世田谷区の制度

世田谷区の障害者住宅改修費助成制度

世田谷区の「障害者住宅改修費助成(小規模改修・中規模改修・屋内移動設備)」は、小規模改修:手すりの取付け、段差の解消等などを対象にした世田谷区の制度です。補助額は限度額を超える分は自己負担ほか。工事を始める前に申請が必要です。

この制度の要点

世田谷区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
在宅の障害者(施設入所中・入院中の方は対象外)、世田谷区内在住など
対象の工事
小規模改修:手すりの取付け、段差の解消等、中規模改修:手すりの取付け、段差の解消等。玄関等の住宅設備改修を含む、屋内移動設備:レール走行型の屋内移動装置の機器本体、スイッチ等、稼…
補助額
限度額を超える分は自己負担ほか
申請の時期
着工前に申請
改修工事後の助成は出来ません(工事着工前に相談)

工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 在宅の障害者(施設入所中・入院中の方は対象外)
  • 世田谷区内在住
  • 小規模改修:6歳以上65歳未満で身体障害者手帳を持ち、下肢または体幹障害3級以上(特殊便器への取替えは上肢障害1・2級)。障害者総合支援法の対象となる難病で下肢または体幹機能に障害のある方も含む
  • 中規模改修:6歳以上65歳未満で身体障害者手帳を持ち、下肢または体幹障害1・2級、または補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方
  • 屋内移動設備:6歳以上で身体障害者手帳を持ち、上・下肢または体幹障害1級で歩行が著しく困難な方、または補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方
  • 借家の場合は家主の承諾が必要

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 小規模改修:手すりの取付け、段差の解消等
  • 中規模改修:手すりの取付け、段差の解消等。玄関等の住宅設備改修を含む
  • 屋内移動設備:レール走行型の屋内移動装置の機器本体、スイッチ等、稼動に必要な付属機器、設置費
  • 床材の変更、引き戸への取替え、洋式便器への取替え、関連する付帯工事(2775/jyuutakukaisyuu.pdf)

対象にならない工事・費用

  • 新築・増築

補助額

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
小規模改修・中規模改修
PDF上の限度額は200,000円と641,000円の2つ。どちらが小規模・中規模かは表のレイアウト上確定できない
限度額を超える分は自己負担—
屋内移動設備(本体)
「本 体 979,000」と並記
—97.9万円
屋内移動設備(工事費)
「工事費 353,000」と並記
—35.3万円

申請から受け取りまでの流れ

世田谷区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 窓口相談:お住まいの地域の保健福祉課で身体状況や介護方法を確認
  2. 事前訪問:職員と専門家が訪問し、工事内容を相談
  3. 施工業者の選定:複数の業者に見積書・図面・工事計画書の作成を依頼
  4. 申請:見積書・図面などを添えて保健福祉課へ申請
  5. 決定通知・給付券の送付
  6. 工事施工
  7. 工事検査・完了:職員と専門家が検査。給付券と自己負担金を業者へ渡し、完了届を保健福祉課へ送付
事前の相談
工事着工前にご相談ください。工事着工後の助成はできません。
申請の方法
見積書・図面などを添えて保健福祉課へ申請(窓口相談から開始)
主な提出書類
  • 見積書
  • 図面
  • 工事計画書

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 工事着工後は助成されない
  • 世田谷区と契約している業者以外の施工は対象外
  • 入院中・施設入所中は対象外
  • 限度額を超える分、および世帯所得に応じた額は自己負担
  • 小規模・中規模改修は介護保険が優先される
  • 小規模・中規模改修は介護保険制度が優先

受付期間と予算

世田谷区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

国・東京都の制度との併用

世田谷区の案内の記載:小規模・中規模改修は介護保険制度が優先

よくある質問

世田谷区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

障害者住宅改修費助成制度はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。案内PDF(2775/jyuutakukaisyuu.pdf、3858/40894_3.pdf)に年度・受付期間・受付状況の記載なし

工事の前に申請が必要ですか?

改修工事後の助成は出来ません(工事着工前に相談)

どの業者に頼めばよいですか?

世田谷区の案内の記載は次のとおりです。世田谷区と契約している業者が改修する場合に限る

国や東京都の補助金と一緒に使えますか?

世田谷区の案内の記載は次のとおりです。小規模・中規模改修は介護保険制度が優先

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、世田谷区の担当に問い合わせてください。

担当
世田谷区 各総合支所 保健福祉センター 保健福祉課(障害支援担当)/障害福祉部 障害施策推進課 事業担当
電話
障害施策推進課 事業担当 03-5432-2388/世田谷 03-5432-2865/北沢 03-6804-8727/玉川 03-3702-2092/砧 03-3482-8198/烏山 03-3326-6115

世田谷区のほかの制度

世田谷区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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