塀
- 狭あい道路(幅4m未満)に面する塀(別の助成事業あり)
- 現場打ちの鉄筋コンクリート塀(RC塀)(手引き)
- 既に撤去済みの塀(手引き)
- 新築・増改築・解体を伴うもの(建築確認申請が必要なもの)(手引き)
- 道路に面した塀を一部残す場合の、残した部分の補強費用(手引き)
- 高さ0.8m以下の部分のみの塀(手引き)
- 法人が申請者である場合、申請者と工事発注者が異なる場合(手引き)
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| ブロック塀等の撤去工事 「長さ×1万円+10万円」「費用の2/3」「50万円」のうち最も低い額 | 撤去に要した費用の2/3 撤去する塀の長さ×1万円+10万円(長さの合計が40mを超える場合は40mとして算定:チラシ) | 50万円 |
申請から受け取りまでの流れ
世田谷区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 事前相談
- 現地調査
- 工事見積り(業者から書類を受け取る)
- 助成金交付申請書の提出(第1号様式)
- 審査・助成対象の確認
- 交付決定通知書の受取
- 工事着手(交付決定前に着手しないこと)
- 工事完了・写真の保存
- 完了届の提出(第7号様式)
- 交付額確定通知書の受取
- 助成金交付請求書の提出(第11号様式)
- 指定口座への振込
- 事前の相談
- まず担当課へ事前相談の連絡(区ページ)。流れの最初が「事前相談 → 現場調査」(チラシ)
- 申請の方法
- 事前相談は電話・窓口・オンラインで受付(チラシ)。申請書の提出方法(窓口・郵送・電子)の明記は確認できず
- 主な提出書類
- 助成金交付申請書(第1号様式)
- 土地または建物の登記事項証明書
- 共有の場合:共有者全員の同意書
- 区分所有の場合:代表者であることを示す書類(理事会議事録等)、助成制度利用を決議した集会議事録など
- 住民税の納税証明書または非課税証明書(世田谷区に住民票があり同意欄に署名した場合は不要)
- 対象塀の所在地がわかる案内図(塀に番号を付ける)
- 撤去範囲がわかる図面または写真への書き込み
- 工事見積書の写し(門柱やフェンス等の撤去費用も含む:手引き)
- 完了時:着手日がわかる写真、全て撤去された状態の写真、請求書または領収書の写し(業者に受領委任する場合は自己負担分の請求書・領収書と委任状)、見積額と工事費が異なる場合の費用内訳
- 請求時:助成金交付請求書(第11号様式)、領収書の写し、口座振込依頼書兼登録申請書
- 完了報告の期限
- 完了届は原則として2月末日までに提出(チラシ)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 交付決定通知前に着手すると対象外
- 道路に面する部分は間口・高さとも全て撤去すること(一部を残すと残した部分の補強費は対象外)
- 隣地境界の塀・幅4m未満の狭あい道路に面する塀は対象外
- 新築・増改築・解体(建築確認申請が必要なもの)を伴う撤去は対象外
- 申請者と工事発注者が異なると対象外
- 撤去後に建築基準法違反の工作物を設置しないこと
- 生垣緑化助成など、他の助成制度を利用して同じ塀を撤去する場合は利用不可(手引き)
- 狭あい道路に面する塀は狭あい道路拡幅整備事業の対象(区ページ)
- 申請取下げは取下届(第6号様式)で行う(様式ページ)
- 施工業者の条件:専門の施工業者に依頼すること。区は施工業者を紹介しない。業者の資格要件の記載なし。助成金の受領は委任状により施工業者にも可能(手引き)
受付期間と予算
世田谷区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 令和8年(2026年)12月28日
申請の状況により予定より早く締め切る場合あり。交付決定前の着手は対象外
国・東京都の制度との併用
世田谷区の案内の記載:生垣緑化助成など他の助成制度を利用して同じ塀を撤去する場合は本制度は利用できない(手引き)。道路沿いの緑化に伴う塀撤去は接道部緑化及び屋上緑化等整備事業、狭あい道路は狭あい道路拡幅整備事業で別途助成
世田谷区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、世田谷区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
世田谷区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
ブロック塀等撤去工事助成事業はいま申請できますか?
受付中です(2026年10月の確認時点)。締切ページで「ブロック塀等撤去工事助成制度」の締切「令和8年(2026年)12月28日」。申請の状況により予定より早く締め切る場合あり(最終更新2026年6月23日)
工事の前に申請が必要ですか?
「助成金交付決定通知前に撤去工事に着手した場合、助成金の対象外となります。」(区ページ)
どの業者に頼めばよいですか?
世田谷区の案内の記載は次のとおりです。専門の施工業者に依頼すること。区は施工業者を紹介しない。業者の資格要件の記載なし。助成金の受領は委任状により施工業者にも可能(手引き)
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
世田谷区の案内の記載は次のとおりです。生垣緑化助成など他の助成制度を利用して同じ塀を撤去する場合は本制度は利用できない(手引き)。道路沿いの緑化に伴う塀撤去は接道部緑化及び屋上緑化等整備事業、狭あい道路は狭あい道路拡幅整備事業で別途助成
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、世田谷区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 世田谷区 防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進(二子玉川分庁舎2階 B23番窓口)
- 電話
- 03-6432-7177
世田谷区のほかの制度
世田谷区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。